○稲城市火災予防施行規程
平成25年4月1日
消本訓令第1号
稲城市火災予防施行規程(平成3年稲城市消防本部告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)、稲城市火災予防条例(昭和45年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)及び稲城市火災予防条例施行規則(昭和39年稲城市規則第60号)の規定による消防長の権限に属する火災予防並びに危険物規制事務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 規則第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第7条の5の公示の方法は、稲城市公告式条例(昭和25年稲城市条例第30号)第2条第2項に規定する稲城市役所前の掲示板への掲示とする。
(仮貯蔵、仮取扱いの申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いの3日前までに、様式第2号の申請書に、仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等を添付して申請するものとする。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定により仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更(以下「変更」という。)の許可の申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定により仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請
(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請
(製造所等の許可書類の再交付の申請)
第4条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書及び危険物規則第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(正)(以下「許可書類」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第3号の申請書に理由書を添えて許可書類の再交付を申請することができる。
2 前項による申請のうち、汚損又は破損の場合は、申請の際に汚損又は破損した許可書類を申請書に添付するものとする。
3 許可書類の再交付を受けたのちに、亡失した許可書類を発見したときは、これを速やかに提出するものとする。
(製造所等の廃止の届出)
第5条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示するものとする。
(指定水利の変更等の届出)
第6条 法第21条第3項の規定による届出は、様式第4号の届出書又は口頭により行うものとする。
(たき火又は喫煙の制限区域の制札)
第7条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をした区域には、様式第5号に定める制札を掲げる。
(火災発生時の通報場所)
第8条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、消防署のほか、消防本部又は消防出張所とする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第9条 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第10条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第10条の2 規則第12条第1項第8号ハに該当するもので、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認めて指定する防火対象物は、令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)で、次のいずれかを満たすもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項又は条例第39条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項又は条例第40条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項又は条例第39条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項又は条例第40条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(防火対象物の点検基準等)
第10条の3 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。
(2) 条例第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(6) 条例第34条の3の規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効に措置されていること。
(7) 条例第34条の4の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(9) 条例第47条の規定の適用を認めた状況で設置されていること。
2 前各号の規定による点検の結果の報告は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に様式第5号の2の点検票を添付して行うものとする。
(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第10条の4 規則第30条の4第1項の規定により指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロの用途に供されるものであること。
(2) 200平方メートル以下ごとに耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の壁若しくは床又は自動閉鎖の条例第3条第1項第12号の2に規定する防火戸で区画されていること。
(3) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 規則第31条第5号ロの規定により指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号並びに条例第46条第1項第1号に規定する防火対象物(放水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
(消防長が定めるところにより得られる距離)
