○稲城市病院事業企業職員の給与に関する規程

平成31年4月1日

病管規程第11号

(趣旨)

第1条 稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年稲城市条例第26号。以下「条例」という。)第1条の企業職員(以下「企業職員」という。)の給与については、同条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給料表)

第2条 条例第3条第1項の給料表については、別表第1左欄に掲げる企業職員の区分ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号。以下「給与条例」という。)を準用する。

(初任給、昇格及び昇給等)

第3条 企業職員の職務の級及び給料月額を決定する基準、方法等については、別表第2に定めるもののほか、稲城市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成19年稲城市規則第14号)の適用を受ける職員の例による。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、給与条例別表第5(医療職給料表(3))を準用する企業職員の職であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校、厚生労働大臣が指定した助産師養成所もしくは看護師養成所又は都道府県知事が指定した准看護師養成所(以下「学校等」という。)で保健師、助産師、看護師及び准看護師の職に必要な最低の免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日を起算日として、その後採用された企業職員に対し支給するものとする。

2 初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表第3に定める額とする。この場合において、前項の職員に対する別表第3の適用については、その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の4月1日以降、それぞれ職員となった日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の職に在職する企業職員であって、同項の規定により初任給調整手当を受ける他の企業職員との権衡上必要があると認められるものには、第2項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けた場合における当該職員に対する別表第3の適用については、当該休職又は育児休業の期間は、同表の職員である期間の欄に掲げる期間に算入しない。

5 初任給調整手当を支給されている職員が異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった日以後の当該職員に係る初任給調整手当の支給額は、第2項の規定にかかわらず、当該職員に対する第2項の規定による支給期間のうち、当該職員に初任給調整手当が支給されていた期間に相当する期間が既に経過しているものとした場合における期間に対応する額とする。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、別表第4の左欄に掲げる組織に属する企業職員に対し、その属する同表の中欄に掲げる職ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、企業職員に対して支給する管理職手当については、給与条例の適用を受ける職員に対して支給される管理職手当の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける企業職員の範囲及び手当の額は、別表第5に定めるとおりとする。

(宿日直手当)

第7条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員には、次の表の左欄に掲げる当該宿日直勤務の区分に基づき、それぞれその勤務1回につき同表右欄に定める額を、宿日直手当として支給する。この場合において、宿日直勤務として勤務した時間が病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める宿日直勤務時間に満たないときは、当該満たない時間に相当する額を減ずるものとする。

1 12月29日から翌年の1月3日までの間の日から始まる宿日直

(1) 宿直勤務に従事した医師 37,500円

(2) 日直勤務に従事した医師 30,000円

(3) 看護師 21,000円

(4) 前2号に掲げる者以外の企業職員 21,000円

2 前項に定める日以外の日から始まる宿日直

(1) 宿直勤務に従事した医師 25,000円

(2) 日直勤務に従事した医師 20,000円

(3) 看護師 14,000円

(4) 前2号に掲げる者以外の企業職員 14,000円

2 前項の宿日直勤務は、条例第11条第12条第2項及び第13条の手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。

(期末手当及び勤勉手当)

第8条 期末手当及び勤勉手当は、第2条の規定により別表第6左欄に掲げる給与条例の規定を準用して適用される企業職員に対し、同表の中欄に掲げる企業職員の区分ごとに、それぞれ同表の左欄に掲げる割合を加算して支給する。

2 前項に規定するもののほか、企業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当については、それぞれ給与条例の適用を受ける職員に対して支給される期末手当及び勤勉手当の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第9条 次の表の左欄に掲げる勤務に従事した企業職員(給与条例別表第3の給料表の適用を受ける職員を除く。)に対しては、同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の管理職員特別勤務手当を支給する。

条例第18条第1号に掲げる勤務

5級等職員

12,000円

4級等職員のうち、統括課長、統括技師長、統括室長、統括科長の職務にある職員

11,000円

4級等職員

10,000円

条例第18条第2号に掲げる勤務

5級等職員

6,000円

4級等職員のうち、統括課長、統括技師長、統括室長、統括科長の職務にある職員

5,000円

4級等職員

4,000円

2 前項の場合において、同項の勤務に従事した時間が6時間を超えるときは、当該勤務について支給する管理職員特別勤務手当の額は、同項に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。

(給与から控除することができる経費等)

第10条 管理者は、企業職員に給与を支給するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる経費等を当該給与から控除することができる。

