○稲城市公文例規程
平成30年3月28日
訓令第1号
稲城市公文例規程(昭和57年稲城市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、稲城市の公用文の用字、用語、形式等の標準を定めるものとする。
(定義及び種類)
第2条 この規程において「公用文」とは、職員が職務上作成する文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)に用いる文であって、おおむね次に掲げるものをいう。
(1) 例規文(例規(地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項に規定する条例及び同法第15条第1項に規定する規則をいう。以下同じ。)の制定(改正及び廃止を含む。)に係る文書の作成に用いる文をいう。)
(2) 議案関係文(地方自治法第149条第1項に規定する議案及び稲城市議会に対して行う報告に係る文書の作成に用いる文をいう。)
(3) 公布文(稲城市公告式条例(昭和25年稲城市条例第30号)第2条第1項(同条例第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく文書の作成に用いる文をいう。)
(4) 公示文(告示、公告等の形式により、指定、決定等の処分その他の事項を広く一般に公表するための文書の作成に用いる文をいう。)
(5) 令達文(訓令(市長その他の執行機関の長が、職務執行上の基本的事項等について所属の機関又は職員に対して発する命令をいう。)又は指令(個人、法人又はその他の団体からの申請、出願等に対して、許可、棄却等の行政行為を行うものをいう。)を発するための文書の作成に用いる文をいう。)
(6) 通知文(おおむね次に掲げる文書の作成に用いる文をいう。)
ア 通知(特定の相手に対し、一定の事実又は意思を知らせるものをいう。)
イ 依頼(特定の相手に対し、一定の行為の実現を求めるものをいう。)
ウ 照会(特定の相手に対し、一定の事項を問い合わせ、回答を求めるものをいう。)
エ 回答(照会、依頼、協議等に対して、同意、承諾等の意思又は事実若しくは意見を表明するものを言う。)
オ 報告(稲城市組織規則(平成13年稲城市規則第14号)第12条に規定する上司又は他の行政庁に対し、一定の事実に係る経過、結果等を知らせるものをいう。)
カ 申請(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び稲城市行政手続条例(平成14年稲城市条例第23号)第2条第1項第4号に規定する申請をいう。)
キ 進達(上級の行政庁に対し、一定の事項を通知し、又は私人から送達があった文書を取り次ぐものをいう。)
ク 副申(進達に意見を添えるものをいう。)
ケ 通達(稲城市組織規則第12条に規定する所属職員又は下級の行政庁に対し、指揮監督権に基づき、法令(法律及びこれに基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は例規の解釈、運用方針その他の職務運営上の細目的事項を指示するものをいう。)
コ 依命通達(通達のうち、職員が上司その他の指揮監督権を有する者の命を受け、自らの名をもって発するものをいう。)
サ 協議(特定の相手に対し、一定の事項について相談し、又は打ち合わせるものをいう。)
シ 諮問(附属機関(地方自治法第202条の3第1項に規定する附属機関をいう。以下同じ。)に対し、一定の事項について意見を求めるものをいう。)
ス 答申(諮問を受けた附属機関が、当該諮問のあった事項について意見を述べるものをいう。)
セ 建議(附属機関が、その担任する事項について、行政庁に対し、自発的に意見、意思等を表明するものをいう。)
ソ 送付(特定の相手に対し、物又は電磁的記録を交付し、又は交付を受ける機会を与え、その受領を求めるものをいう。)
タ 願(他の行政庁に対し、許可、認可その他権利の設定、禁止の解除等を求めるため、一定の事項を申し出るものをいう。)
チ 届(他の行政庁に対し、一定の事実を知らせるものをいう。)
(7) 表彰文(表彰状、賞状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文をいう。)
(8) 証明文(証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文をいう。)
(9) 契約文(契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文をいう。)
(10) 部内関係文(対内的な文書であって、おおむね次に掲げるものの作成に用いる文をいう。)
ア 伺い(職務に関する上司の意思決定を求めるものをいう。)
イ 復命(上司から命ぜられた任務を遂行した結果を報告するものをいう。)
ウ 上申(上司又は上級の行政庁に対し、意見を表明し、又は一定の事実を知らせるものをいう。)
エ 内申(職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他の人事に関することについて上申するものをいう。)
オ 願(上司その他の指揮監督権を有する者に対し、職員が、その服務に関し、許可、認可その他権利の設定、禁止の解除等を求めるため、一定の事項を申し出るものをいう。)
カ 届(上司その他の指揮監督権を有する者に対し、職員が、その服務に関する一定の事実を知らせるものをいう。)
キ 辞令(職員の任命、給与、勤務その他の身分に関する事項について命ずるものをいう。)
ク 事務引継(職員が退職若しくは休職し、又は転任した場合において、その職員が担任していた事務を、後任の職員その他の所定の職員に引き継ぐものをいう。)
(11) 不定形文(前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文をいう。)
(体裁)
第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、法令若しくは例規又は慣習によって右縦書きが適当と認められるものについては、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、公用文は、その内容が相手方に正確に分かりやすく伝わるよう、書体、文字の大きさ、字及び行の送りの幅、色等に配慮して作成しなければならない。
(文体及び表現)
第4条 公用文は、原則として「である」を基調とする口語体を用いて作成する。ただし、公示文及び通知文は、「です」又は「ます」を基調とする口語体を用いて作成するよう努めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、公用文の文体及び表現については、おおむね次に掲げる事項に留意する。
(1) 文語体の表現は避け、平明なものとすること。
(2) 文章は区切って短くし、いたずらに接続詞、接続助詞等を用いないこと。
(3) 文の飾り、曖昧な言葉、回りくどい表現等は避け、簡潔かつ論理的なものとすること。敬語についても同様とする。
(4) 内容に応じ、箇条書きの方法を用い、一読して理解しやすい文章とすること。
(5) 一見して内容の要旨が分かるよう、簡潔な表題を付けること。
(用字及び用語)
第5条 公用文は、難解な言葉又は特殊な言葉を避け、平易簡潔な言葉を用いて作成するよう努めるものとする。
2 公用文は、原則として漢字、平仮名及びアラビア数字を用いて作成する。ただし、法令若しくは条例又は慣習によって片仮名、外国文字又は漢数字を用いることが適当と認められるものについては、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、次に掲げるものの例による。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(形式)
第6条 公用文の形式は、別記第10から第20までに掲げるところによる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、公用文について必要な事項は、総務部長が定める。
付 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記(第5条・第6条関係)
目次
略
第1 用字
略
第2 用語
略
第3 例規文の用語
略
第4 仮名遣い
略
第5 送り仮名
略
第6 人名
略
第7 地名
略
第8 数字
略
第9 符号
略
第10 例規文
略
第11 議案関係文
略
第12 公布文
略
第13 公示文
略
第14 令達文
略
第15 通知文
略
第16 表彰文
略
第17 証明文
略
第18 契約文
略
第19 部内関係文
略
第20 不定形文
略