○稲城市長期総合計画条例
平成30年6月29日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、稲城市(以下「市」という。)が市政に関する長期的かつ総合的な計画を策定することにより、市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、安定的かつ計画的なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 長期総合計画 市が長期的かつ総合的なまちづくりを推進するための指針をいい、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成する。
(2) 基本構想 市のまちづくりの基本的な理念であり、市の目指す将来の都市像及びまちづくりの基本目標を掲げ、それを実現するための基本的な方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 市のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における将来の都市像及びまちづくりの基本目標を踏まえた施策の目標及び体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 市のまちづくりの具体的な計画であり、基本計画における施策の目標を達成するために計画的に実施する事業を示すものをいう。
(長期総合計画)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、長期総合計画を策定するものとする。
2 基本構想の期間は、おおむね10年を1期とする。
3 基本計画の期間は、前項の期間における10年を1期とする。
4 実施計画の期間は、前項の期間を前期と後期に分割して定める。
(位置付け)
第4条 長期総合計画は、市の最上位の計画とする。
2 市が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、長期総合計画との整合を図るものとする。
(市民の参加)
第5条 市長は、長期総合計画を策定するときは、市民の意見を反映させるため、市民が参加する機会を設けなければならない。
(稲城市長期総合計画審議会)
第6条 市の長期総合計画策定に関する市長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行うため、市長の附属機関として稲城市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 基本構想の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、長期総合計画の策定に関し必要な事項
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(2) 福祉に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する者
(3) 教育に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する者
(4) 地域活動に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する者
(5) 環境に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する者
(6) 都市計画に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する者
(7) 市民協働に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する者
(8) 学識経験者のうちから、市長が委嘱する者
(9) 市の職員のうちから、市長が任命する者
(議会の議決)
第7条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(公表)
第8条 市長は、長期総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(稲城市長期総合計画審議会条例の廃止)
第2条 稲城市長期総合計画審議会条例(昭和48年稲城市条例第21号)は、廃止する。