○稲城市内における福祉施設の名称の設定に係るガイドライン
平成26年9月22日
市長決裁
第1 趣旨
福祉施設の名称は、利用に際しての抵抗感の緩和に配慮したもの、地域性を考慮したもの、国、東京都等が使用する施設共通の呼称を使用するもの、設置者の考えによるもの等があるため、福祉施設の機能、利用可能対象者等が名称からは分かりにくい傾向にあります。
これについて稲城市では、福祉施設の名称を市民に分かりやすいものとするため、このガイドラインを設定し、行政内部において利用するとともに、事業者への協力をお願いするものです。
第2 通則
1 行政内部では、作成する資料等についてこのガイドラインに基づいた名称を用います。
2 事業者の方に対しては、可能な限り、このガイドラインに基づいた名称の設定をお願いします。ただし、施設の特性上このガイドラインに基づいた名称の表示を避ける必要がある場合は、この限りではありません。また、既存の掲示物、印刷物等に記載された名称の変更をお願いするものではありません。
第3 福祉施設の分類
福祉の業務は多岐にわたり、ほとんどの福祉施設で複数の事業が行われています。このガイドラインでは、福祉施設の名称の設定にあたり、その施設が行っている事業を次のとおり分類します。
分類 | 具体的な事業内容 |
介護保険サービス事業所 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、ショートステイ、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、小規模多機能型居宅介護、認知等対応型通所介護、夜間対応型訪問介護等(平成9年法律第123号) |
地域包括支援センター | 介護保険法 第115条の46によるもの |
地域福祉活動拠点 | 地域コミュニティーの拠点となっている施設 |
特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム |
有料老人ホーム | 有料老人ホーム |
生活支援ハウス | 生活支援ハウス |
ケアハウス | 軽費老人ホーム、ケアハウス等 |
認知症高齢者グループホーム | 認知症高齢者グループホーム |
介護老人保健施設 | 老人保健施設 |
介護療養型医療施設 | 療養型病床 |
高齢者住宅 | 高齢者住宅 |
障害福祉サービス事業所 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、計画相談支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス等 |
障害者相談事業所 | 障害者相談事業 |
障害者支援施設 | 施設入所支援 |
障害者グループホーム | 障害者グループホーム |
認可保育所 | 認可保育所 |
認証保育所 | 認証保育所 |
認定こども園 | 認定こども園 |
病児・病後児保育室 | 病児・病後児保育室 |
幼稚園 | 幼稚園 |
児童館 | 児童館 |
学童クラブ | 学童クラブ(放課後児童健全育成事業所) |
健康・保健施設 | 稲城市保健センター及び稲城市健康プラザ |
複合福祉施設 | 稲城市福祉センター |
第4 名称の設定方法
福祉施設の名称は、次の各号に掲げる名称等を、順に加えたものとします。
(1) 当該施設について第3の規定により定めた分類の名称。ただし、次号の屋号が当該分類の名称を含むものである場合は除きます。
(2) 当該施設の屋号(施設名又は事業所名をいう。)
(3) 当該施設の所在地区の名称。ただし、市内に複数の施設又は事業所を有する場合に限ります。
付 則
このガイドラインは、平成26年10月1日から施行します。