○稲城市病院事業処務規程

平成31年4月1日

病管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)の円滑な運営を期するため、その組織、管理、庶務その他の必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 病院事業に、診療部、手術部、看護部、医療安全部、感染管理部、地域医療支援センター、健診センター及び事務部を置く。

2 診療部に、稲城市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年稲城市条例第218号)第3条第2項各号に掲げる診療科目に相当する診療科並びに臨床工学科及び栄養科を置く。

3 前項に規定する科のうち次の表の左欄に掲げる科に、それぞれ医師を除く係として同表の右欄に定める係を置く。

リハビリテーション科

理学療法係 作業療法係 言語療法係

放射線科

放射線係

臨床検査科

臨床検査係

臨床工学科

臨床工学係

栄養科

栄養係

4 手術部に中央手術室を置く。

5 薬剤部に薬剤科を置き、薬剤科に薬剤係を置く。

6 看護部に、看護科を置く。

7 医療安全管理部に、医療安全管理室を置く。

8 感染管理部に、感染管理室を置く。

9 地域医療支援センターに地域支援室を置き、地域支援室に医療連携係及び患者支援係を置く。

10 健診センターに健診科を置き、健診科に医師を除く係として健診係及び健診係を置く。

11 事務部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれ同表の右欄に定める係を置く。

管理課

庶務係 施設係

経営企画課

経営調査係 財務係

医事課

医事係 医療情報係

会計課

会計係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する部、科、課、室及び係の分掌事務は、おおむね別表第1に定めるとおりとする。

(職の設置)

第4条 病院に、院長、副院長及び参事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、相当の事由があると認めるときは、院長を置かないことができる。この場合において、管理者の職名は、院長と称する。

3 (事務部を除く。)に部長を、センターにセンター長を、事務部に事務長を置く。

4 前項に規定するほか、診療部に担当診療部長を置くことができる。

5 (薬剤科、看護科及び健診科に限る。)に科長を、課に課長を置く。

6 前項に規定するほか、科(薬剤科及び看護科を除く。)に診療科部長及び担当診療科部長を、室に室長を、リハビリテーション科、放射線科、臨床工学科及び臨床検査科に技師長を、薬剤科及び看護科に担当科長を、健診科に担当科長及び担当課長を、課に担当課長を置くことができる。

7 前2項に規定するほか、科(薬剤科及び看護科を除く。)及び室に医長を、看護科に看護師長を置くことができる。

8 係に、係長を置く。

9 前項に規定するほか、係に担当係長を置くことができる。

10 前各項に定めるもののほか、必要な職を置くことができる。

(職員の職責)

第5条 稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院の経営、管理及び診療における全ての権限と責任を有する。

2 院長は、管理者の命を受け、院務をつかさどり、病院の職員を指揮監督する。

3 副院長は、部(薬剤部、看護部及び事務部を除く。)に関する事務について、院長を補佐する。

4 参事は、管理者及び院長の命を受けた事務について、管理者及び院長を補佐する。

5 部長は、院長の命を受け、部に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 担当診療部長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

7 センター長は、院長の命を受け、センターに関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

8 事務長は、院長の命を受け、事務部に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

9 診療科部長は、上司の命を受け、科の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

10 担当診療科部長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

11 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

12 技師長、薬剤科長、看護科長及び健診科長は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

13 担当科長(看護部又は健診センターに属する者に限る。)は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

14 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

15 担当課長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

16 医長は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

17 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

18 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

19 看護師長は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

20 前各項に規定する職員以外の者は、上司の命を受け、担任の職務を処理する。

(職務の代理)

第6条 院長(第4条第2項前段の場合にあっては、管理者。次項において同じ。)に事故があるときは、管理者の指名する副院長がその職務を代理する。

2 院長及び副院長(副院長が複数在籍する場合はその全て。)に事故があるときは、部(事務部を除く。)に関する事務については部長が、センターに関する事務についてはセンター長が、事務部に関する事務については事務長が、それぞれ院長及び副院長の職務を代理する。

