○市長が管理する行政情報の開示等に関する規則
平成28年7月1日
規則第51号
市長が管理する行政情報の開示等に関する規則(平成15年稲城市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長が管理する行政情報の開示等については、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号。以下「条例」という。)及び稲城市情報公開条例施行規則(平成15年稲城市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 行政情報の全部を開示する旨の決定 行政情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政情報の一部を開示する旨の決定 行政情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政情報の全部を開示しない旨の決定 行政情報非開示決定通知書(様式第4号)
(開示決定等の期限の延長の通知書の様式)
第4条 条例第12条第2項後段に規定する書面の様式は、行政情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。
2 条例第12条第3項後段に規定する書面の様式は、特例による行政情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。
(事案を移送した旨の通知書の様式)
第5条 条例第14条第1項後段に規定する書面の様式は、行政情報開示請求事案の移送通知書(様式第7号)とする。
3 条例第15条第3項後段に規定する書面の様式は、行政情報の開示決定に係る事前通知書(様式第10号)とする。
(審査会に提出した意見書又は資料の閲覧又は複写の求め)
第8条 稲城市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年稲城市条例第26号)第8条第1項本文に規定する意見書又は資料の閲覧又は複写の求めは、諮問庁に対し、稲城市情報公開・個人情報保護審査会に提出された資料等の閲覧等請求書(様式第12号)を提出する方法によって行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略
様式第8号(第6条関係)
略
様式第9号(第6条関係)
略
様式第10号(第6条関係)
略
様式第11号(第7条関係)
略
様式第12号(第8条関係)
略
様式第13号(第8条関係)
略
様式第14号(第8条関係)
略