○稲城市病院事業の債権の管理に関する条例
平成30年12月19日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)の債権の管理に関する基本的事項を定めることにより、もってその適正を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、金銭の給付を目的とする稲城市(以下「市」という。)の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の歳入に係る債権を除く。)であって、病院事業における診療、診断書の交付等に関するものについて適用する。
(管理者の責務)
第3条 稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、法令及び市の条例、規則、規程等の定めに従い、病院事業における債権の適正な回収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第4条 管理者は、病院事業の債権の管理に必要な事項を記録した台帳を備え付けなければならない。
(債権の放棄)
第5条 管理者は、病院事業の債権が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該債権(これに係る遅延利息、遅延損害金等の債権を含む。)を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条の限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が無資力又は著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、相当の期間資力の回復が困難であると認められる場合であって、弁済の見込みがないとき。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、病院事業における債権の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。この場合において、この条例の施行以後に管理者の権限に属することとなる事項は、市長が行う。