○稲城市病院事業決裁規程
平成31年4月1日
病管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決定権者及び決定手続について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「決裁」とは、管理者、その権限の委任を受けた者又は専決若しくは代決を行う権限を有する者が、その権限に属する事務の処理に当たり、稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)の意思を決定することをいい、「決裁権者」とは、決裁を行う権限を有する者をいう。
2 この規程において「専決」とは、管理者の権限に属する事務のうち特に指定するものを、管理者以外の者が常時管理者に代わって決裁することをいい、「承認」とは、決裁権者より下位の職にある者が、起案文書の回付を受けたときにこれを審議の上、その内容を承認することをいう。
3 この規程において「不在」とは、決裁権者又は承認する権限を有する者(以下「決裁権者等」という。)が、出張、休暇その他の理由により決裁又は承認することができない状態にあることをいい、「代決」とは、決裁権者等が不在のとき、その下位の職にある者が当該決裁権者等に代わって決裁することをいう。
4 この規程において「職」とは、稲城市病院事業処務規程(平成31年稲城市病院事業管理規程第1号)第4条の規定により設置する職をいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 別表第1に掲げる事項は、管理者が決裁するものとする。
(1) 院長 別表第2に掲げる事項
(2) 事務長 別表第3に掲げる事項
(3) 部長(診療部長を除く。以下同じ。)及びセンター長 別表第4に掲げる事項
(4) 技師長、室長及び科長 別表第5に掲げる事項
(5) 課長 別表第6に掲げる事項
(6) 係長 別表第7に掲げる事項
(7) 係長を置かない課又は係長及び担当係長が自ら起案する場合においては、前号の事項は、課長が専決する。
(起案文書の回付の順序等)
第5条 全ての事務は、原則として、その主管の係長、担当係長、医長又は看護師長の承認を受けた後、順次、直属の上司の承認を得て、決裁権者又は前条の規定により専決する権限を有する者の決裁を受けなければ、執行することができない。
2 2以上の部署に関連する事務を執行しようとするときは、あらかじめ、当該関連する部署の長に合議しなければならない。
(代決)
第6条 決裁権者等が不在である場合において、特に緊急に処理すべき事項があるときは、別表第10に定める者が、これを代決することができる。
2 前項の規定により代決するときは、当該事項について決裁権者等が押印すべき欄に当該代決する者が自らの印を押捺し、かつ、当該欄に「代決」の表示をしなければならない。この場合においては、決裁権者等が不在でなくなった後速やかに、当該事項を当該決裁権者等に報告しなければならない。
(1) 管理者の決裁事項 甲
(2) 院長の専決事項 乙
(3) 事務長、部長及びセンター長の専決事項 丙
(4) 技師長、室長、科長及び課長の専決事案 丁
(5) 係長の専決事案 戊
2 決裁を要する文書は、それぞれ前項各号に定める区分を所定の箇所に表示しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項は、事務長が定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程による改正後の稲城市病院事業決裁規程の規定は、令和2年度以後の年度分の事務処理について適用し、平成31年度分までの事務処理については、なお従前の例による。
付則(令和3年病管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
管理者の決裁事項
1 病院事業の管理及び運営に関する基本的な方針の決定に関すること。 2 議会に関すること。 3 企業管理規程及びこれに準ずる規程の制定及び改廃に関すること。 4 公示、通達等に関すること。 5 重要な報告、答申、進達、照会、回答、調査及び通知等に関すること。 6 法令、条例、企業管理規程等に基づく許可、認可、承認及びその取扱いに関すること。 7 審査請求、訴訟等の争訟並びに和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 8 損失補償及び損害賠償に関すること。 9 重要な請願、陳情及び要望への回答に関すること。 10 重要な表彰及び儀式その他の行事に関すること。 11 他の執行機関との総合調整に関すること。 12 医療情報の開示に関すること。 13 病院事業に属する宣伝に関すること。 14 職員の海外出張に関すること。 15 不納欠損処分に関すること。 16 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 17 営利企業への従事等の許可に関すること。 18 労働組合との協約及び協定に関すること。 19 専従休職の許可に関すること。 20 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。 21 決算の調製に関すること。 22 財政計画の作成に関すること。 23 予算執行計画の決定に関すること。 24 企業債の発行及び借入手続に関すること。 25 予算繰越しの決定に関すること。 26 寄附及び贈与の受領に関すること。 27 病院事業用資産の取得、交換及び補償補塡の決定並びに目的外使用に関すること。 28 収入金の納期限の延長及び減免に関すること。 29 1件100万円以上の予算の流用及び予備費充当に関すること。 30 1件1,000万円以上の支出負担行為(交際費に係るものを除く。)の決定及び契約の締結に関すること。 31 交際費の支出負担行為の決定に関すること。 32 院長及び副院長の事務分掌に関すること。 33 院長及び副院長の当直その他服務に関すること。 34 院長、副院長及び事務長に係る出張命令、研修命令、休暇の承認、超過勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 35 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例な事項に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
院長が専決することができる事項
1 病院事業に属する重要な事業であって既に方針の確定しているものの計画及び執行に関すること。 2 重要な日誌、日報、月報、年報等に関すること。 3 証明書の交付に関すること。 4 医療情報その他の病院事業に属する情報の管理に関すること。 5 部長(診療部長含む。この表において同じ。)、センター長及び病院事業に所属する医師の当直その他服務に関すること。 6 部長、センター長及び病院事業に所属する医師に係る出張命令、研修命令、休暇の承認、超過勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 7 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる重要な事項に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
