○平成25年度稲城市小口事業資金融資あっせんの特例に関する規則
平成25年3月31日
規則第13号
1 稲城市小口事業資金あっせん条例(平成7年稲城市条例第9号)第5条の規定により補助する信用保証料(以下「補助金」という。)の額は、稲城市小口事業資金融資あっせん条例施行規則(平成7年稲城市規則第10号)第6条の規定にかかわらず、当該借受者が支払うべき信用保証料の10分の10に相当する額とする。
2 補助金の支給方法及び補助金の交付に係る手続については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。