○稲城市健康プラザ条例施行規則
平成24年5月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市健康プラザ条例(平成23年稲城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び承認)
第3条 条例第6条に規定する申請は、利用者が利用券(定期利用券、回数利用券等を含む。以下同じ。)を購入し、これを指定管理者に提出又は提示することによるものとする。
2 前項の申請は、当該利用券を指定管理者が受理又は確認することにより、承認されたものとみなす。
2 指定管理者は、次の各号に定めるところにより、利用料金を減額又は免除しなければならない。
(1) 市が公益を目的として利用するときは、免除とする。
(2) 指定管理者が、条例第1条に規定する趣旨を達成するために必要な範囲で利用するときは、免除とする。
(3) 利用者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は都道府県知事又は法第252条の19第1項に定める指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳であって、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者であり、かつ、当該手帳を提示した場合は、免除とする。
(4) 前号に規定する者の付添人については、2名まで免除とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(5) 前各号に規定するほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得た上で免除し、又は利用料金の100分の50に相当する金額を減額する。
2 指定管理者は、条例第10条第3項の規定によりプラザの利用を停止させたときは、当該利用者が既に納めた利用料金の全額を還付するものとする。
(指定管理者を公募する際に公表すべき事項)
第6条 市長は、条例第14条の規定によりプラザの指定管理者を公募するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) プラザの名称、位置、目的、規模、施設構成等に関する事項
(2) 条例第3条の規定により行わせる業務の基準、範囲、内容等に関する事項
(3) 指定の期間に関する事項
(4) プラザの運営、経理等に関する事項
(5) 公募期間、応募方法、応募条件等に関する事項
(6) 条例第16条第1項の規定により行う選定の体制及び当該選定に係る審査基準、審査方法等に関する事項
(7) プラザの利用状況、収入及び支出の状況等に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、公表すべき事項を市の広報、公式ホームページその他の広報媒体に掲載することによって行うものとする。
3 条例第15条第2項の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 応募者の概要を記した書類
(2) 運動施設、健康増進施設等の管理業務実績調書
(3) 応募日の属する事業年度における、応募者の主たる業務に係る事業計画、収支予算等を記した書類
(4) 応募者が法人登記又は商業登記を有する場合は、その登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
(5) 応募者が法人である場合は、その定款、規約又はこれに類するもの
(6) 応募者が法人である場合は、応募日から遡って3事業年度における、法人税申告書及びその添付書類の一式の写し
(7) 応募者が法人である場合は、応募日において最新の事業年度における法人事業税、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書の正本
(8) 応募者が事業協同組合、共同企業体等の団体である場合は、当該団体の結成に係る契約書、協定書又はこれらに類するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 応募者は、前3項に定める応募書類の提出に際し、その記載事項に偽りその他の不正がないことを、併せて誓約しなければならない。
(協定に定めるべき事項)
第9条 条例第19条第2項に規定する協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画、事業報告等に関する事項
(2) 業務の範囲、実施、条件等に関する事項
(3) 指定管理料、利用料金等に関する事項
(4) 業務に係る個人情報の保護に関する事項
(5) 指定の期間が満了したとき(条例第17条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じたときを含む。)の処務に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長及び指定管理者が必要と認める事項
(事業報告書の提出義務)
第11条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に、業務に関する事業報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成24年5月28日から施行する。
付 則(平成28年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略