○稲城市道路線の認定等及び道路の区域変更等に関する取扱規程
平成25年4月1日
訓令第1号
稲城市道路線の認定等及び道路の区域変更等に関する取扱規程(昭和57年稲城市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 稲城市(以下「市」という。)における路線の認定、変更若しくは廃止又は道路の区域変更等の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(路線の認定等の公示)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第9条(第10条第3項において準用する場合を含む。)に規定する路線の認定、廃止若しくは変更の公示は、稲城市公告式条例(昭和25年稲城市条例第30号)の例により、これを行う。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業により築造される路線であること。
(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づき電線共同溝が整備される路線であること。
(3) 交通関係上から付近の市道路線等と系統的となり、一般の交通に供されると認められる路線であること。
(4) 公共事業又はこれに関連する事業の用に供するため、整備する必要のある路線であること。
(5) 都道の路線変更又は廃止により、市道として存置する必要があると認められる路線であること。
2 市が寄附を受けた私道(当該寄附をした者が路線として認定されたい旨の申請をした場合に限る。)又は都市計画法第4条第12項に規定する開発行為により築造された道路については、前項に定めるもののほか次の条件に該当する場合に限り、これを路線として認定することができる。
(1) 道路用地が市に寄附又は帰属されていること。
(2) 起点及び終点が公道に連絡していること。
(3) 道路用地と道路用地以外の土地との境界が確定していること。
(路線の構造条件)
第4条 市道の路線の認定に係る道路の構造上の基準は、次のとおりとする。
(1) 幅員が、4メートル以上であること。ただし、歩行者専用道路等については、2メートル以上とする。
(2) 道路の縦断勾配が、原則として12パーセント以下であること。ただし、地形上その他特別の事情によりやむを得ない場合において、車両の通行に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 道路が交差する場合にあっては、その交差箇所に必要に応じた隅切りがあること。
(4) 路面が良好であること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(路線の廃止条件)
第5条 路線の廃止は、当該廃止しようとする路線が、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
(1) 他の道路の新設又は改築により、存置する必要がないと認められる場合
(2) 都市計画法その他の法令の規定に基づく事業の施行により路線として認定すべき理由を失したと認められる場合
(3) 東京都に移管する場合
(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えをする場合
(5) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合
(6) 付近地域又は沿道土地における情勢の変化等の事由により、これを廃止しても交通に支障がないと認められる場合
(路線の供用開始)
第7条 路線の供用は、当該路線が次の条件に該当する場合に開始するものとする。
(1) 道路の路面が良好で、交通に支障がないと認められる場合
(2) 道路の区域内(地下を含む。)に、道路の管理上障害となる構造物又はこれに類するもの(以下「障害物等」という。)が無い場合。ただし、当該障害物等が公共の用に供されている場合は、この限りでない。
(1) 案内図
(2) 道路敷となる土地調書(様式第6号)
(3) 地積測量図
(4) 現況平面図
(5) 公図写
(6) 申請人の印鑑登録証明書
(7) 土地の全部事項証明書
(8) 登記承諾書
(1) 案内図
(2) 道路敷となる土地調書(様式第6号)
(3) 地積測量図
(4) 現況平面図
(5) 公図写
(6) 道路標準構造図
(7) 道路施設又は工作物及び道路の附属物等表示調書(様式第8号)
(1) 案内図
(2) 道路敷となる土地調書(様式第6号)
(3) 換地計画図(換地処分前は仮換地設計図)
(4) 土地区画整理道路調書(様式第7号)
(5) 道路標準構造図
(6) 道路施設又は工作物及び道路の附属物等表示調書(様式第8号)
(1) 案内図
(2) 道路敷となる土地調書(様式第6号)
(3) 公図写
(4) 現況平面図
(5) 道路標準構造図
(6) 道路施設又は工作物及び道路の附属物等表示調書(様式第8号)
(7) 都市計画法第32条の規定に基づく協議書
(1) 案内図
(2) 公図写
(3) 現況平面図
(4) 道路施設又は工作物及び道路の附属物等表示調書(様式第8号)
(5) 敷地払下げ希望者別の取得土地調書(様式第9号)
(6) 廃止路線範囲の沿道区域内の土地及び家屋所有者調書(様式第10号)
(7) 廃道路線範囲の沿道区域内の土地及び家屋所有者の同意書(様式第11号)
(8) 出願人及び出願に同意した者の印鑑登録証明書
(9) 公共用地境界確定図
(10) 払下げ土地に隣接する土地登記簿謄本
(1) 案内図
(2) 公図写
(3) 地積測量図
(4) 現況平面図
(5) 道路施設又は工作物及び道路の附属物等表示調書(様式第8号)
(6) 敷地払下げ希望者別の取得土地調書(様式第9号)
(7) 廃止路線範囲の沿道区域内の土地及び家屋所有者調書(様式第10号)
(8) 廃道路線範囲の沿道区域内の土地及び家屋所有者の同意書(様式第11号)
(9) 新たに道路となる土地の全部事項証明書
(10) 道路敷となる土地調書(様式第6号)
(11) 出願人及び出願に同意した者の印鑑登録証明書
(12) 公共用地境界確定図
(13) 廃止路線に隣接する土地の全部事項証明書
(1) 認定すべき道路の構造図
(2) 橋りょうに関する調書及び図面
(3) 関係道路に付帯する構造物等の詳細図
(4) 道路附帯物及び占有物件(電柱、排水管、水道管、ガス管等)表示図
(5) その他必要と認める書類及び図面
8 前各項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、調書の全部又は一部を省略することができる。
(申請者負担)
第9条 前条の規定により路線の認定、廃止又は付替変更を申請する者は、表示変更登記に要する費用を除き、当該申請に係る全ての費用を負担しなければならない。ただし、特別な事由により申請者において負担することができないと認められるときは、この限りでない。
(私有地への立入り等)
第10条 路線の認定、廃止又は付替変更に際し、測量その他の理由により私有地への立入り又は私有地の一時使用をするときには、あらかじめその旨を土地の占有者又は所有者に通知しなければならない。
(損失補償)
第11条 道路管理者は、前条に規定する立入り又は一時使用に起因する損失を受けた者に対しては、通常生ずる損失を補償しなければならない。
2 前項の補償については、当事者相互において協議し定めなければならない。
付 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第8条関係)
略
様式第10号(第8条関係)
略
様式第11号(第8条関係)
略