○稲城市公共基準点管理保全規則
平成29年3月31日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定め、その適切な管理保全を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、測量法(昭和24年法津第188号)で使用する用語の例による。
2 この規則において「公共基準点」とは、測量法第33条第1項に規定する作業規程に基づき設置された1級基準点、2級基準点及び3級基準点(これらに相当する精度の基準点を含む。)並びにこれらの測量成果であって稲城市(以下「市」という。)が管理するものをいう。
(使用手続)
第3条 公共基準点を測量のために使用しようとする者は、あらかじめ稲城市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により、市長に対しその旨を申請しなければならない。
3 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、稲城市公共基準点使用承認書を常時携行し、市の職員、公共基準点に係る土地の所有者等の請求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。
4 使用者は、公共基準点の使用を終了したときは、市長に対し稲城市公共基準点使用報告書(様式第3号)を提出し、その結果を報告するものとする。
5 使用者は、公共基準点に異常を認めたときは、稲城市公共基準点異常報告書(様式第4号)により、市長に対しその旨を報告するものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事
(2) 公共基準点付近での舗装工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共基準点の効用に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める工事
2 市長は、前項の届出を受けた場合において、公共基準点の機能を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、施工前後の比較観測等の必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
4 工事施工者は、工事により公共基準点の効用に支障を及ぼしたときは、市長に対しその旨を報告するとともに、市と協議の上復旧の承認を受けなければならない。
(一時撤去及び移転)
第5条 工事施工者は、公共基準点を一時的に撤去し、又は移転しようとするときは、あらかじめ稲城市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第7号)により、市長に対しその旨を申請しなければならない。
4 公共基準点に係る土地、建物等の所有者は、自己の都合により公共基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じたときは、稲城市公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)により、市長に対し請求するものとする。
(機能の回復)
第6条 工事施工者は、公共基準点を一時的に撤去し、又は移転し、若しくは滅失、毀損等したことによりその効用に支障を及ぼしたときは、当該公共基準点と同等の精度を有する公共基準点を設置する工事(以下「設置工事」という。)をするものとする。
2 前項本文の規定は、工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失し、又は毀損した場合について準用する。
(設置工事)
第7条 工事施工者は、公共基準点の設置工事をしようとするときは、あらかじめその位置、施工方法等について、市と協議しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該公共基準点(当該公共基準点に附着した構造物があるときは、これを含む。)は、原則として既に設置されているものを再度使用するものとする。ただし、再度使用し難い場合であって、市長が工事施工者と協議の上特に認めたときは、この限りでない。
3 工事施工者は、設置工事がしゅん工したときは、速やかに稲城市公共基準点(設置工事・測量)完了報告書(様式第11号)により、市長に対し、その旨を報告しなければならない。
(費用の負担)
第8条 公共基準点の設置工事の費用(既設の公共基準点の取壊しに係る費用を含む。)は、原則として工事施工者が負担する。ただし、当該設置工事が第5条第4項に規定する土地所有者等の都合による一時撤去又は移転の請求に基づくものであるときは、市が負担する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、都市建設部長が定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略
様式第8号(第5条関係)
略
様式第9号(第5条関係)
略
様式第10号(第5条関係)
略
様式第11号(第7条関係)
略