第10条の5 条例第3条第1項第1号ウ(条例第3条の2第3項、第4条第3項、第5条第3項、第6条の2第3項、第6条の3第2項、第7条第3項、第7条の2第3項、第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項から第4項まで及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第18条第1項第1号イ(第19条第2項及び第20条の規定において準用する場合を含む。)及び第21条第1項第1号イの規定により消防長が定めるところにより得られる距離は、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離とする。
(避雷設備の位置及び構造の基準に係る日本産業規格の指定)
第10条の6 条例第16条第1項に規定する消防長が指定する日本産業規格は、次に掲げるものとする。
(1) 日本産業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003
(2) 日本産業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))―1992
(喫煙等の禁止場所の指定)
第11条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客が出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
コ 地下街の売場及び地下道
サ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
シ 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(避難上特に必要と認めた場所の指定)
第12条 条例第31条の4第1項第3号の規定により消防長が災害が発生した場合の避難上特に必要と認めた場所は、令第7条第4項第1号に定める避難設備及び避難の用に供する渡り廊下からそれぞれ6メートルの範囲内とする。
(1) 特売場の存する階
(2) 玩具売場の存する階
(3) 催事場の存する階
(4) 中元又は歳暮期における特設贈答品売場の存する階
(1) 令第4条の3第4項に定める防炎性能を有するもの
(2) 規則第4条の4第8項に定める防炎性能を有する旨の指定表示が付されたもの
(3) 稲城市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則(平成15年稲城市規則第28号)による改正前の稲城市火災予防条例施行規則(昭和39年稲城市規則第60号)第9条に定める防炎性能を有するもの
(4) 面積が2平方メートル以下のもの
(消防長が定める技術講習)
第14条 条例第55条の2の3第1項に規定する消防長が定める防災センター技術講習は、次の講習とする。
技術講習 一般社団法人東京防災設備保守協会が実施する防災センター技術講習
(消防長が定める実務講習)
第15条 条例第55条の2の3第2項に規定する防災センター実務講習は、次の講習とする。
実務講習 一般社団法人東京防災設備保守協会が実施する防災センター実務講習
(防災センターの機能)
第15条の2 稲城市火災予防条例施行規則第11条の3の2第1項第8号に規定する消防長が必要と認める防災センターの機能は、規則第12条第1項第8号の規定による総合操作盤の機能のほか、次のとおりとする。
(1) 総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)第8に掲げるものを表示し、かつ、警報を行う機能
(2) エレベーターの制御及び運行状況等の表示に関する機能
(3) エスカレーターの運行状況等の表示に関する機能
(4) 非常電源の状態監視並びに常用電源及び非常電源の切換状況の表示に関する機能
(5) 自動火災報知設備と連動する消防用設備等、特殊消防用設備等その他防災に関係する設備等については、連動停止の状態が、災害時において復旧される機能
(6) 停電時等通常電力の供給が遮断された場合においても災害時の防災活動拠点として2時間以上稼動できる機能
(防災センターに備え付ける図書)
第15条の3 稲城市火災予防条例施行規則第11条の3の2第1項第10号に規定する消防長が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 防火対象物の概要を示す図書
(2) 防火対象物の立面図及び各階平面図
(3) 消防用設備等、特殊消防用設備等その他防災に関係する設備に関する図書
(4) 建築設備等に関する図書
(5) 集中管理体制の組織図
(6) 主要な関係者等の連絡先
(防災センター管理計画)
第15条の4 稲城市火災予防条例施行規則第11条の3の2第2項第3号に規定する消防長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 災害発生時の対応行動に関すること。
(2) 自衛消防活動の限界時間及び行動予測に関すること。
(3) 防災センターを中心とした自衛消防の体制及び維持管理に関すること。
(4) 防火対象物全体の自衛消防組織に関すること。
(5) 消防計画作成時に防災センター管理計画を反映させる方法に関すること。
(6) 自衛消防活動の検証要領に関すること。
(消防長が定める資格)
第16条 条例第55条の5第2項に規定する消防長が定める資格を有する者は、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第62条の4に規定する自衛消防技術認定証を有する者とする。
(消防長の定める自衛消防隊長及び隊員の講習)
第17条 条例第55条の5に規定する消防長の定める講習は、消防長が行う自衛消防隊長講習及び自衛消防隊員講習とし、その科目及び時間は次のとおりとする。
(1) 自衛消防隊長講習
ア 自衛消防業務全般 2時間
イ 災害活動指揮要領 2時間
ウ 自衛消防訓練指導要領 2時間
エ 安全管理要領 1時間
(2) 自衛消防隊員講習
ア 自衛消防業務全般 1時間
イ 消火設備取扱要領 2時間
ウ 避難設備取扱要領 2時間
エ 救護要領 1時間
オ 自衛消防活動要領 1時間
2 条例第55条の5第1項各号に規定する防火対象物の管理について権原を有する者が、自衛消防隊長及び隊員に前項の講習を受けさせようとする場合は、様式第6号の申請書により申請するものとする。
(消防長が定める大規模な屋外催しの要件)
第17条の2 条例第55条の3の2第1項に規定する消防長が定める要件は、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える規模の催し又はこれに準ずる規模を有する催しとして消防署長が認めるものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出を要するもの)
第17条の3 条例第58条の2第1項第2号に規定する消防長が定めるものは、規則第28条の2第1項第3号ハ及び第2項第5号並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号の規定に基づく誘導灯及び誘導標識の基準第3第1号及び第3の2の規定により設置する高輝度蓄光式誘導標識とする。
(消火活動に支障を生ずる物質)
第18条 条例第59条に規定する核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 核燃料物質で、次に掲げるもの
ア ウラン235及びその化合物
イ トリウム及びその化合物
エ プルトニウム及びその化合物
オ ウラン233及びその化合物
