○稲城市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成26年2月18日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、稲城市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務及び補助執行職員)

第2条 委員会は、別表の左欄に掲げる事務を、同表の右欄に掲げる職員に補助執行させるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行させる事務

補助執行させる職員

1 教育施設(稲城市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)及び稲城市立i(あい)プラザ(以下「iプラザ」という。)を除く。)における保全計画の策定に関すること。

2 教育施設(iプラザを除く。)における工事・設計に関すること。ただし、中央図書館は、大規模改修工事に関するものに限る。

3 教育施設(指定管理者が管理する施設、中央図書館及びiプラザを除く。)における建物及び設備の点検の実施に関すること。

4 教育施設(中央図書館及びiプラザを除く。)における前号の点検に基づく修繕及び1件80万円以上の修繕の実施に関すること。

5 中央図書館における電気・空調・給排水衛生設備の更新に関すること。

都市建設部建築保全課長

稲城市文化センターの維持管理に関すること。

総務部財産管理課長

稲城市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成26年2月18日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)