○稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により市が行う保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(利用調整の申請)
第3条 教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定を受けようとする保護者を含む。以下「保護者」という。)は、利用調整を申請しようとするときは、利用調整申請書(様式第1号)により、別に定める期日までに市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該年度に限り有効とする。
2 前項の場合において、市長は、利用調整の決定に必要な範囲において、保護者及び児童の状況を調査することができる。
(利用の一時停止)
第6条 市長は、児童が疾病その他の事情で一時的に保育所等の利用ができなくなった場合は、利用の一時停止を行うことができる。
2 前項の一時停止の期間は、原則として1月以上2月以内とし、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算する。
3 市長は、前2項の規定により利用の一時停止をした場合は、稲城市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年稲城市規則第10号)に定める保護者の利用者負担額を、保育所等(保育所を除く。)に支出するものとする。
(利用の解除)
第7条 市長は、次に掲げる事由が生じた場合は、保育所等の利用を解除するものとする。
(1) 法第19条第1項第2号又は第3号の規定による認定を受けなくなった場合
(2) 保護者から利用の解除の申し出があった場合
(3) 前条第2項に規定する一時停止の期間が経過し、及び保育所等の利用ができない場合
(保育所等の利用解除等の通知)
第8条 市長は、保育所等の利用を解除し、停止し、又は変更したときは、当該利用等に係る保護者に対し、その旨を通知するものとする。
(届出義務)
第9条 保護者は、家庭の状況等について変更が生じたときは、市長が指定する書類を提出しなければならない。
2 市長は、保育所等を利用する者について、その現況を確認するために、必要な書類の提出を求めることができる。
(管外委託及び受託の協議)
第10条 市長は、申込者が市外の保育所等の利用を希望する場合には、市外の保育所等を管轄する地方公共団体の長又は福祉事務所長(以下「管外の地方公共団体の長等」という。)に対し、その委託の協議をするものとする。
2 市長は、管外の地方公共団体の長等から稲城市の保育所等への委託の協議を受けた場合は、別に定める基準により、受託することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(準備行為)
2 利用調整に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
(稲城市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)
4 稲城市保育所における保育に関する条例施行規則(昭和62年稲城市規則第5号)は、廃止する。
付 則(平成27年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則の規定は、平成28年4月1日以後の保育所等の利用に係る分について適用し、同日前の保育所等の利用に係る分については、なお従前の例による。
付 則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後の保育所等の利用に係る分について適用し、同日前の保育所等の利用に係る分については、なお従前の例による。
付 則(平成29年規則第35号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則別表第2の規定は、平成30年4月1日以後の保育所等の利用に係る利用調整について適用し、同日前の保育所等の利用に係る利用調整については、なお従前の例による。
付 則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則(別表第2全体に共通の部1の項の次に1項を加える部分を除く。)による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則の規定は、平成31年4月1日以後の保育所等の利用に係る分について適用し、同日前の保育所等の利用に係る分については、なお従前の例による。
付 則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
付 則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則の規定は、令和2年4月1日以後の保育所等の利用に係る分について適用し、同日前の保育所等の利用に係る分については、なお従前の例による。
付 則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則の規定は、令和3年4月1日以後の保育所等の利用に係る分について適用し、同日前の保育所等の利用に係る分については、なお従前の例による。
付 則(令和2年規則第45号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についての調整に関する規則の規定は、令和3年4月1日以後の保育所等の利用に係る分について適用し、同日前の保育所等の利用に係る分については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
保育所等の利用における基準指数表
保護者の状況(同居の家族その他の者が児童の保育を必要とする場合) | ||||
