○稲城市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年5月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲城市国民健康保険条例(昭和34年稲城市条例第83号)付則第3条から第5条までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用期限)

第2条 稲城市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年稲城市条例第17号)付則第2条の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(傷病手当金の支給申請等)

第3条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から様式第4号まで)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受け、傷病手当金の支給又は不支給を決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、速やかに当該申請を行った者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給決定の取消し等)

第4条 市長は、偽りその他不正の行為により前条第2項の規定による傷病手当金の支給決定を受けた者に対し、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しをしたときは、国民健康保険傷病手当金支給決定取消通知書(様式第6号)により、当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により傷病手当金の支給決定を取り消した者に対し、既に支給した傷病手当金の全部又は一部を返還させることができる。

4 前項の規定による返還を命ずるときは、国民健康保険傷病手当金返還命令書(様式第7号)により、当該支給決定を取り消した者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市民部長が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

 略

稲城市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金の支給等…

令和2年5月29日 規則第32号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月29日 規則第32号
令和2年9月11日 規則第40号
令和2年12月16日 規則第47号
令和3年3月2日 規則第4号
令和3年6月1日 規則第36号
令和3年8月13日 規則第42号
令和3年12月1日 規則第48号
令和4年2月22日 規則第1号
令和4年5月26日 規則第20号
令和4年9月14日 規則第31号
令和4年12月8日 規則第47号
令和5年2月28日 規則第8号