(2) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条から第3条の3まで及び第4条の2に規定する許可又は届出の対象となる放射性同位元素
(3) 圧縮ガス及び液化ガスで、次に掲げるもの
ア 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)のうち、圧縮、液化その他の方法で製造するもの(冷凍設備で製造するものを除く。)
イ 冷凍設備で製造する高圧ガスについては、1日の冷凍能力が20トン(当該ガスがフロンガスの場合にあっては、50トン)以上の設備で製造するもの又は2.25キロワット以上の冷凍設備内で製造する可燃性のもの
ウ 販売のため貯蔵し、又は取り扱う高圧ガス
種類 | 数量 |
許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下の毒性ガス | 10立方メートル |
許容濃度が100万分の0.1を超え100万分の10以下の毒性ガス | 1立方メートル |
許容濃度が100万分の0.1以下の毒性ガス | 0.1立方メートル |
空気中における爆発下限界が5パーセント以下で高圧ガス保安法第44条第4項に定める容器の規格以外の容器に充てんした可燃性ガス | 5立方メートル |
アセチレンガス | 10立方メートル |
可燃性ガス | 30立方メートル |
液化酸素ガス | 500キログラム |
その他の高圧ガス | 300立方メートル |
オ 高圧ガス以外の毒性ガスについては、次の表に掲げる種類に応じた数量以上のもの
種類 | 数量 |
許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下のもの | 10立方メートル |
許容濃度が100万分の1を超え100万分の10以下のもの | 1立方メートル |
許容濃度が100万分の1以下のもの | 0.1立方メートル |
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するものを除く。)で、次に掲げる数量以上のもの
ア 毒物については、30キログラム
イ 劇物については、200キログラム
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表に掲げる種類のもの(数量が指定されているものにあっては、当該数量を超えるもの)
種類 | 数量 | |
火薬 | 5キログラム | |
爆薬 | ― | |
火工品 | 工業雷管及び電気雷管 | ― |
信管及び火管 | ― | |
導爆線 | ― | |
鉱さい破砕器及び爆発せん孔器 | ― | |
爆発びょう | ― | |
油井用火工品 | ― | |
鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品 | ― | |
銃用雷管 | 2,000個 | |
信号雷管 | 25個 | |
実包及び空包(建設用びょう打銃用空包を除く。) | 800個 | |
導火線 | 100メートル | |
電気導火線 | 500個 | |
信号焔管及び信号火せん | 5キログラム | |
煙火(玩具煙火を除く。) | 5キログラム | |
薬液注入用薬包 | 200個 | |
建設びょう打銃用空包 | 2,000個 | |
コンクリート破砕器 | 1,000個 | |
ロープ発射用ロケット | 10個 | |
玩具煙火 | 25キログラム(クラッカーボールのうち直径が1センチメートル以下、重量が1グラム以下のもので爆発音を出すための爆薬が0.08グラム以下のものは、5キログラム) |
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する病原体等のうち、次に掲げるもの
ア 一種病原体等
イ 二種病原体等
ウ 三種病原体等
エ 四種病原体等
オ 新型インフルエンザ等感染症の病原体(エに掲げるものを除く。)
カ 指定感染症の病原体等
キ 新感染症の病原体等
(消火活動等に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等及び道路トンネル等の指定等)
第19条 条例第60条の3第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることができるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第60条の3第3項の規定により、消防長が消防活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして指定する道路(自動車の通行の用に供するものに限る。以下同じ。)又は鉄道の用に供するトンネル(以下「道路トンネル等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 道路の用に供するトンネルで、長さが1,000メートル以上のもの
(2) 鉄道の用に供するトンネルで、長さ(トンネルと地下駅舎が接続するものにあっては、当該地下駅舎部分を含む。)が1,000メートル以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める道路トンネル等
3 条例第60条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する重要な変更とは、前2項に規定する指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口その他内部の主要な物件の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(消防長が定める整備業務等に必要な知識及び技術の習得)
第20条 条例第62条の4の規定により、消防長が定める地震動等により作動する安全装置を設けることとされている火を使用する設備若しくは器具の設置工事又は修理に関する必要な知識及び技術の習得は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会が実施する石油機器技術管理講習及び石油機器技術管理士試験並びに石油機器技術管理再講習とする。
付 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年消本訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年2月8日から施行する。
付 則(令和元年消本訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付 則(令和2年消本訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の稲城市火災予防規程様式第2号から様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、令和2年12月31日までの間は、なお使用することができる。
様式第1号(第1条の2関係)
略
様式第1号の2(第1条の2関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第2号の2(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第5号の2(第10条の3関係)
略
様式第6号(第17条関係)
略
様式第7号(第17条関係)
略
様式第7号の2(第17条関係)
略