○稲城市青少年委員の設置に関する規則
平成26年2月18日
規則第3号
(目的)
第1条 青少年活動の振興のため、稲城市に稲城市青少年委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年団体の相互の連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年活動の振興に関すること。
(選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接携わり、かつ、相当な実績を挙げつつある者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、16人とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び市の条例、規則等に従わなければならない。
3 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
4 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。