○稲城市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則
令和2年2月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年稲城市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の区分)
第2条 会計年度任用職員の区分は、稲城市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年稲城市規則第7号。以下「任用規則」という。)第2条第2項第1号の第1種会計年度任用職員及び同条第2項第2号の第2種会計年度任用職員とする。
(報酬の額)
第3条 会計年度任用職員の報酬の額は、別表第1に規定するとおりとする。
(報酬の支給方法)
第4条 会計年度任用職員の報酬は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(報酬からの控除)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員に報酬を支給するに当たり、次に掲げるものであって、会計年度任用職員が支払うこととされている金額に相当する金額を報酬から控除することができる。
(1) 稲城市本庁等職員互助会の会費
(2) 団体扱いの生命保険料
(3) 団体扱いの損害保険料
(4) 稲城市本庁等職員互助会の貸付金の弁済金
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、1円位未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
(報酬の減額)
第7条 条例第3条第3項の規定による第1種会計年度任用職員の報酬の減額は、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に相当する額を減額した報酬を支給することにより行う。
3 第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に相当する額を算定する場合において、1円位未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
(1) 勤務日における時間で1日の勤務時間が7時間45分未満の場合 100分の100
(2) 勤務日における時間で1日の勤務時間が7時間45分以上の場合 100分の125
(3) 週休日及び休日における時間 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間が週38時間45分を超えた場合において、総勤務時間数が1月に60時間を超えたときは、その60時間を超えた時間に対して、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150を乗じて得た額を報酬として支給する。
(基準日に在籍するが期末手当が支給されない会計年度任用職員)
第9条 条例第5条の規則で定める基準日に在籍するが期末手当が支給されない会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日の属する会計年度内において任期が6月以上(複数の任期を通算して6月以上となる場合を含む。)かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(2) 稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和44年稲城市規則第12号)第2条各号に該当する会計年度任用職員
(3) 別表第1に規定する安全監視管理員
(基準日前1月以内に退職等をしたが期末手当が支給されない会計年度任用職員)
第10条 条例第5条の規則で定める基準日前1月以内に退職等をしたが期末手当が支給されない会計年度任用職員は、稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第3条各号に該当する会計年度任用職員とする。
(期末手当の支給日)
第11条 条例第5条の規則で定める日は、第1種会計年度任用職員にあってはそれぞれ基準日の属する月の15日とし、第2種会計年度任用職員にあってはそれぞれ基準日の属する月の24日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号)第11条の休日に当たるときは、繰上げ支給する。
(期末手当の基礎額)
第12条 期末手当の基礎額は、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 報酬額が月額で定められている会計年度任用職員 別表第1に規定する報酬額
(2) 報酬額が日額で定められている会計年度任用職員 基準日以前6か月の期間における実勤務日数に1日の報酬額を乗じて得た額を在職月数で除して得た額
(3) 報酬額が時間額で定められている会計年度任用職員 基準日以前6か月の期間における実勤務時間数に1時間の報酬額を乗じて得た額を在職月数で除して得た額
(期末手当の支給割合)
第13条 期末手当の支給割合は、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号。以下「給与条例」という。)第18条第3項による読替え後の同条第2項の表1の前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外の職員の項に規定する6月に支給する割合及び12月に支給する割合に、同条第2項の表2の左欄に掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た割合とする。
2 前項の在職期間については、稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第5条の規定を準用する。
(休職者の報酬)
第14条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条において同じ。)により負傷して休職にされたときは、その休職の期間中の報酬の全額を支給する。
2 会計年度任用職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、報酬を支給しない。
(旅費)
第15条 会計年度任用職員の公務による出張に係る費用の弁償は、稲城市職員の旅費に関する条例(昭和40年稲城市条例第138号)に基づき職員に支給される旅費の例による。
(通勤手当に相当する報酬)
