○稲城市立病院施設等管理規程

平成31年4月1日

病管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、稲城市立病院(以下「病院」という。)の土地、建物及びこれらの従物(以下「施設等」という。)の秩序の維持及び保全管理について必要な事項を定め、もって稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院の事務又は院務の用に供する施設等であって稲城市病院事業管理者の管理に属するものに適用する。

(職員の義務)

第3条 職員(稲城市病院事業企業職員及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が施設等の管理上必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。

(管理責任者)

第4条 施設等の管理を行うため、管理責任者を置き、事務長をもって充てる。

2 管理責任者が不在若しくは事故によりその職務を執行できないとき又は管理責任者が欠けたときは、管理責任者があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。

(施設等の目的外使用)

第5条 施設等は、本来の用途又は目的以外に使用してはならない。ただし、法令又は条例等若しくは企業管理規程その他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第6条 施設等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 宣伝、勧誘、物品の販売及びこれらに類する行為

(2) 広告宣伝物を配布し、又は掲示する行為

(3) 立札、看板、懸垂幕等を掲出する行為

(4) テント及びこれに類する施設を設置する行為

(5) 多数の者が集合して施設等に入る行為

(6) 写真、映画等を撮影し、又は録音する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらの行為に類するもの

2 前項の許可を受けようとする者は、施設等使用許可申請書(様式)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、公用又は公共用の目的をもってする行為をしようとするときその他管理責任者が特に認めるときは、この限りでない。

3 管理責任者は、第1項に規定する許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

4 管理責任者は、第1項に規定する許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可に係る行為の中止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この規程又は管理責任者の指示に違反したとき。

(2) 前項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により第1項の許可を受けたとき。

(4) 第2項本文の申請の際に申し出た事項を、管理責任者の事前の承諾を得ずに変更したとき。

(会議室等の使用)

第7条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ、事務部管理課長が指定する帳簿に必要な事項を記入し、その承認を受けなければならない。

(禁止行為及び退去命令)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかの行為をし、又はそのおそれのある者に対し、その行為を禁止し、又は施設等からの退去を命ずることができる。

(1) この規程の定めに違反する行為

(2) 正当な理由なく凶器その他の危険物を持ち込む行為

(3) 施設等又は備品、物品等を汚損、毀損若しくは破損し、又は美観を損する行為

(4) 示威又は喧騒にわたる行為

(5) 精神錯乱、泥酔等により他の利用者、職員等に迷惑を及ぼす行為

(6) 病院事業の事務又は院務若しくは施設等の内部の通行を妨害する行為

(7) 職員に対し面会、署名等を強要する行為

(8) 金品等の寄附を強要し、又は押売をする行為

(9) 不特定多数の者に対し署名等を求める行為

(10) 正当な理由なく施設等の内部に長時間留まり、又は居座る行為

(11) 第10条の規定により管理責任者が指定した立入禁止区域に正当な理由なく侵入する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、施設等の秩序を乱し、又は病院の管理運営に支障を及ぼす行為

(物件の撤去)

第9条 この規程又はこれに基づく命令に違反して施設等に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を施設等の外に撤去又は搬出しなければならない。

2 管理責任者は、前項に規定する物件の所有者又は占有者が当該物件を撤去し、又は搬出しないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。当該物件の所有者及び占有者が判明しないときも、同様とする。

(立入禁止区域)

第10条 管理責任者は、施設等の管理運営に当たり必要があると認めるときは、倉庫、機械室、電話交換室その他の区域を立入禁止区域として指定し、関係者以外の者の立入りを禁ずる措置を講ずることができる。

(損害賠償)

第11条 施設等に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。ただし、当該損害を与えたことにつきやむを得ない理由があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

稲城市立病院施設等管理規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)