(1) 稲城市立病院職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(3) 東京都市町村職員共済組合の貯金並びに貸付金に係る返還金及び利子

(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく貯蓄積立金

(5) 企業職員の居住の用に供する施設の使用に必要な経費

(6) 稲城市立病院院内保育室の保育料

(7) 給与の誤払金に係る返還金

(8) 前各号に掲げるもののほか、企業職員の福利厚生の増進又は向上を目的とする経費等に充てるためのものであって、管理者が指定するもの

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、企業職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員に対して支給される給与の例による。この場合において、企業職員に係る同条例の規定に基づく4級等職員及び5級等職員の範囲については、それぞれ別表第7に定めるとおりとする。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月から同年3月までに支給する特殊勤務手当の特例)

第2条 令和3年1月から同年3月までに支給する特殊勤務手当に係る稲城市病院事業企業職員の給与に関する規程別表第5新型コロナウイルス感染症対応手当の項の規定の適用については、同項中「5,000円」とあるのは、「7,000円」とし、「2,000円」とあるのは、「4,000円」とし、「1,000円」とあるのは、「3,000円」とし、「3,000円」とあるのは、「5,000円」とする。

(令和3年12月に支給する期末手当の特例)

第3条 令和3年12月に企業職員に対して支給する期末手当の支給割合に係る第8条第2項の適用については、稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和3年稲城市条例第16号)による改正前の給与条例第18条の例による。

(令和2年病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第5号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年病管規程第7号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年病管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第9号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年病管規程第12号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年病管規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年病管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第8号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年病管規程第9号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第5号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年病管規程第8号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

企業職員の区分

準用する給与条例の給料表

1 他の給料表の適用を受けない企業職員

別表第1(行政職給料表(1))

2 技能系又は労務系の職務に従事する企業職員

別表第2(行政職給料表(2))

3 医師

別表第3(医療職給料表(1))

4 薬剤師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、言語聴覚士、診療情報管理士、視能訓練士、歯科衛生士及び医療ソーシャルワーカー

別表第4(医療職給料表(2))

5 保健師、助産師、看護師及び准看護師

別表第5(医療職給料表(3))

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

ア 給与条例別表第1(行政職給料表(1))の適用を受ける企業職員

職務の級

基準となる職務

複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

1級

主事の職務

定例的な業務を行う職務

2級

主任及び副係長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務

1 担当係長の職務

2 次席の職務

4級

課長の職務

1 統括課長の職務

2 担当課長の職務

3 統括室長の職務

4 室長の職務

5級

部長の職務

事務長の職務

イ 給与条例別表第2(行政職給料表(2))の適用を受ける企業職員

職務の級

基準となる職務

複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

1級

主事の職務

1 用務員の職務

2 自動車運転手の職務

2級

主任の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

技能長の職務

次席の職務

4級

統括技能長の職務


ウ 給与条例別表第3(医療職給料表(1))の適用を受ける企業職員

職務の級

基準となる職務

複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

1級

医師の職務


2級

医長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

部長の職務

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 参事の職務

4 部長の職務

5 担当診療部長の職務

6 センター長の職務

7 診療科部長の職務

8 担当診療科部長の職務

9 室長の職務

エ 給与条例別表第4(医療職給料表(2))の適用を受ける企業職員

職務の級

基準となる職務

複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

1級

主事の職務

1 薬剤師の職務

2 理学療法士の職務

3 作業療法士の職務

4 診療放射線技師の職務

5 臨床検査技師の職務

6 管理栄養士の職務

7 臨床工学技士の職務

8 言語聴覚士の職務

9 診療情報管理士の職務

10 視能訓練士の職務

11 歯科衛生士の職務

12 医療ソーシャルワーカーの職務

2級

主任及び副係長の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

課長補佐及び係長の職務

1 担当係長の職務

2 次席の職務

4級

課長の職務

1 統括技師長の職務

2 統括室長の職務

3 統括科長の職務

4 技師長の職務

5 室長

6 科長

7 担当科長

5級

部長の職務

薬剤部長の職務

オ 給与条例別表第5(医療職給料表(3))の適用を受ける企業職員

職務の級

基準となる職務

複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

1級

主事の職務

1 保健師の職務

2 助産師の職務

3 看護師の職務

4 准看護師の職務

2級

主任及び副係長の職務

高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師及び看護師の職務

3級

課長補佐及び係長の職務

1 担当係長の職務

2 統括看護師長の職務

3 看護師長の職務

4 次席の職務

4級

課長の職務

1 統括科長の職務

2 科長の職務

3 担当科長の職務

4 統括室長の職務

5 室長の職務

5級

部長の職務

看護部長の職務

別表第3(第4条関係)