(統括技師長の職の指定等)

第7条 管理者は、次の表の左欄に掲げる職であって極めて困難な業務を処理するものを、それぞれ同表の右欄に定める職として指定することができる。

技師長

統括技師長

室長(医師であるものを除く。)

統括室長

科長又は担当科長

統括科長

課長又は担当課長

統括課長

2 管理者は、困難な事務を処理する医長の職を統括医長の職として、困難な事務を処理する係長又は担当係長の職を課長補佐の職として、困難な業務を処理する看護師長の職を統括看護師長の職として、それぞれ指定することができる。

3 管理者は、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する係員の職を、主任の職として指定することができる。

4 管理者は、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事し、かつ、その能力をもって係内の業務の円滑化に資する係員の職を、副係長の職として指定することができる。

(チーム医療等推進のためのセンター設置)

第7条の2 管理者は、第2条第1項に規定するセンターのほか、チーム医療等を推進するため、次の各号に規定するセンターを当該各号に規定する診療科で構成し、設置することができる。

(1) 消化器センター 消化器内科、肝臓内科、外科及び消化器外科

(2) 腎センター 腎臓内科、泌尿器科及び臨床工学科

(臨時の措置)

第8条 前条の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、特に職員を指定して業務を処理させることができる。

(正規の勤務時間を割り振る時間帯)

第9条 稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号)第3条第1項の規定により割り振る職員の正規の勤務時間の時間帯は、別表第2に定めるとおりとする。

2 所属長は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、管理者の承認を得て、前項の規定により割り振るべき正規の勤務時間の時間帯以外の時間帯において、職員の正規の勤務時間を割り振ることができる。

(勤務状況等の報告)

第10条 管理者は、毎月20日までに、市長に対し、前月分の職員の勤務状況及び事業実績を報告しなければならない。

(文書事務)

第11条 病院事業における文書の管理、取扱い、用字及び用語その他の事項については、市長の事務部局の例による。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、病院事業の組織、管理及び庶務に関し必要な事項は、事務長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年病管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第10号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に検査科に所属する職員の所属及び職等は、別に発令がない限りこの規程による改正後の稲城市病院事業処務規程に定める臨床検査科に所属する職員の所属及び職等とする。