番号 | 類型 | 項目 | 基準指数 | |
1 | 就労・就労内定 | 居宅外就労(外勤)・居宅外自営(中心者等) | 週40時間以上の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 40 |
週35時間以上40時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 36 | |||
週30時間以上35時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 34 | |||
週25時間以上30時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 32 | |||
週20時間以上25時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 29 | |||
週17時間以上20時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 26 | |||
週14時間以上17時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 23 | |||
週12時間以上14時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 20 | |||
居宅外自営(協力者) | 週40時間以上の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 38 | ||
週35時間以上40時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 34 | |||
週30時間以上35時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 32 | |||
週25時間以上30時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 30 | |||
週20時間以上25時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 27 | |||
週17時間以上20時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 24 | |||
週14時間以上17時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 21 | |||
週12時間以上14時間未満の就労常態(原則として休憩時間を含む。) | 19 | |||
2 | 居宅内就労・居宅内自営(中心者等) | 週40時間以上の就労常態 | 36 | |
週35時間以上40時間未満の就労常態 | 32 | |||
週30時間以上35時間未満の就労常態 | 30 | |||
週25時間以上30時間未満の就労常態 | 28 | |||
週20時間以上25時間未満の就労常態 | 25 | |||
週17時間以上20時間未満の就労常態 | 22 | |||
週12時間以上17時間未満の就労常態 | 18 | |||
居宅内自営(協力者) | 週40時間以上の就労常態 | 34 | ||
週35時間以上40時間未満の就労常態 | 30 | |||
週30時間以上35時間未満の就労常態 | 28 | |||
週25時間以上30時間未満の就労常態 | 26 | |||
週20時間以上25時間未満の就労常態 | 23 | |||
週17時間以上20時間未満の就労常態 | 20 | |||
週12時間以上17時間未満の就労常態 | 17 | |||
3 | 求職活動中 | 就労を必要とし、現在求職活動中 | 10 | |
4 | 出産 | 出産する場合(出産月並びに当該出産月の前月、前々月、翌月及び翌々月の間とする。) | 40 | |
5 | 疾病・心身障害 | 長期入院 | 利用開始希望日から1か月以上の入院が見込まれる場合 | 40 |
居宅内疾病 | 常時病臥(疾病のため、1日の大半を病床で過ごしていることをいう。) | 40 | ||
重度の精神性疾患、感染症及び難病(国及び東京都が指定する特殊疾病に限る。) | 40 | |||
一般療養(上記疾病以外で、医師から安静を指示されていることをいう。) | 28 | |||
心身障害者 | 身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度から3度まで程度又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級程度に該当する者 | 40 | ||
身体障害者手帳3級程度、愛の手帳4度程度又は精神障害者保健福祉手帳3級程度に該当する者 | 32 | |||
身体障害者手帳4級程度に該当する者 | 24 | |||
6 | 看護・介護 | 入院・通院・その他通い | 週3日以上かつ日中で週12時間以上の親族の付添い看護、介護等を病院、親族の家等において必要とする場合 | 30 |
自宅介護 | 児童の同居家族に長期の病人等がおり、その者が要介護4・5程度、身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級程度のいずれかに該当する場合 | 38 | ||
児童の同居家族に長期の病人等がおり、その者が要介護1から3まで程度、身体障害者手帳3級程度、愛の手帳3度・4度程度又は精神障害者保健福祉手帳3級程度のいずれかに該当する場合 | 30 | |||
児童の同居家族に長期の病人等がおり、その者について週3日以上かつ日中で週12時間以上の介護が必要な場合 | 26 | |||
7 | 災害 | 火災その他の災害の復旧のために保育に当たれない場合 | 40 | |
