○稲城市税外収入に係る延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市税外収入に係る延滞金の徴収に関する条例(平成28年稲城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の事由)
第2条 条例第5条に規定するやむを得ない事由は、天災地変その他の納付義務者の責めに帰さざる事由及びこれに準ずる事由であって市長が定めるものとする。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(稲城市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
第2条 稲城市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和60年稲城市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)
第3条 稲城市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年稲城市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略