○稲城市税外収入に係る延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第36号

(減免の事由)

第2条 条例第5条に規定するやむを得ない事由は、天災地変その他の納付義務者の責めに帰さざる事由及びこれに準ずる事由であって市長が定めるものとする。

(減免の手続)

第3条 条例第5条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、税外収入延滞金減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が当該申請を要しないと認める場合においては、この限りでない。

(減免の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は速やかにこれを審査し、延滞金を減免することを決定したときは税外収入延滞金減免決定通知書(様式第2号)により、減免しないことを決定したときは税外収入延滞金減免不承認決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請を行った者に速やかに通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(稲城市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 稲城市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和60年稲城市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 稲城市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年稲城市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

稲城市税外収入に係る延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)