8 | 就学(通信学校を除く。) | 週40時間以上の就学常態 | 34 | |
週30時間以上40時間未満の就学常態 | 28 | |||
週20時間以上30時間未満の就学常態 | 23 | |||
週12時間以上20時間未満の就学常態 | 17 | |||
9 | 特例 | 上記以外で保育が困難と認められる場合 | 協議の上決定 |
備考
1 類型が就労・就労内定の場合は、申請時に保護者から提出された市様式の就労証明書(以下単に「就労証明書」という。)において雇用契約上の就労合計時間欄に記載された就労時間に基づいて選考する。ただし、申請時に転職することが決まっている場合は、転職先の予定就労時間を用いる。
2 児童の保育を必要とする日数及び時間の最低基準は、週3日以上かつ週12時間以上とする。
3 指数は、各申込受付期限日までに提出された書類により決定する。
4 父の状況に係る基準指数と母の状況に係る基準指数が異なるときは、その低い方の基準指数を当該世帯の基準指数とする。
5 この表において「自営」とは、次の各号のいずれかに該当することをいう。
(1) 父若しくは母又はその親族が事業主として個人事業を営んでいること。
(2) 父若しくは母又はその親族が代表者として法人(従業員数が50人以下のものに限る。)を経営していること。
(3) 父又は母が他の事業主等と業務委託、請負等に係る契約を締結し、これに基づく業務を受託等して就労していること。
6 この表において「居宅内」とは、事業所又は勤務場所が自宅と同一であり、又はこれに準ずる場合にあることをいう。ただし、飲食店及び理髪店における就労その他の営業時間があり接客を主とした就労の場合及び就労時間の半分以上を居宅外で就労する場合は、居宅外とみなす。
7 この表において「中心者等」とは、経営者及び経営者以外で法人その他の団体に属し、就労時間に照らして妥当な給与等(最低賃金以上)を支給されている者をいう。
8 この表において「協力者」とは、中心者等以外の者をいう。
9 転園申請における基準指数は、新規申請と同様に算定する。
10 産後・育児休業中の者について、利用開始月中に復職予定があるときは、基準指数は、当該復職後の雇用契約における勤務時間数を基礎として算定する。ただし、転園申請において復職をしないときは、求職活動中とみなす。
11 利用開始日時点の雇用契約における就労時間が、就労証明書に記載された就労時間を下回ることになった場合は、原則として、内定を取り消すものとする。
12 職業訓練のために職業訓練校に通う場合は、就学とみなす。
13 育児短時間就労(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置をいう。以下同じ。)中の者については、就労証明書に雇用契約上の就労時間が記載されている場合はその時間数に基づいて選考し、就労証明書に雇用契約上の就労時間が記載されていない場合は当該就労証明書に記載された育児短時間就労の時間数に基づいて選考する。
14 別表第2番号7の単身赴任をしている者(父又は母)の就労時間が児童の保育をしている者(母又は父)の就労時間より少ない場合は、当該児童の保育をしている者(母又は父)と同程度の状況とみなし、同一の指数とする。
別表第2(第4条関係)
保育所等の利用における基準指数調整表
類型 | 番号 | 調整項目 | 調整指数 |
全体に共通 | 1 | 児童擁護及び虐待防止の観点から、保育所等の利用に関し特別な支援が必要と認められる場合 | 協議の上決定 |
2 | 次の各号のいずれかに該当する児童 (1) 稲城市立第四保育園(民営化後の稲城市立第四保育園を含む。)又は稲城市立第六保育園から転園しようとする場合(平成30年8月末日現に稲城市立第四保育園又は稲城市立第六保育園に在園する場合に限る。) (2) 稲城市立第三保育園から転園しようとする場合(平成31年2月1日現に稲城市立第三保育園に在園する場合又は同年3月若しくは4月に稲城市立第三保育園に入所(内定を含む。)する場合に限る。) | 協議の上決定 | |
3 | 家庭的保育事業等を利用する児童が満3歳となった日の属する年度の3月31日で退所し、又は家庭的保育事業等が閉所となることで退所し、かつ、その翌年度の4月1日から保育所の利用を申し込む場合 | 協議の上決定 | |
4 | 生活保護世帯 | 15 | |
5 | ひとり親世帯(離婚、死別、行方不明、拘禁、未婚等により母子・父子家庭となった世帯であって、かつ、親族以外の同居人がいない世帯をいう。) | 15 | |
6 | ひとり親世帯に準ずる世帯(離婚協議中又は調停中の世帯であって、かつ、親族以外の同居人がいない世帯をいう。) | 15 | |
7 | 父又は母が利用開始予定日から1年以上の間、稲城市から40km以上離れた場所に単身赴任となることが見込まれ、そのことについて勤務先による証明書が提出された場合 | 4 | |
8 | 当該年度の市区町村民税(利用を希望する月が4月から8月までの場合は前年度の市区町村民税)が非課税である世帯又は申請後に非課税となり、そのことについて届け出た世帯 | 5 | |
9 | 申請時において、次の各号のいずれかに該当する世帯 (1) 東京都認証保育所その他都道府県に届出のある認可外保育施設を、週4日以上かつ6か月以上継続して利用している場合 (2) 特定教育・保育施設又は東京都認証保育所その他都道府県に届出のある認可外保育施設において、一時預かりを週平均3日以上かつ4か月以上継続して利用している場合 | 2 | |
10 | 利用開始希望月において、当該児童の兄弟姉妹が現に在園している園(本園又は分園の区別がある園については、当該児童の兄弟姉妹が現に在園する園の本園又は分園)を希望する場合(当該児童の兄弟姉妹が現に希望する園の認定こども園(1号認定)に在園している場合を含む。) | 2 | |
11 | 双子、三つ子その他の多胎児に係る申込みであって、同時に同じ園を希望する場合 | 2 | |
