○稲城市子ども・子育て会議条例
平成27年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関として、稲城市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務その他市長が必要と認める事務を処理する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、法第7条第1項の子ども・子育て支援に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、5年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議に必要な期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。
(定数及び表決数)
第7条 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が子ども・子育て会議に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 子ども・子育て会議は、その議決により、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる。
(事務局)
第9条 子ども・子育て会議の事務を処理させるため、福祉部子育て支援課に事務局を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年稲城市条例第149号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略