○いなぎ発信基地ペアテラス条例

平成27年12月22日

条例第22号

(設置)

第1条 観光客及び市民に対し、観光情報の提供を行うこと等によりその利便性の向上を図り、もって稲城市(以下「市」という。)の観光の発展に寄与するため、いなぎ発信基地ペアテラス(以下「ペアテラス」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ペアテラスの位置は、稲城市東長沼516番地の2とする。

(事業)

第3条 ペアテラスは、第1条の設置に係る目的を達成するため、次の各号に掲げる施設を設置し、それぞれ当該各号に定める事業の用に供する。

(1) 観光案内施設及び飲食提供施設(コンシェルジュスペース) 観光客及び市民に対する観光案内その他の観光情報の提供及び飲食の提供に関する事業

(2) 物産販売施設(マーケットスペース) 特産品等の展示及び販売に関する事業

(3) 情報発信施設(プロモーションスペース) 映像、印刷物等による観光情報の発信及び宣伝に関する事業

(4) 企画展示施設及び飲食施設(ギャラリースペース) 絵画及び写真の展示等並びに休憩場所の提供に関する事業

(5) 広場 前各号に掲げる事業及びこれに付随する事業

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる施設を他の事業の用に供することができる。

(開館時間、使用時間及び休館日)

第4条 ペアテラスの開館時間及び使用時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 ペアテラスの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更し、若しくは休館日を変更し、又は設けることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、ペアテラスの管理運営を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。

(1) ペアテラスの維持管理に関する業務

(2) 第3条に掲げる事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ペアテラスの管理運営に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務

(指定管理者の公募等)

第7条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、当該指定を受けようとするものをあらかじめ公募するものとする。ただし、第1条の設置に係る目的を特に効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、あらかじめ、別に定める申請書に事業計画書その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第2項の書面の提出があったときは、次に掲げる基準を満たすもののうちから最も適当と認めるものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、ペアテラスの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有すること。

(欠格事由)

第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するものを、指定管理者として指定してはならない。

(1) 議員又は市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは当該委員が代表者その他の役員を務める団体(市が出資しているものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(指定管理者の指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定管理者に対し、第8条の規定により行った指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理運営又は経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第8条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ペアテラスの管理運営を継続することが適当でないと認められたとき。

2 市長は、前項の措置により指定管理者が被った損害について、その責めを負わない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定等の公表)

第11条 市長は、第8条の規定により指定管理者を指定し、又は前条第1項の規定により当該指定を取り消し、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。

(管理運営の基準等)

第12条 指定管理者は、条例等の定めるところに従い、適正にペアテラスの管理運営を行わなければならない。

2 市長及び指定管理者は、ペアテラスの管理運営に関する協定を相互に締結するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、ペアテラスの管理運営に関し知り得た個人に関する情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びペアテラスの業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、ペアテラスの管理運営に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により当該指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにペアテラスを原状に回復しなければならない。ただし、市長が回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者が正当な理由なく相当の期間内にペアテラスを原状に回復しないときは、市長は、当該指定管理者に代わってペアテラスを原状に回復することができる。この場合において当該指定管理者は、当該原状回復に要した費用を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 指定管理者は、故意又は過失によりペアテラスを損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、当該賠償を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第8条から第12条までの規定の例により行うことができる。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

いなぎ発信基地ペアテラス条例

平成27年12月22日 条例第22号

(平成30年10月1日施行)