○稲城市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成26年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、稲城市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 稲城市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。
2 稲城市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 稲城市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、稲城市の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、新型インフルエンザ等の対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集することができる。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他稲城市の職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要に応じて、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。