○稲城市立病院職員人事考課規程

平成31年4月1日

病管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業の企業職員の職務業績を客観的かつ継続的に把握し、もって公正かつ科学的な人事管理を実現するため、企業職員の人事考課(職務の業績及び職務の遂行上見られた企業職員の能力、態度等を評定し、公式に記録することをいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(人事考課の手続等)

第2条 稲城市職員人事考課規程(平成6年稲城市訓令第1号)第3条から第8条までの規定は、病院事業の企業職員の人事考課について準用する。この場合において、同規程第4条及び第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、同規程第7条中「副市長」とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。

(定期考課の評定者等)

第3条 定期考課は、次の表の左欄に掲げる被評定者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者(以下「評定者」という。)が行う。

被評定者

評定者

第1次評定者

第2次評定者

医長・医員

(科)部長又は健診センター長

院長

課長補佐職以下

技師長

中央手術室長

薬剤科長

看護科長

医療安全管理室長

感染管理室長

地域支援室長

健診科長

診療部長

手術部長

薬剤部長

看護部長

医療安全管理部長

感染管理部長

地域医療支援センター長

健診センター長

診療科部長

中央手術室長

医療安全管理室長

感染管理室長

地域支援室長

診療部長又は健診センター長

手術部長

医療安全管理部長

感染管理部長

地域医療支援センター

院長

診療部長

手術部長

医療安全管理部長

感染管理部長

副院長

院長

薬剤部長

看護部長

地域医療支援センター長

健診センター長

自己評価

院長

院長

副院長

参事

自己評価

病院事業管理者(以下「管理者」という。)

2 管理者は、前項の規定により評定者とされた者につき事故、不在その他の定期考課を実施し難い事由があると認めるときは、他の者を臨時に評定者とすることができる。

(評定者の責務)

第4条 評定者は、職員の職務業績を公正かつ科学的に評定し、これを企業職員人事考課票(以下「考課票」という。)に記録するものとする。

2 前項の考課表の様式は、稲城市職員人事考課規程第10条第1項の規定による様式を参酌して管理者が定める。

3 第1次評定者は、評定後直ちに考課票を第2次評定者に送付するものとする。この場合においては、その評定結果について第2次評定者に説明し、及び第2次評定者と適宜の協議を行うものとする。

4 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果並びに前項後段の規定による説明及び協議の結果を参酌して評定し、評定後直ちに考課票を管理者に提出するものとする。

(昇任選考別考課)

第5条 管理者は、昇任選考のために必要があると認めるときは、事務長に対し、昇任選考の対象者に係る人事考課の実施を求めることができる。

2 事務長は、前項の求めがあったときは、その対象者に係る直近の人事考課の記録に基づき昇任選考別考課を実施し、管理者が指定する期日までに、その評定結果を報告しなければならない。

3 管理者は、前項の昇任選考別考課の結果と直近の人事考課の結果との均衡を図るため必要があると認めるときは、これを調整することができる。

(再評定)

第6条 管理者は、定期考課又は昇任選考別考課の内容が適当でないと認めるときは、評定者に対し、再評定を命ずるものとする。

(考課記録の効力)

第7条 考課票その他の人事考課の記録(以下「考課記録」という。)は、当該考課記録に係る被評定者に対し新たに人事考課が実施されるまでの間の当該被評定者の職務業績を示したものとみなす。

(考課記録の保管)

第8条 考課記録は、事務長が保管する。

(庶務)

第9条 人事考課の実施に関する庶務は、事務部管理課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、事務長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

稲城市立病院職員人事考課規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業管理規程第10号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第8号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第5号