○稲城・府中墓苑組合規約
平成24年3月16日
許可
(名称)
第1条 この組合は、稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、稲城市及び府中市(以下「組織団体」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、墓地及びこれに付随する諸施設の設置並びにその管理運営に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都稲城市矢野口3567番地に置く。
(議会)
第5条 組合に議会(以下「組合議会」という。)を置く。
2 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は6人とし、組織団体の議会において、その組織団体の議会議員のうちから、それぞれ3人を選挙する。
3 議員に欠員が生じたときは、その者の属する組織団体の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、組織団体の議会議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が組織団体の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、議員の中から、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(執行機関)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組織団体の長のうちから互選する。
3 会計管理者は、管理者が組織団体の会計管理者のうちから任免する。
4 第1項に定めるほか、組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。
(管理者等の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの組織団体の長の任期による。
(副管理者の職務)
第10条 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、その職務を代理する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、議員のうちから選任された者にあっては議員としての任期によるものとする。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、使用料、手数料、組織団体の負担金及びその他の収入をもって支弁する。
2 負担金は、組合議会の議決を経て毎年度定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合設立当初の議員は、第5条の規定にかかわらず、組織団体の議会の議長が指名する者をもって充てる。
付 則(平成27年7月23日届出)
この規約は、平成27年9月1日から施行する。