○稲城市病院事業公印規程
平成31年4月1日
病管規程第3号
(趣旨)
第1条 稲城市病院事業において使用する公印及び契印(以下「公印等」という。)については、他の規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印等の新調及び改刻)
第3条 公印等の新調及び改刻は、事務長が行う。
(公印等の廃棄)
第4条 公印等の管守者は、公印等を廃止する必要があると認めるときは、事務長に対し、公印等廃止申請書(様式第3号)により、その旨を速やかに申し出なければならない。
2 前項の申出をしたときは、公印管守者は、その廃止する公印等の印章及び印影を速やかに事務長に引き継がなければならない。
3 事務長は、前項の引継ぎを受けたときは、その印章を相当の期間保存しなければならない。この場合において、当該印章を廃棄するときは、裁断、焼却又はこれらに類する方法によって行わなければならない。
(公印及び契印台帳)
第5条 事務部管理課長(以下「管理課長」という。)は、公印及び契印台帳(様式第4号)を備え、現に使用する公印等の名称、印影、寸法等及び公印等の新調、改刻、廃止等の履歴に関する事項を、整理して記録しなければならない。
2 公印等は、公印及び契印台帳に登録した後でなければ、使用することができない。
(公印等の管守)
第6条 公印管守者は、公印等を常に堅固な容器に納め、その事務を行わない日及び時間においては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。
2 公印管守者は、公印等に盗難、紛失又は偽造若しくは変造を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、公印等事故届(様式第5号)によりその旨を事務長に届け出なければならない。
(公印等の使用)
第7条 職員は、文書に公印等を押捺しようとするときは、公印管守者又はその指定する者に当該文書及び原議書を提示し、その照合を受けなければならない。ただし、当該照合を受け難い相当の理由があると公印管守者が認めるときは、この限りでない。
3 公印等は、明瞭かつ正確に押捺しなければならない。
4 公印等は、正規の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、公印管守者が相当と認め、あらかじめ承認したときは、この限りでない。
5 公印等は、公印管守者の指定する場所において使用しなければならない。
3 前項の届出をした職員及びその所属長は、事前押印をした文書を厳重に管理し、及び使用しなければならない。
4 前条第2項の規定は、事前押印する場合については、適用しない。
(公印等の印影の刷り込み)
第9条 職員は、第7条第1項の規定にかかわらず、一時に多数にわたって印刷する文書であって公印等を押捺すべきものについて、公印管守者が適当と認めるときは、公印等の押捺に代えて、公印等の印影を当該文書に刷り込むことができる。
2 職員は、前項の規定により公印等の印影を文書に刷り込もうとするときは、所属長を通じ、管理課長に対し、あらかじめ公印等事前押印・刷込届に刷り込もうとする文書を添えて、その旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした職員及びその所属長は、公印等の印影を刷り込んだ文書を厳重に管理し、及び使用しなければならない。
(電算処理による印影の印刷)
第10条 職員は、前条第1項の規定にかかわらず、電子計算組織を用い電算処理によって定例的かつ定型的な証明書、医療券その他の文書を発行する場合であって、かつ、当該文書に公印等を押捺する必要があるときは、当該公印等の押捺に代えて、当該公印等の印影の電磁的記録を当該電子計算組織に記録し、当該電算処理によって当該文書に印刷することができる。
2 前項の場合においては、電子計算組織に印影を記録することを主たる用途とする専用の公印等(以下「電算処理専用印」という。)を用いなければならない。ただし、公印等を押捺する文書の規格、寸法、構成その他の事情に照らし必要があると認めるときは、あらかじめ、管理課長の承認を得た上で、当該公印等の印刷に当たり、その印影の寸法を縮小して使用することができる。
4 前項の届出をした職員及びその所属長は、公印等の印影の電磁的記録が改ざんされ、又は不正の目的に利用されないよう、厳重に管理しなければならない。
(自動認証器の使用)
第11条 前2条の規定にかかわらず、事務長は、定例的かつ定型的な文書であって公印等の押捺を要するものを大量に発行するために必要があると認めるときは、当該文書を所管する部署の所属長の求めに応じ、公印等の印影を自動的に文書に転写する機構を有する機器(以下「自動認証器」という。)を交付することができる。この場合においては、自動認証器に内蔵して使用することを主たる用途とする専用の公印等を用いなければならない。
(公印等の使用状況の調査等)
第12条 事務長は、公印管守者に対し、公印等の管守、保管及び使用の状況について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは書類の提出を命ずることができる。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
稲城市病院事業において使用する公印等の名称等
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 | 個数 |
1 | 稲城市病院事業管理者印 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 事務部管理課長 | 1 |
2 | 稲城市病院事業管理者職務代理者印 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 事務部管理課長 | 1 |
3 | 医事課専用稲城市病院事業管理者印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 事務部医事課長 | 1 |
3の2 | 健診センター専用稲城市病院事業管理者印 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 事務部医事課長 | 1 |
3の3 | 会計課専用稲城市病院事業管理者印 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 会計課長 | 1 |
3の4 | 電算処理専用稲城市病院事業管理者印 | てん書 | 方18 | 電算処理専用印 | 事務部管理課長 | 1 |
3の5 | 診療請求専用稲城市病院事業管理者之印 | てん書 | 方24 | 診療請求専用 | 事務部医事課長 | 1 |
4 | 稲城市病院事業企業出納員印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 会計課長 | 1 |
5 | 稲城市立病院之印 | 古てん | 方24 | 一般文書用 | 事務部管理課長 | 1 |
6 | 稲城市立病院長之印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 事務部管理課長 | 1 |
7 | 稲城市立病院事務長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務部管理課長 | 1 |
8 | 稲城市立病院管理課長印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 事務部管理課長 | 1 |
8の2 | 稲城市立病院医事課長印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 事務部医事課長 | 1 |
8の3 | 稲城市立病院経営企画課長印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 事務部経営企画課長 | 1 |
9 | 医事課専用稲城市立病院長印 | てん書 | 方21 | 証明事務用 | 事務部医事課長 | 1 |
10 | 稲城市立病院契印 | てん書 | 変だ円形長30短12 | 一般文書及び診断書用 | 事務部管理課長 | 3 |
備考 寸法は、ミリメートルとする。 |
別表第2(第2条関係)
稲城市病院事業において使用する公印等のひな型
1 | 2 | 3 | 3の2 | 3の3 |
3の4 | 3の5 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 8の2 | 8の3 | 9 |
10 | ||||
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第8条、第9条関係)
略
様式第8号(第10条関係)
略
様式第9号(第10条関係)
略