(令和5年病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

科、課、室及び係

分掌事務

診療部

第2条第2項に規定する科(救急科を除く。)並びに臨床工学科及び栄養科

1 患者の診療に関すること。

2 患者の入退院の決定に関すること。

3 診療録、診断書、指示簿及び診療行為伝票等の作成整備に関すること。

4 感染症、性病及び疑似患者の届出並びに診断書及び検案書の作成に関すること。

5 患者の給食の指示に関すること。

6 診療各室の管理に関すること。

7 前各号に掲げるもののほか、診療科の業務に関すること。

リハビリテーション科

理学療法係

1 電気、機械及び徒手治療に関すること。

2 機能訓練に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、理学療法に関すること。

4 前3号に掲げるもののほか、リハビリテーション科の業務に関すること。

作業療法係

1 作業療法に関すること。

2 日常生活動作訓練に関すること。

言語療法係

1 言語療法に関すること。

2 嚥下えんげ及び摂食機能に関すること。

放射線科

放射線係

1 レントゲン写真等の撮影、作成及び保管に関すること。

2 深部治療に関すること。

3 放射線各室及び放射線機器等の維持管理に関すること。

4 前3号に掲げるもののほか、放射線業務に関すること。

臨床検査科

臨床検査係

1 循環機能検査、呼吸機能検査、脳神経筋機能検査、超音波検査、血液検査、生化学検査、免疫血清検査、細菌検査、病理検査、輸血検査、一般検査その他検査に関すること。

2 検査伝票等の作成及び保管に関すること。

3 病理死体解剖に関すること。

4 検査各室及び検査機器等の維持管理に関すること。

5 動物試験及び動物の飼育に関すること。

6 前各号に掲げるもののほか、臨床検査業務に関すること。

臨床工学科

臨床工学係

1 血液浄化療法に関すること。

2 医療機器の維持管理及び運用に関すること。

3 人工透析室の維持管理に関すること。

4 前3号に掲げるもののほか、臨床工学科の業務に関すること。

栄養科

栄養係

1 栄養業務の企画及び調査に関すること。

2 患者の指導及び栄養相談に関すること。

3 献立計画及び施行に関すること。

4 調理、盛付、配膳、食器洗浄及び消毒に関すること。

5 給食材料の出納及び保管に関すること。

6 給食各室の衛生及び管理に関すること。

7 患者外給食に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、栄養業務に関すること。

救急科

1 救急患者の治療に関すること。

2 救急救命士等への指示に関すること。

3 救急室及び機器の維持管理に関すること。

4 前3号に掲げるもののほか、救急業務の調整に関すること。

手術部

中央手術室

1 手術に関すること。

2 手術室及び中央材料室の機器の維持管理に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、手術室の業務に関すること。

薬剤部

薬剤科

薬剤係

1 調剤、製剤及び投薬に関すること。

2 処方せん、調剤録、製剤録等の作成及び整理保管に関すること。

3 薬品及び薬用材料の出納管理に関すること。

4 麻薬の出納及び管理に関すること。

5 薬品の鑑定、試験及び分析に関すること。

6 患者体内の薬物濃度管理並びに投薬の実施及び管理に関すること。

7 医薬品情報の管理及び院内薬品情報活動に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、薬剤科業務に関すること。

看護部

看護科

1 患者の看護に関すること。

2 妊婦及び産婦の看護に関すること。

3 診療及び助産の補助に関すること。

4 看護職員の配置、指導及び教育に関すること。

5 医療機械器具の整備保管に関すること。

6 病棟及び病室の管理及び衛生に関すること。

7 病床の稼働管理に関すること。

8 地域医療に関すること。

9 看護師養成機関等の学生の指導実習に関すること。

10 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。

医療安全管理部

医療安全管理室

1 医療安全対策の推進に関すること。

2 医療安全に対する啓発、教育、研修及び広報に関すること。

3 安全点検、指導及び助言に関すること。

4 医療安全に係る連絡調整に関すること。

感染管理部

感染管理室

1 院内感染対策の推進に関すること。

2 院内感染対策に対する啓発、教育、研修及び広報に関すること。

3 院内感染対策に対する指導及び助言に関すること。

4 院内感染対策に係る連絡調整に関すること。

地域医療支援センター

地域支援室

医療連携係

1 地域の医療、保健及び福祉機関等との連携に関すること。

2 患者の紹介及び救急車の受入調整に関すること。

3 紹介医への返書管理、逆紹介に関すること。

患者支援係

1 在宅療養及び入退院に係る相談、説明、手続等に関すること。

2 患者の医療、福祉等に係る相談、調整、援助及び社会復帰促進に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか患者支援業務に関すること。

健診センター

健診科


健診係に規定する分掌事務のうち医師に属すること。

健診係

1 健診事業の運営に関すること(医師に属することを除く。以下健診係の分掌事務について同じ。)