第16条 第1種会計年度任用職員の通勤に係る報酬の支給は、給与条例第8条及び稲城市一般職の職員の通勤手当支給規則(昭和44年稲城市規則第7号。次項において「通勤手当規則」という。)の例による。ただし、2以上の勤務先で勤務することを命じられた会計年度任用職員であって、通勤の経路及び方法が往路と帰路とで異なり、又は日により異なることが正当であると認められる場合は、通勤の経路及び方法は、往路と帰路とで異なり、又は日により異なるものであっても差し支えない。
2 第2種会計年度任用職員の通勤に係る報酬の支払は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支給対象者については、給与条例第8条第1項及び通勤手当規則第5条の規定を準用する。
(2) 支給額は、次のとおりとする。
ア 自転車、原動機付自転車及び自動車の使用者 日額100円
イ 電車、バス等の交通機関の利用者 1日の運賃等相当額の実費に実勤務日数を乗じて得た額
(3) 前号の規定により通勤手当に相当する報酬を支給する場合における通勤の経路及び方法は、往路と帰路とで異なり、又は日により異なるものであってはならない。ただし、2以上の勤務先で勤務することを命じられた会計年度任用職員で、通勤の経路及び方法が往路と帰路とで異なり、又は日により異なることが正当であると認められる場合は、この限りでない。
(4) 通勤手当に相当する報酬は、出勤した全日に対して、日額で支給する。ただし、有給休暇等の取得により勤務しない日に対しては、支給しない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 職種 | 報酬の支給単位 | 報酬額(円) |
第1種会計年度任用職員 | 精神保健福祉士 | 月 | 227,400 |
子ども家庭支援センター相談員 | 月 | 253,600 | |
臨床心理士 | 月 | 227,400 | |
教育相談員(有資格) | 月 | 227,400 | |
社会福祉士 | 月 | 227,400 | |
介護認定調査員(統括) | 月 | 213,900 | |
生活支援コーディネーター(統括) | 月 | 213,900 | |
生活保護面接相談員 | 月 | 208,800 | |
生活保護就労支援員 | 月 | 208,800 | |
介護認定調査員 | 月 | 208,800 | |
助産師 | 月 | 232,500 | |
保健師 | 月 | 232,500 | |
看護師 | 月 | 227,400 | |
建築士 | 月 | 207,100 | |
システムエンジニア | 月 | 207,100 | |
社会保険労務士 | 月 | 207,100 | |
臨床発達心理士 | 月 | 227,400 | |
保育園保育士 | 月 | 202,000 | |
学童クラブ支援員 | 月 | 198,300 | |
保育士 | 月 | 194,500 | |
教育相談員(無資格) | 月 | 194,500 | |
公民館運営員 | 月 | 182,100 | |
児童館指導員 | 月 | 184,100 | |
放課後子ども教室安全管理員 | 月 | 182,100 | |
生活支援コーディネーター | 月 | 182,100 | |
病院アドボカシー相談員 | 月 | 175,200 | |
学校事務員 | 月 | 161,700 | |
図書館司書 | 月 | 158,100 | |
特別支援学級介助員 | 月 | 156,800 | |
給食調理員 | 月 | 156,800 | |
電話催告事務員 | 月 | 156,800 | |
一般事務員 | 月 | 156,800 | |
安全監視管理員 | 月 | 326,700 | |
第2種会計年度任用職員 | 一般事務員 | 時間 | 1,013 |
用務員 | 時間 | 1,013 | |
保育士(有資格) | 時間 | 1,113 | |
保育補助 | 時間 | 1,038 | |
特例保育士 | 時間 | 1,188 | |
放課後児童支援員 | 時間 | 1,108 | |
児童館指導員(有資格) | 時間 | 1,058 | |
児童館指導員(無資格) | 時間 | 1,038 | |
学童クラブ支援員(有資格) | 時間 | 1,058 | |
学童クラブ支援員(無資格) | 時間 | 1,038 | |
放課後子ども教室安全管理補佐員 | 時間 | 1,038 | |
公民館保育士(有資格) | 時間 | 1,108 | |
公民館保育士(無資格) | 時間 | 1,013 | |
学校給食調理員 | 時間 | 1,070 | |
保育園給食調理員 | 時間 | 1,013 | |
学校給食配膳員 | 時間 | 1,013 | |
特別支援学級介助員 | 時間 | 1,013 | |
特別支援指導補助員 | 時間 | 1,013 | |
学校支援スタッフ | 時間 | 1,013 | |
健康診断補助員 | 時間 | 1,013 | |
自動車運転手 | 時間 | 1,200 | |
教育補助員 | 時間 | 1,070 | |
学校図書館活性化推進員 | 時間 | 1,095 | |
児童相談員 | 時間 | 1,600 | |
スクールソーシャルワーカー | 時間 | 1,600 | |
教育相談員 | 時間 | 1,600 | |
教育相談員(無資格) | 時間 | 1,550 | |
子ども家庭支援相談員 | 時間 | 2,045 | |
司書 | 時間 | 1,038 | |
介護認定調査員(専門) | 時間 | 1,390 | |
介護認定調査員 | 時間 | 1,340 | |
健診業務等事務(庁舎外) | 時間 | 1,013 | |
健診業務等看護師 | 時間 | 1,840 | |
健診業務等助産師 | 時間 | 1,840 | |
健診業務等栄養士 | 時間 | 1,907 | |
健診業務等保健師 | 時間 | 1,967 | |
健診業務等歯科衛生士 | 時間 | 2,500 | |
健診業務等心理相談員(1勤務) | 日 | 14,240 | |
健診業務等検査技師 | 時間 | 1,840 | |
健診業務等視能訓練士(1勤務) | 日 | 10,000 | |
健診業務等言語聴覚士(1勤務) | 日 | 13,300 | |
産休代替正看護師 | 時間 | 1,290 | |
産休代替准看護師 | 時間 | 1,240 | |
産休代替理学療法士 | 時間 | 1,290 | |
産休代替介護支援専門員 | 時間 | 1,290 | |
産休代替栄養士 | 時間 | 1,580 | |
産休代替保健師 | 時間 | 1,630 | |
産休代替歯科衛生士 | 時間 | 2,170 | |
年金相談員 | 時間 | 1,950 | |
学校アドボカシー相談員 | 日 | 8,500 | |
消費生活相談員 | 日 | 11,700 | |
検査員 | 日 | 25,000 |