12 | 3歳以上の歳児クラスに申し込む場合で、かつ、稲城市で最初に利用を希望した月から継続して1年以上待機している場合 | 2 | |
13 | 利用調整に係る会議の日時点で保育料を滞納していることが確認できた世帯 | -10 | |
14 | 利用調整に係る会議の日時点で3か月分以上の保育料を滞納していることが確認できた世帯 | -40 | |
15 | 65歳未満の祖父又は祖母が同居しており、かつ、児童の保育に当たることができない要件(別表第1に規定する状況)が確認できない場合 | -3 | |
16 | 児童又は保護者の身体的理由等により、在籍していた保育所等を2か月以上継続して通所できないために退所した児童が、同じ保育所等に申込みをする場合 | 20 | |
17 | 1歳児以上の歳児クラスについて、平成31年4月1日以後の日から保育の利用を可能とされた児童の保護者が、利用調整に係る会議の結果通知後、対象児童の育児休業を延長することにより、当該利用開始月の保育を利用しない旨の申出をした場合 | 2 | |
就労 | 18 | 就労することが内定している場合(自営を除く。)。ただし、申請時点で就労中であることを証明する書類の提出があった場合は、この減点調整は行わない。 | -3 |
19 | 自営として就労することが内定している場合。ただし、申請時点で就労中であることを証明する書類の提出があった場合は、この減点調整は行わない。 | -4 | |
20 | 出産等を理由として離職した職場に再度雇用される場合であって、かつ、以前に6か月以上の就労実績がある場合 | 2 | |
21 | 自営(内定している場合を除く。)の場合で、必要書類を欠き、事業の実績が確認できない場合 | -4 | |
22 | 居宅内就労で、危険物を常時取り扱う職種に就いている場合 | 2 | |
23 | 母が、児童の弟妹の出産に伴い産前産後休業又は育児休業を取得したことにより、市内の認可保育所又は家庭的保育事業を退所した場合であって、当該児童が母の育児休業期間の満了に伴い、申込みをする場合(退所した児童についてのみ適用する。) | 20 | |
24 | 保育施設で保育士として就労している(就労内定を含む。)場合 | 2 | |
25 | 同一世帯に要介護認定を受けている者、身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者又は難病(国及び都が指定する特殊疾病に限る。)にり患している者(いずれも申請の対象となる児童を含み、当該児童の保護者を除く。)がおり、その介護をする必要がある場合 | 1 | |
就労・就学 | 26 | 就労又は就学中であって、かつ、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持し、又は難病(国及び都が指定する特殊疾病に限る。)にり患している場合 | 2 |
求職 | 27 | 直近月における求職活動支援機関等利用証明書又は採用選考証明書を提出した場合 | 2 |
疾病・心身障害 | 28 | 保護者が身体障害者手帳3級・4級程度に該当し、次に掲げる障害状況により日常生活が著しく制限されると認められる場合 (1) 内部障害 外出が制限されるもの。 (2) 肢体不自由 義足等を使用し、歩行に困難を伴うもの。 (3) 聴力障害 日常会話において意思疎通が困難なもの。 (4) 視力障害 単独歩行に困難を伴うもの。 | 4 |
備考
1 調整指数は、保護者からの申請に基づき、書類等で事実が確認できる場合に適用する。
2 調整指数は、父又は母のうち指数が低い方に対し適用する。ただし、番号18、19、21、22及び27については、指数にかかわらず、父又は母のうち該当する者にのみ適用する。
3 番号4及び番号8の要件の両方に該当するときは、番号4の要件にのみ該当するものとみなす。
4 番号5、番号6及び番号7の要件に複数該当するときは、最も指数の高い要件にのみ該当するものとみなす。
5 番号13及び番号14の要件の両方に該当するときは、番号14の要件にのみ該当するものとみなす。
6 番号22の「危険物を常時取り扱う職種」とは、火気、刃物、劇薬等を常時取り扱う職種及び利用調整に係る会議においてこれに準ずるものと認めた職種とする。
別表第3(第4条関係)
利用調整に係る選考に関する優先順位表
優先順位 | 項目 |
1 | 市内在住の者(転入予定者を含む。) |
2 | 当該世帯における基準指数と調整指数の合計が高い者 |
3 | 福祉的観点より、別表第1における類型番号の優先順位(下記(1)から(8)までの順位)が高い者(世帯の優先順位は、父又は母のいずれかが(4)1・2[就労]以外の優先順位である場合はその(4)1・2[就労]以外の優先順位とし、父及び母がともに(4)1・2[就労]以外の優先順位である場合は高い方の優先順位とする。) (1) 9[特例] (2) 7[災害] (3) 5[疾病・心身障害] (4) 1・2[就労] (5) 4[出産] (6) 6[看護・介護] (7) 8[就学] (8) 3[求職] |
4 | 各申込受付期限日時点で現に就労(休業中の者は除く。)している状況が書類等で確認できる者 |
5 | 世帯の指数及び類型番号ともに同位の場合は、父及び母の1週間当たりの勤務時間のいずれか低い方の長い順、父及び母の収入金額(就労証明書に記載された直近6か月(休業期間中を除く。)の平均給与額をいう。ただし、就労内定者等で実績がない者については、就労証明書に記載された6か月の平均給与見込額をいう。)の合計額の低い順及び家族の状況等を総合的に考慮し、利用調整に係る会議において決定する。 |
備考 選考は、歳児の低い順に行い、利用調整に係る会議の期間中に児童の転園等により保育所等の児童数に空きができた場合であっても、選考済みの者について遡及して選考を行うことはしない。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略