2 健康診断及び保健指導に関すること。

3 人間ドックに関すること。

4 予防接種に関すること。

5 がん検診に関すること。

6 生活指導に関すること。

7 医療機関への受診勧奨、医療機関連携業務及び受診状況調査に関すること。

8 健診事業に関する精度管理に関すること。

9 前各号に掲げるもののほか、健康の保持増進、予防医学等に関すること。

業務係

1 健診事業に関する使用料及び手数料の調定、請求及び徴収に関すること。

2 健診事業に関する記録、保管及び統計に関すること。

3 団体等との健診事業に係る契約に関すること。

4 健診事業に関する予約、受付、結果発送等の事務に関すること。

5 健診事業に従事する職員の接遇教育に関すること。

6 健診事業に関する経営戦略の企画立案に関すること。

7 健診事業に関する広報及び渉外活動に関すること。

8 健診事業に関する情報システムの活用及び保守管理に関すること。

9 健診事業に関する各種講演会等の開催に関すること。

10 前各号に掲げるもののほか、健診事業に関する施設、設備の維持管理に関すること。

事務部

管理課

庶務係

1 病院所属職員の人事、研修、福利厚生及び給与に関すること。

2 病院の式典、表彰及び褒章に関すること。

3 公印の管守に関すること。

4 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

5 院内取締り及び当直に関すること。

6 保有車両の運用に関すること。

7 災害備蓄食糧の管理に関すること。

8 他の部に属さないこと。

施設係

1 病院用地及び建物の管理保守に関すること。

2 ボイラー室、電気室及び医療ガスに関すること。

3 院内外の清掃保持に関すること。

4 廃棄物の処理に関すること。

5 危険物の管理取締りに関すること。

6 防災及び消防計画に関すること。

7 駐車場に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、病院施設の維持管理に関すること。

経営企画課

経営調査係

1 病院事業の経営分析、調査及び強化に関すること。

2 病院事業の基本計画や経営計画、その他行財政計画の策定及び報告に関すること。

3 病院運営委員会に関すること。

4 病院機能評価に関すること。

5 広報、ホームページ及び年報に関すること。

6 地域住民との催事の企画に関すること(他に属するものを除く。)

7 病院事業の組織改正、事務改善及び働き方改革に関すること。

8 前各号に掲げるもののほか、病院事業の経営及び企画に関すること。

財務係

1 病院事業の予算の編成及び決算に関すること。

2 諸収納金の調定及び収納、諸支出金の支払並びに資金計画など病院事業の経理に関すること。

3 諸物品の購入、契約、維持管理及び処分に関すること。

4 寄附金及び寄贈物品に関すること。

5 前各号に掲げるもののほか、病院事業の財務に関すること。

医事課

医事係

1 患者の受付事務に関すること。

2 診療報酬請求事務に関すること。

3 診療契約に関すること。

4 患者の診療に付随した使用料及び手数料の請求、調定、減免猶予、徴収及び滞納処分に関すること。

5 診断書類等医療関係法令の規定に基づく各種記録及び保管に関すること。

6 医事に係る報告に関すること。

7 救急業務に関すること。

8 患者サービスに関すること。

9 前各号に掲げるもののほか、医事及び医療に関する事務

10 課内の庶務に関すること。

医療情報係

1 院内情報処理システム等の企画、立案、調整及び管理運営に関すること。

2 医事統計に関すること。

3 診療情報記録の管理に関すること。

4 診療情報の分析に関すること。

5 前各号に掲げるもののほか、OAに関すること。

会計課

会計係

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 小切手の振出しに関すること。

3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

4 現金の記録管理に関すること。

5 支出負担行為の確認に関すること。

6 収支命令書の審査及び執行に関すること。

7 担保物件及び保証金の委託に関すること。

8 振替収入命令票及び支出命令票等の審査に関すること。

9 支出通知書の発送に関すること。

10 企業出納員及び現金取扱員に関すること。

別表第2(第9条関係)

種別

正規の勤務時間を割り振る時間帯

事務部の職員

午前8時30分から午後5時15分まで

病棟及び外来に勤務する看護部の職員

1 3交替制の場合

(1) 午前8時30分から午後5時00分まで

(2) 午後4時30分から午前1時00分まで

(3) 午前0時45分から午前9時30分まで

2 2交替制の場合

(1) 午前8時30分から午後5時00分まで

(2) 午後4時30分から午前9時30分まで

前各項に掲げる職員以外の者

午前8時30分から午後5時00分まで

稲城市病院事業処務規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和元年7月1日 病院事業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年9月30日 病院事業管理規程第10号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第6号