○稲城市税外収入に係る延滞金の徴収に関する条例
平成28年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、稲城市(以下「市」という。)の税外収入に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「税外収入」とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入(市税を除く。)であって、法令又は他の条例等の規定により延滞金を徴することとされたものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 税外収入に係る延滞金については、法令又は他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(延滞金額及び徴収方法)
第4条 税外収入の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、当該税外収入を納付期限までに納付せず、市長がこれを督促したときは、その納付金額に、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(下水道事業受益者負担金(稲城市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和60年稲城市条例第1号)第1条の規定により市長が徴収する受益者負担金をいう。)については、年14.5パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間に係る延滞金の割合は、年7.3パーセントとする。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
4 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、納付義務者が納付期限までに税外収入を納付しなかった場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、前条の規定により課する延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の税外収入については、平成29年4月1日以後の利用に係る分から適用する。
(1) 保育料 次に掲げるものをいう。
ア 稲城市立保育所設置条例(平成17年稲城市条例第27号)第8条の規定により納めるべきこととされる使用料
イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により市長が徴収する費用
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により市長が徴収する費用
(2) 学童クラブ育成料 稲城市学童クラブ設置条例(平成10年稲城市条例第16号)第7条第1項の規定により納めるべきこととされる学童クラブ育成料をいう。
14.6パーセント | その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合 |
14.5パーセント | その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合 |
7.3パーセント | その年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合) |
(稲城市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
第3条 稲城市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市学童クラブ設置条例の一部改正)
第4条 稲城市学童クラブ設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市介護保険条例の一部改正)
第5条 稲城市介護保険条例(平成12年稲城市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市立保育所設置条例の一部改正)
第6条 稲城市立保育所設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
第7条 稲城市後期高齢者医療に関する条例(平成20年稲城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の一部改正)
第8条 稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年稲城市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の稲城市税外収入に係る延滞金の徴収に関する条例付則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。