○稲城市病院事業管理者の給与等に関する条例

平成30年12月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費については、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 管理者の受ける給与は、給料及び期末手当とする。ただし、管理者が医師である場合においては、給料並びに期末手当及び特殊勤務手当とする。

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、月額777,000円とする。ただし、管理者が医師である場合においては、次の表に掲げる号給及び給料月額のうちから、その医師としての経歴、経験年数等を考慮して市長が定める額とする。

号給

給料月額

1

800,000円

2

850,000円

3

900,000円

4

950,000円

5

1,000,000円

6

1,050,000円

7

1,100,000円

8

1,150,000円

(期末手当)

第4条 管理者の期末手当は、6月及び12月に支給する。

2 前項の期末手当の額は、6月に支給する分及び12月に支給する分のそれぞれについて、給料の月額及び当該月額に稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和26年稲城市条例第35号。第6条において「特別職給与条例」という。)第4条第2項の加算割合を乗じて得た額の合計額に、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)第18条及び第19条に規定する一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該加算割合を乗じて得た額の合計額に、当該一般職の職員の例による割合以内で規則で定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(特殊勤務手当)

第5条 管理者の特殊勤務手当の額は、稲城市病院事業企業職員のうち医師であるものの受ける特殊勤務手当の例による。

(旅費)

第6条 管理者が職務のため旅行するときは、旅費を支給する。この場合において、管理者に対し支給する旅費の種類及び額については、特別職給与条例第3条及び別表第2の規定を準用する。

(支給方法及び支給条件)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理者の受ける給与及び旅費の支給方法及び支給条件については、市長、副市長及び教育長の受ける給与及び旅費の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。この場合において、この条例の施行以後に管理者の権限に属することとなる事項は、市長が行う。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(特例措置)

第2条 令和元年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城市病院事業管理者の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(特例措置)

第2条 令和2年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城市病院事業管理者の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の227.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

第2条 令和3年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城市病院事業管理者の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)第18条及び第19条に規定する一般職の職員の例による割合」とあるのは「100分の227.5」とする。

稲城市病院事業管理者の給与等に関する条例

平成30年12月19日 条例第25号

(令和3年11月30日施行)