○稲城市障害福祉サービスに係る措置費用徴収規則
平成25年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定による措置に要した費用(以下「費用」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収する費用の額)
第2条 身障法第38条第1項、知障法第27条又は児福法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところによる。
(徴収金の減免)
第3条 福祉事務所長は、納入義務者が次に掲げる事由により徴収金を納入することが著しく困難であると認めたときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 死亡
(2) 災害その他のやむを得ない事由による所得の著しい減少
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事由
2 前項の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を福祉事務所長に書面をもって申告しなければならない。
(徴収金の分納等)
第4条 福祉事務所長は、納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認めた場合、その分納又は後納を認めることができる。
(納入)
第5条 納入義務者は、市長が発行する納入通知書により、翌々月の末日までに毎月分の費用を納付しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(稲城市会計事務規則の一部改正)
2 稲城市会計事務規則(昭和39年稲城市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略