期間の区分

初任給調整手当額

(1)

職員となった日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間

24,000円

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

18,000円

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日以降の期間

12,000円

別表第4(第5条関係)

管理職手当

組織の区分

支給する職の範囲

支給額

診療部

院長

127,600円

副院長、参事、部長及び担当診療部長

116,700円

診療科部長、担当診療科部長及び室長

100,300円

統括技師長及び室長

85,900円

技師長及び室長

73,400円

手術部、医療安全管理部、感染管理部及び地域医療支援センター

部長及び地域医療支援センター長

116,700円

室長(医師に限る。)

100,300円

統括室長

85,900円

室長

73,400円

健診センター

健診センター長

116,700円

健診科部長

100,300円

統括健診科長

85,900円

健診科長、担当科長及び担当課長

73,400円

薬剤部

薬剤部長

101,700円

統括薬剤科長

85,900円

薬剤科長

73,400円

看護部

看護部長

101,700円

統括看護科長

85,900円

看護科長及び担当看護科長

73,400円

事務部

事務長

101,700円

統括課長

85,900円

課長、担当課長及び担当科長

73,400円

坂浜診療所

所長

116,700円

別表第5(第6条関係)

稲城市立病院職員特殊勤務手当支給表

手当の種類

支給範囲

支給額

摘要

夜間看護手当

看護師等が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(1) 4時間未満の勤務 1勤務につき7,300円

(2) 4時間以上の場合 1勤務につき7,800円

深夜の時間帯の全てを勤務した場合は、15,100円を支給する。

往診手当

管理者が指定する地域連携施設に医師が往診したとき。

(1) 勤務時間内の往診 1勤務につき往診費用の100分の50

(2) 勤務時間外の往診 1勤務につき往診費用の100分の70


手術手当

(1) 医師が術者として手術(手術室において行う、1回当たりの手術点数が1,000点以上のものに限る。以下同じ。)に携わったとき。

1回につき手術点数の100分の5


(2) 医師が助手として手術に携わったとき。

1回につき手術点数の100分の1.7


(3) 麻酔科医師が手術において麻酔を行ったとき。

1回につき手術点数の100分の1


(4) 看護師等が補助手として手術に携わったとき。

1回につき手術点数の100分の1.3

手術室が交替制勤務の場合は、支給しない。

宿日直勤務時時間外手当

(1) 医師が、宿日直勤務時に患者を診療したとき。

勤務1回につき、1患者につき4,000円

1患者を複数の診療科の医師が診療した場合は、診療した全ての医師に支給する。

(2) 医師が、宿日直勤務時に緊急入院する患者を受け持ったとき。

1患者につき8,000円

1回の入院につき医師1人までとする。

入院患者主治医手当

医師が、入院する患者の主治医となったとき。

1患者につき2,500円

1回の入院につき医師1人までとする。

時間外入院受入医師手当

宿日直勤務以外の、医師が平日の正規の勤務時間外(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)、日曜日、土曜日及び稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日において緊急入院する患者を受け持ったとき。

