○稲城市立病院入院患者面会人規程
平成31年4月1日
病管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、稲城市立病院の入院患者への面会について必要な事項を定め、もって入院患者の安静度を高め、早期回復に資することを目的とする。
(1) 稲城市の休日を定める条例(平成元年稲城市条例第16号)第1条に規定する市の休日 午後1時から午後8時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午後3時から午後8時まで
(面会の許可)
第3条 入院患者に面会しようとする者は、当該入院患者に係る病棟看護師長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、病棟看護師長の指定する方法により、その旨を申し出なければならない。
3 病棟看護師長は、第1項の許可をしたときは、当該許可をした者に対し、面会許可証を貸与するものとする。
4 前項の面会許可証は、面会が終了したときは、直ちに返却しなければならない。
(面会の制限)
第4条 病棟看護師長は、入院患者の治療のため医師が面会すべきでないと認めるときは、前条第1項の許可をしてはならない。
2 病棟看護師長は、前項に規定するもののほか相当の理由があると認めるときは、直ちに面会を中止させ、又は面会を拒否することができる。
(面会人の遵守事項)
第5条 入院患者に面会する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛を旨とし、他の患者、企業職員等に迷惑を及ぼさないよう努めること。
(2) 面会は、努めて短時間に行い、かつ、第2条の面会時間内に行うこと。
(3) 見舞品として飲食物を授与しようとするときは、あらかじめ、病棟看護師長の許可を受けること。
(4) 面会許可証を、企業職員が見やすいように着用すること。
2 入院患者に面会する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒気を帯びて面会すること。
(2) 面会中に喫煙すること。
(3) 幼児を伴って面会すること。
3 病棟看護師長は、入院患者に面会する者が前2項の規定に違反し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちにその面会を中止させることができる。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。