○稲城市の市道における道路構造の技術的基準に関する条例
平成25年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。
(車線等)
第3条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。
道路の区分 | 地形の状況 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 平地部 | 9,000 |
第三級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第四級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第四種 | 第一級 | ― | 12,000 |
第二級 | ― | 10,000 | |
第三級 | ― | 9,000 | |
注 交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
道路の区分 | 地形の状況 | 一車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第三級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第四級 | 山地部 | 5,000 | |
第四種 | 第一級 | ― | 12,000 |
第二級 | ― | 10,000 | |
第三級 | ― | 10,000 | |
注 交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。 |
道路の区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第三級 | 普通道路 | 3.00 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第四級 | 2.75 | ||
第四種 | 第一級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第二級及び第三級 | 普通道路 | 3.00 | |
小型道路 | 2.75 |
5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第31条の規定により車道に狭窄部を設ける場合は、3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第4条 車線を往復の方向別に分離するため必要がある場合は、中央帯を設けるものとする。
道路の区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 1.75 | 1.00 |
第三級 | 1.75 | 1.00 | |
第四級 | 1.75 | 1.00 | |
第四種 | 第一級 | 1.00 | ― |
第二級 | 1.00 | ― | |
第三級 | 1.00 | ― |
3 中央帯には、側帯を設けるものとする。
道路の区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | |
第三種 | 第二級 | 0.25 |
第三級 | 0.25 | |
第四級 | 0.25 | |
第四種 | 第一級 | 0.25 |
第二級 | 0.25 | |
第三級 | 0.25 |
5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)については、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
6 分離帯に路上施設を設ける場合は、当該中央帯の幅員は、構造令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
(副道)
第5条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第三種又は第四種の道路については、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は、4メートルを標準とする。
(路肩)
第6条 道路については、車道に接続して路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りでない。
道路の区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
第三種 | 第二級から第四級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.50 |
小型道路 | 0.50 | ― | ||
第五級 | 0.50 | ― | ||
第四種 | 0.50 | ― |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とする。
道路の区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) |
第三種 | 0.5 |
第四種 | 0.5 |
4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第三種(第五級を除く。)の普通道路については、0.5メートルまで縮小することができる。
5 副道に接続する路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護するため又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又は当該路肩の幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(停車帯)
第7条 第四種(第四級を除く。)の道路については、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合、沿道の停車の需要等を勘案して、1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第8条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路については、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(いずれも前項に規定する道路を除く。)については、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
5 自転車道に路上施設を設ける場合における当該自転車道の幅員は、構造令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第9条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(いずれも自転車道を設ける道路を除く。)については、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とする。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第10条 歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路については、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 第三種又は第四種第四級の道路(いずれも自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)については、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上を標準とする。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第11条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路については、横断歩道、乗合自動車の停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第12条 第四種第一級及び第二級の道路にあっては植樹帯を、その他の道路にあっては必要に応じ植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とする。
4 植樹帯の植裁に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
道路の区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第三種 | 第二級 | 60 | 50又は40 |
第三級 | 60、50又は40 | 30 | |
第四級 | 50、40又は30 | 20 | |
第五級 | 40、30又は20 | ― | |
第四種 | 第一級 | 60 | 50又は40 |
第二級 | 60、50又は40 | 30 | |
第三級 | 50、40又は30 | 20 | |
第四級 | 40、30又は20 | ― |
2 副道の設計速度は、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第31条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | ― |
20 | 15 | ― |
(曲線部の片勾配)
第16条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部については、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、当該道路の区分に応じ、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下の片勾配を付するものとする。ただし、第三種又は第四種の道路のうち、規則で定めるものについては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
道路の区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第三種 | 10 |
第四種 | 6 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第17条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を拡幅するものとする。ただし、第四種の道路については、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(緩和区間)
第18条 車道の屈曲部については、緩和区間を設けるものとする。ただし、第三種又は第四種の道路のうち規則で定めるものの車道の屈曲部であって、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅する場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(視距等)
第19条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる値以上とする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)にあっては、必要に応じ、自動車が追越しを行うにあたり十分な見通しが確保された区間を設けるものとする。
道路の区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配 (単位 パーセント) | ||
第三種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ― | |
50 | 9 | ― | ||
40 | 10 | ― | ||
30 | 11 | ― | ||
20 | 12 | ― | ||
第四種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ― | |
50 | 9 | ― | ||
40 | 10 | ― | ||
30 | 11 | ― | ||
20 | 12 | ― |
(登坂車線)
第21条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道については、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとする。
(縦断曲線)
第22条 車道の縦断勾配が変移する箇所については、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第四種第一級の道路であって、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
60 | 凸型曲線 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 | |
50 | 凸型曲線 | 800 |
凹型曲線 | 700 | |
40 | 凸型曲線 | 450 |
凹型曲線 | 450 | |
30 | 凸型曲線 | 250 |
凹型曲線 | 250 | |
20 | 凸型曲線 | 100 |
凹型曲線 | 100 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、当該舗装の設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況等を勘案した構造とする。
4 歩道又は自転車歩行者道の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造(以下「透水機能を有する構造」という。)を標準とする。
(横断勾配)
第24条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩については、片勾配を付する場合を除き、当該道路の路面の種類に応じ、次の表の横断勾配の欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第2項に規定する基準に適合する構造を有する舗装道 | 1.5以上2.0以下 |
その他 | 3.0以上5.0以下 |
2 歩道又は自転車歩行者道については、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、透水機能を有する構造の舗装としない場合又は道路の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセントを標準とする。
3 自転車道については、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
4 透水機能を有する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第25条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる値以下とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路については、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、12.5パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | 11.5 |
30 | 11.5 |
20 | 11.5 |
(排水施設)
第26条 道路については、排水のため必要がある場合は、側溝、街渠、集水ますその他の排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第27条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては3メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第四種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
5 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。
(鉄道等との平面交差)
第28条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合は、当該道路は次に定める構造とする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、当該道路と交差する踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ(単位 メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(待避所)
第29条 第三種第五級の道路については、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、待避所を設けない場合であっても交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内を標準とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分を、待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上を標準とし、当該待避所を設ける区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第30条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第31条 主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路又は第四種第四級の道路については、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第32条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所については、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第33条 道路については、安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車の停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。
(防護施設)
第34条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所については、柵、擁壁その他の防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第35条 トンネルにおいて安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じた換気施設並びに当該道路の設計速度等を勘案した照明施設を設けるものとする。
2 車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがあるトンネルについては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第36条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とする。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第39条 自転車専用道路の幅員は、3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、自転車専用道路について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路については、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第40条 歩行者専用道路の幅員は2メートル以上とし、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して定めるものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。