○稲城市病院事業看護職員奨学金貸与規程
平成31年4月1日
病管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)の看護職員を志して養成施設に修学する者に対し学資金を貸与するために必要な事項を定め、もってその適切な修学の環境を整備することを目的とする。
(1) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条から第22条までの規定に基づき文部科学大臣の指定する学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する養成所をいう。
(2) 奨学生 学資金の貸与を受けて、養成施設に在学する者をいう。
(3) 奨学金 奨学生に貸与する学資金をいう。
(学資金の貸与)
第3条 学資金は、次に掲げる要件を具備する者のうちから稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認定した者に対して貸与する。
(1) 養成施設卒業後直ちに病院事業の看護職員となり業務に従事する意思を有すること。
(2) 身元が確実で、身体強健にして品行方正であり、かつ、学業成績が良好であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指定する要件
2 前項の認定を受けようとする者は、管理者に対し、その旨を申し出なければならない。
(奨学金の額等)
第4条 奨学金の額は、月額5万円を上限として、管理者が定める。
2 奨学金は、数月分を一括して交付することができる。
(奨学金の貸与期間)
第5条 奨学金の貸与期間は、第3条第1項の認定があった日から、奨学生が養成施設を卒業し、又は必要な学科を修めるまでの期間とする。
(奨学金の額及び貸与期間の変更の認定)
第6条 奨学生は、奨学金の額又は貸与期間を変更しようとするときは、管理者の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、管理者に対し、その旨を申し出なければならない。
(奨学金の貸与の取消し等)
第7条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、当該奨学生に対する以後の奨学金の貸与を停止するとともに、既に貸与した奨学金の額に相当する金員の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生たるにふさわしくないと認められるとき。
(奨学金の返還の条件等)
第8条 奨学金の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月以後で管理者の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の管理者の定める割賦の方法によるものとする。ただし、奨学金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
2 管理者は、奨学金の貸与を受けた者が養成施設の卒業後直ちに病院事業の看護職員となって業務に従事したときは、その奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
3 管理者は、奨学金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により奨学金を返還することができなくなったときは、その奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 前2項に規定するもののほか、管理者は、特別の事由があると認めるときは、奨学金の返還の期限を猶予し、又は返還未済額の全部若しくは一部の返還を免除することができる
(見習業務への従事)
第9条 管理者は、奨学生の求めがあったときは、奨学生を病院事業の見習業務に従事させることができる。この場合における当該奨学生の給与、身分取扱いその他の事項については、管理者が定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、事務部事務長が別に定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。