○稲城市地域振興プラザ条例施行規則
平成25年3月31日
規則第26号
稲城市地域振興プラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年稲城市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市地域振興プラザ条例(平成24年稲城市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するとともに、その結果を通知するものとする。
3 前項の規定により登録を認めた場合は、市長は稲城市公共施設利用者登録証を交付するものとし、当該交付を受けたものはインターネットを利用した稲城市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を使用することができる。
4 利用者登録の有効期間は、市長が別に定める。
5 利用者登録の更新をしようとするものは、前項の期間の満了日までに市長にその旨を届け出なければならない。
6 利用者登録を受けたものは、当該登録の際に申請した事項に変更があるとき、又は当該登録を廃止しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
7 前各項に掲げるもののほか、利用者登録について必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の申請は、同一目的での使用に係るものは連続4日を限度とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請について、その順序により、承認の可否を決定するものとする。
2 市長は、施設の使用を承認したときは、使用料が納入されたときに稲城市地域振興プラザ使用承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)を交付する。ただし、市長が必要がないと認めるときは、交付を省略できるものとする。
(使用料の納入)
第5条 前条の承認を受けたものは、当該承認の日の翌日から起算して10日が経過する日(同日が休館日に当たる場合は、その前日以前の直近の開館日)までに使用料を納入しなければならない。ただし、当該納入期限が使用の日の前日以後となる場合は、納入期限を利用日の前日(同日が休館日に当たる場合は、その前日以前の直近の開館日)とする。
(承認の取消し)
第6条 市長は、前条の規定による使用料が納入されなかった場合は、当該承認を取り消すものとする。
2 承認を受けたものは、その承認を取り消そうとするときは、稲城市地域振興プラザ使用取消申請書(様式第4号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出し、その承認の取消しをしなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 稲城市(以下「市」という。)の事業に使用する場合 免除
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業に使用する場合 免除
(3) 市の審議会等が主催する事業に使用する場合 免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 50パーセント減額又は免除
2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、稲城市地域振興プラザ使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)にその旨を記載し、市長に申請するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 公益上の理由により使用の承認を取り消された場合 全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により施設の使用ができなくなった場合 全額
(3) 使用日の10日前までに取消申請書を提出し、市長が相当の理由があると認めた場合 全額
(4) 使用日の4日前までに取消申請書を提出し、市長が相当の理由があると認めた場合 半額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとするものは、稲城市地域振興プラザ施設使用料還付請求書(様式第6号)により、市長に請求することができる。
(秩序の維持)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについて、施設への入場又は施設の使用を拒否し、又は制限することができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持するもの
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると認められるもの
(3) 施設内において市長の承認なく物品の販売行為又は営業行為をすると認められるもの
(4) 虚偽の申請をしたもの
(6) 法令等に違反する行為をすると認められるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
2 施設を使用するものは、使用する際に承認書を係員に提示しなければならない。
3 係員は、必要に応じて使用している施設に立ち入ることができる。
(1) 定款、規約又はこれらに類するもの
(2) 法人にあっては登記事項証明書
(3) 申請日の属する事業年度の直前の事業年度に係る事業報告書及び決算書又はこれらに類するもの
(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(5) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 業務の範囲に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 指定の期間を終了したときの取扱いに関する事項
(8) 管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いに関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 管理業務の実施状況
(2) 使用拒否の件数及び理由
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が認める事項
(業務報告等)
第14条 市長は、法第244条の2第10項の規定による報告、調査又は指示を、定期に又は必要に応じて臨時に求め、又は行うことができる。
付 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略
様式第8号(第15条関係)
略