○稲城市生活文化施設条例施行規則
平成25年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市生活文化施設条例(平成25年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者登録)
第3条 生活文化施設を使用しようとするもののうち、使用者としての登録(以下「利用者登録」という。)ができるもの及びその分類は、次に掲げるところによる。
(1) 登録団体1は、次の要件を満たすものとする。
ア 活動目的が条例の目的に沿っていること。
イ 代表者が市内に在住、在勤又は在学する成人であること。
ウ 構成員の数が5人以上であること。
エ 構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学していること。
(2) 登録団体2は、前号に掲げる要件を満たさない成人を代表とする団体とする。
2 利用者登録をしようとするものは、あらかじめ稲城市公共施設利用者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するとともに、その結果を通知するものとする。
5 利用者登録の有効期間は、市長が別に定める。
6 利用者登録の更新をしようとするものは、前項の期間の満了日までに市長にその旨を届け出なければならない。
7 利用者登録を受けたものは、当該登録の申請の際に申し出た事項に変更があり、又は当該登録を廃止しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
8 前各項に掲げるもののほか、利用者登録について必要な事項は、市長が別に定める。
2 生活文化施設を使用しようとするものが、あわせて生活文化施設内の備品を使用しようとするときは、あらかじめ市長に申請をしなければならない。
3 使用の申請ができる使用時間の区分の数は、稲城市生活文化施設ふれんど平尾にあっては1週間当たり3区分を、稲城市生活文化施設やのくちにあっては1週間当たり5区分を上限とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請について、その順序により、承認の可否を決定するものとする。
2 市長は、生活文化施設の使用を承認したときは、使用料が納入されたとき(使用料が無料の場合においては、生活文化施設を使用するときまでとする。)に稲城市生活文化施設使用承認書兼使用料減免承認書(様式第3号)を交付する。ただし、市長が必要がないと認めるときは、交付を省略できるものとする。
(使用料の納入)
第6条 前条第1項の承認を受けたものは、当該承認の日の翌日から起算して10日が経過する日(同日が休館日である場合は、その前日以前の直近の開館日)までに使用料を納入しなければならない。ただし、当該納入期限が使用の日の前日以後であるときは、当該使用の日の前日(同日が休館日に当たる場合は、その前日以前の直近の開館日)を納入期限とする。
(使用料の算定)
第7条 使用時間区分を連続して使用するときの使用時間には、当該使用時間区分の間の時間を含めるものとし、単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。
2 前項の規定により施設を使用するものは、当該施設を占用してはならない。
(承認の取消し)
第9条 市長は、第6条に規定する期限までに使用料が納入されなかった場合は、当該承認を取り消すものとする。
2 承認を受けたものは、その承認を取り消そうとするときは、稲城市生活文化施設使用取消申請書(様式第4号)を市長に提出し、又は予約システムを利用することにより、その承認の取消しをしなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 登録団体1が条例の目的に沿った活動をする場合 免除
(2) 稲城市(以下「市」という。)又は稲城市教育委員会が主催し、又は共催する事業の用に供する場合 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合 減額又は免除
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 公益上の理由により使用の承認を取り消された場合 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとするものは、稲城市生活文化施設使用料還付請求書(様式第5号)により、市長に請求することができる。
(秩序の維持)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについて、生活文化施設への入場又は生活文化施設の使用を拒否し、又は制限することができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持するもの
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると認められるもの
(3) 入場人員又は各室の収用定員を大きく逸脱すると認められるもの
(4) 生活文化施設内において市長の承認なく販売行為等をすると認められるもの
(5) 虚偽の申請をしたもの
(7) 法令等に違反する行為をすると認められるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
(指示)
第13条 生活文化施設を使用するものは、係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 施設の使用に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成25年規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
付則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
使用時間区分
施設名 | 区分 | 使用時間区分 | ||||
稲城市生活文化施設ふれんど平尾 | 市民ホール | 午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | ||
201会議室 | ||||||
202会議室 | ||||||
203会議室 | ||||||
204会議室 | ||||||
実習室 | ||||||
工作室(準備室を含む。) | ||||||
301会議室 | ||||||
302会議室 | ||||||
調理室(準備室を含む。) | ||||||
防音室 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後① (正午から午後3時まで) | 午後② (午後3時から午後6時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | ||
音楽室 | ||||||
稲城市生活文化施設やのくち | 大広間 | 午前 (午前9時から午後0時30分まで) | 午後① (午後0時45分から午後2時45分まで) | 午後② (午後3時から午後5時まで) | 夜間① (午後5時15分から午後7時15分まで) | 夜間② (午後7時30分から午後10時まで) |
和室1 | ||||||
和室2 | ||||||
多目的室 | ||||||
談話室 | ― |
別表第2(第4条関係)
申請の受付期間
施設名 | 申請者区分 | 受付期間 |
稲城市生活文化施設ふれんど平尾及び稲城市生活文化施設やのくち | 登録団体1(条例の目的に沿った利用をする場合に限る。) | 使用希望日の2月前に当たる日の午前9時から使用希望日の前日(同日が休館日に当たる場合は、その前日以前の直近の開館日)まで |
上記以外の成人を代表とする団体 | 使用希望日の1月前に当たる日から使用希望日の前日(同日が休館日に当たる場合は、その前日以前の直近の開館日)まで |
備考
予約システムを利用しての申請は、休館日においても行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略