○稲城市長期総合計画条例施行規則

平成30年6月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲城市長期総合計画条例(平成30年稲城市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民会議)

第2条 条例第5条に規定する市民が参加する機会の一として、市民を主たる構成員とする会議を設置する。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(審議会の委員の数)

第3条 審議会の委員の数は、20人以内とする。ただし、審議会の委員には、条例第6条第3項各号に掲げる者をそれぞれ1人以上含まなければならない。

(審議会の委員の任期等)

第4条 審議会の委員の任期は、条例第6条第1項に規定する諮問に対する答申がなされるまでの期間とする。

2 審議会の委員に欠員が生じた場合において、前条ただし書の規定に反することとなるときは、速やかに、その補欠の委員を委嘱又は任命するものとする。

3 審議会の委員は、再任されることができる。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議及び議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、審議会の委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した審議会の委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(稲城市長期総合計画庁内検討委員会の設置)

第7条 長期総合計画を、市民の意見を踏まえ組織的かつ総合的に策定するため、稲城市長期総合計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 基本構想及び基本計画の案(以下「計画案」という。)を作成すること。

(2) 計画案の作成に必要な事項を調査し、及び研究すること。

(3) 計画案の作成に当たり、市民の意見を反映させるための検討を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期総合計画の策定に関し必要な調整、調査、研究等をすること。

(委員会の組織等)

第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、部長の職(これに相当する職を含む。)にある者をもって充てる。

(委員会の会議等)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員会の委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員会の委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者(稲城市の職員である者に限る。)の出席を求め、意見を聴取することができる。

(委員会の専門部会)

第11条 委員会に、専門部会を置く。

2 前項に規定するもののほか、専門部会に関し必要な事項は、委員会において定める。

(庶務)

第12条 審議会及び委員会(専門部会を含む。)の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企画部長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、稲城市長期総合計画条例(平成30年稲城市条例第14号)の施行の日から施行する。

(稲城市長期総合計画策定委員会規則の廃止)

第2条 稲城市長期総合計画策定委員会規則(昭和48年稲城市規則第15号)は、廃止する。

稲城市長期総合計画条例施行規則

平成30年6月28日 規則第18号

(平成30年6月29日施行)