○稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年12月19日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 稲城市病院事業企業職員のうち常時勤務を要する職員(臨時的に任用される職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の短時間勤務の職を占める職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当並びに災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)とする。

(給料表)

第3条 稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、企業職員の給料の決定に当たり、その職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 前項の給料表においては、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けるとともに、当該職務の級及び当該号給ごとに、給料額を定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の程度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された企業職員に対し、支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある全ての企業職員に対し、支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく、主としてその企業職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員のうち管理者が指定するものには、支給しない。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の職にある企業職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものに対し、支給する。

(地域手当)

第8条 企業職員には、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、地域手当を支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である企業職員のうち、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている企業職員で、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(病院の施設又はこれに準ずる施設に居住する者その他管理者が指定する者を除く。)又はこれに準ずる企業職員に対し、支給する。

2 住居手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員には、支給しない。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する企業職員に対し、支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた企業職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員には、支給しない。

(休日勤務手当等)

第12条 企業職員には、正規の勤務日が休日(稲城市の休日を定める条例(平成元年稲城市条例第16号)第1条第1項の市の休日をいう。以下同じ。)であるときも、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた企業職員に対し、当該勤務した全時間について支給する。ただし、管理者が代休日(当該休日に代わる日をいう。)を指定した場合であって、かつ、当該代休日に勤務しなかったときは、支給しない。

3 休日勤務手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員には、支給しない。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた企業職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員には、支給しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた企業職員に対し、当該勤務の回数に応じて支給する。ただし、5時間以内の勤務については、その2分の1の額とする。

2 宿日直手当を支給する勤務については、第11条第1項第12条第2項及び前条第1項の規定は、適用しない。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらを「基準日」という。)にそれぞれ在職する企業職員に対し、支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した企業職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する企業職員に対し、勤務成績に応じて支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した企業職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料道路等を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする企業職員及びこれ以外の企業職員であって通勤のため自転車等の交通の用具を使用することを常例とするものに対し、支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。ただし、管理者が代休日(当該各号に掲げる日又は時間に代わる日をいう。)を指定した場合であって、かつ、当該代休日に勤務しなかったときは、支給しない。

(1) 当該企業職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。次号において同じ。)又は休日に勤務した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

(災害派遣手当等)

第19条 災害派遣手当等は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により稲城市病院事業に従事するために派遣された職員が、その住所又は居所を離れた場所に滞在することを要する場合に支給する。

(給与の減額)

第20条 企業職員が勤務しないときは、当該勤務しないことにつき次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該企業職員に対して支給する給与の額から、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減ずるものとする。

(1) 当該勤務しない日が休日である場合

(2) 企業管理規程に定めるところにより休暇を承認され、勤務しなかった場合

(3) 当該勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき管理者の承認があった場合

(休職者の給与)

第21条 企業職員が休職にされたときは、管理者が定める給与を支給することができる。

(育児休業等の承認を受けた企業職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の企業職員には、その育児休業の期間中、期末手当及び勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(非常勤職員等の給与)

第23条 企業職員以外の職員に対する給与は、企業職員の給与との権衡を考慮して、管理者が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第5条第6条及び第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。この場合において、この条例の施行以後に管理者の権限に属することとなる事項は、市長が行う。

(稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第3条 稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲城市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第4条 稲城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年稲城市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年12月19日 条例第26号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成30年12月19日 条例第26号
令和元年12月18日 条例第42号
令和4年12月16日 条例第27号
令和5年9月27日 条例第20号