事務長が専決することができる事項
1 予算に定めのある国庫補助金の補助の申請に関すること。 2 1件1,000万円以上の収入金の調定及び振替収支に関すること。 3 収入金の納入通知書の発行及び督促状の発行に関すること。 4 1件10万円以上100万円未満の予算の流用及び予備費充当に関すること。 5 1件500万円以上1,000万円未満の支出負担行為(交際費に係るものを除く。)の決定及び契約の締結に関すること。 6 定例的な職員の給料、手当、賃金、法定福利費及び退職給与金に関する支出負担行為に関すること。 7 1件50万円以上の不用物件の売却又は処分に関すること。 8 課長に係る出張命令、研修命令、休暇の承認、超過勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 9 事務部に所属する職員の軽易な事件に係る復命に関すること。 10 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる事項に関すること。 |
別表第4(第4条関係)
部長及びセンター長が専決することができる事項
1 所属の職員(医師を除く。以下この表において同じ。)の事務分掌に関すること。 2 所属の職員に係る出張命令、研修命令、休暇の承認、超過勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 3 所属の職員の交代勤務の割り振りに関すること。 4 前3号に定めるもののほか、これらに準ずる事項に関すること。 |
別表第5(第4条関係)
技師長、室長及び科長が専決することができる事項
1 所属の職員(医師を除く。)に係る出張命令、研修命令、休暇の承認、超過勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 2 前号に定めるもののほか、これに準ずる事項であって定例的又は軽易なものに関すること。 |
別表第6(第4条関係)
課長が専決することができる事項
1 台帳、帳簿等に基づく証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。 2 1件5,000円以上1,000万円未満の収入金の調定及び振替収支に関すること。 3 収入命令に関すること。 4 1件5,000円以上500万円未満の支出負担行為(交際費に係るものを除く。)の決定及び契約の締結に関すること。 5 預り金に関する支出負担行為の決定に関すること。 6 1件5,000円以上の支出命令に関すること。 7 所属の職員に係る出張命令、研修命令、休暇の承認、超過勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 8 前各号に定めるもののほか、これらに準ずる事項であって定例的又は軽易なものに関すること。 |
別表第7(第4条関係)
係長が専決することができる事項
1 1件5,000円未満の収入金の調定及び振替収支に関すること。 2 1件5,000円未満の支出負担行為の決定及び契約の締結に関すること。 3 1件5,000円未満の支出命令に関すること。 |
別表第8(第4条関係)
課長が専決できる個別的な事項
職名 | 専決できる事項 |
経営企画課長 | 1 1件10万円未満の予算の流用及び予備費充当に関すること。 2 1件50万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。 |
別表第9(第5条関係)
起案文書の回付の順序
1 1の部で処理が完結する事項
主管の医長、係長、看護師長及び担当係長 | 合議関係の医長、看護師長、係長及び担当係長 | 主管の診療科部長、技師長、室長、科長、課長、担当診療科部長、担当科長及び担当課長 | 合議関係の診療科部長、技師長、室長、科長、課長、担当診療科部長、担当科長及び担当課長 | 部長(診療部長を含む。)、センター長、事務長及び担当診療部長 | 院長 | 管理者 | 供覧関係者 | |
甲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |
乙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
丙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
丁 | ① | ② | ③ | ④ | ||||
戊 | ① | ② |
2 2以上の部に関連する事項
主管の医長、係長、看護師長及び担当係長 | 合議関係の医長、看護師長、係長及び担当係長 | 主管の診療科部長、技師長、室長、科長、課長、担当診療科部長、担当科長及び担当課長 | 合議関係の診療科部長、技師長、室長、科長、課長、担当診療科部長、担当科長及び担当課長 | 部長(診療部長を含む。)、センター長、事務長及び担当診療部長 | 合議関係の部長(診療部長を含む。)、センター長、事務長及び担当診療部長 | 院長 | 管理者 | 供覧関係者 | |
甲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
乙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
丙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
丁 | ① | ② | ③ | ④ |
別表第10(第6条関係)
代決することができる者
1 診療部内で処理が完結する事案(医師に係る事案に限る。)
不在者 | 代決をすることができる者 |
院長 | 副院長 |
副院長 | 診療部長 |
診療部長 | あらかじめ指定する担当診療部長 |
2 診療部内で処理が完結する事案(医師以外の職員に係る事案に限る。)
不在者 | 代決をすることができる者 |
主管の技師長 | 主管の係長 |
3 部(診療部及び事務部を除く。)内で処理が完結する事案
不在者 | 代決をすることができる者 |
部長 | 科長又は室長 |
科長又は室長 | あらかじめ指定する担当科長 |
あらかじめ指定する担当科長 | 主管の係長 |
4 センター内で処理が完結する事案
不在者 | 代決をすることができる者 |
センター長 | 科部長又は室長 |
科部長 | あらかじめ指定する医長 |
室長又は科長 | 担当科長又は担当課長 |
担当科長又は担当課長 | 主管の係長 |
5 事務部の1課内で処理が完結する事案
不在者 | 代決をすることができる者 |
管理者 | 職務代理者 |
院長 | 事務長 |
事務長 | 主管の課長 |
主管の課長 | 主管の担当課長 |
主管の担当課長 | 主管の係長 |
係長 | 直近上司(主管の担当課長又は主管の課長) |