1患者につき4,000円

(1) 1患者につき医師1人までとする。

(2) 入院初日の分に限る。

危険手当

次の各号のいずれかに該当する者以外のもの

(1) 第2条の規定により給与条例別表第1(行政職給料表(1))を準用して適用される者

(2) 栄養科及び管理課に勤務し、第2条の規定により給与条例別表第2(行政職給料表(2))を準用して適用される者

(3) 第2条の規定により給与条例別表第4(医療職給料表(2))を準用して適用される者のうち、診療情報管理士の職務にある者

月額2,300円。ただし、その月の勤務した日数が勤務を要する日の2分の1に満たない場合は、日額100円とする。


死体処置手当

死体処置作業に従事したとき。

1体につき170円

1体につき4人までとする。

分娩手当

医師が正常分娩を担当したとき。

(1) 単胎の場合 1回につき分娩介助料の100分の5

(2) 双胎以上の場合 1回につき分娩介助料の100分の7.5

1回の分娩につき医師1人までとする。

助産師が正常分娩を担当したとき。

(1) 単胎の場合 1回につき分娩介助料の100分の4

(2) 双胎以上の場合 1回につき分娩介助料の100分の6


被曝手当

(1) 放射線科に勤務する医師

月額80,000円

その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。

(2) 放射線科に勤務する医師以外の技術職員

月額3,000円

その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。

解剖手当

(1) 医師が解剖に従事したとき。

1体につき570円

1体につき医師2人までとする。

(2) 医師以外の者が解剖の補助介補業務に従事したとき。

1体につき570円

1体につき医師以外の者2人までとする。

夜間勤務者調整手当

夜間(午後8時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)において勤務する看護師等

月額4,500円

あらかじめ夜間における勤務が月に6回以上割り振られ、かつ、6回以上勤務したときに限る。

年末年始勤務手当

年末及び年始において正規の勤務時間を割り振られた者がその日の勤務に従事したとき。

(1) 12月29日及び同月30日 日額2,200円

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日 日額2,500円


緊急出勤手当

第2条の規定により給与条例別表第3(医療職給料表(1))を準用して適用される者であって3級以上の号給を受けるものが、手術又は診療のために正規の勤務時間外に緊急登院したとき。

1回につき4,500円

拘束手当とは、併給しない。

前項に掲げる者以外のものであって管理者が認めたものが、手術又は診療のために正規の勤務時間外に緊急登院したとき。

1回につき1,550円

拘束手当とは、併給しない。

拘束手当

手術室等に勤務する看護師等のうち、正規の勤務時間外に緊急登院する当番となっている者

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 1単位につき3,000円

(2) 前号に掲げる日以外の日 1単位につき2,000円

1単位とは、午前8時30分から午後5時までの時間又は午後5時から翌日の午前8時30分までの時間をいう。

麻酔科に勤務する医師のうち、正規の勤務時間外に緊急当院する当番となっている者

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 1単位につき3,000円

(2) 週休日であって前号の規定に該当しない日 1単位につき2,000円

1単位とは、午前8時30分から午後5時までの時間又は午後5時から翌日の午前8時30分までの時間をいう。

管理職診療業務手当

救急患者等のため、給与条例別表第3医療職給料表(1)の適用のある者で3級以上の号給を受ける者が、正規の勤務時間外に診療業務に従事したとき

従事時間1時間につき 2,000円

(1) 1月につき45時間分を上限とする。

(2) 宿日直勤務時は支給しない。

医業従事手当

管理者(医師である場合に限る)又は医療業務に従事する医師

(1) 管理者 月額400,000円

(2) 院長 月額400,000円

(3) 副院長及び参事 月額200,000円

(4) 部長(担当診療部長を含む。)及びセンター長 月額150,000円

(5) 診療科部長(担当診療科部長を含む。)及び室長 月額104,000円

(6) 医長(担当医長を含む。) 月額87,000円

(7) 医員 月額82,000円

その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。

特定看護分野従事手当

特定行為研修を修了した看護師が、管理者が指定する特定看護分野に従事したとき。

月額4,000円


認定看護分野従事手当

認定看護師(公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師をいう。)が、管理者が指定する認定看護分野に従事したとき。

月額3,000円


医師派遣手当

東京都地域医療支援ドクター事業により東京から派遣された医師が、医師業務に従事したとき。

日額10,000円。ただし、1月につき25日分を上限とする。


再任用看護職員等処遇改善手当

医療職給料表(3)の適用を受ける再任用職員が、管理者の指定する業務に従事したとき。

月額12,000円


予定外入院受入手当

看護師等が平日の正規の勤務時間外(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)、日曜日、土曜日及び勤務時間条例第11条に規定する休日において救急外来で予定外入院に従事したとき。

1患者につき500円

早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、救急外来で勤務した看護師等を除く。

看護師等が正規の勤務時間外において病棟で予定外入院に従事したとき。

1患者につき1,000円

早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、病棟で勤務した看護師等を除く。

看護師等が日曜日、土曜日及び勤務時間条例第11条に規定する休日の正規の勤務時間内(午前8時30分から午後5時までの間をいう。)において病棟で予定外入院に従事したとき。

1患者につき500円

早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、病棟で勤務した看護師等を除く。

備考

夜間看護手当及び夜間勤務者調整手当は、管理職手当を受けている企業職員(診療部門及び看護部門の企業職員に限る。)については、支給しない。

別表第6(第8条関係)

準用して適用される給与条例の規定

企業職員の区分

加算割合

給与条例別表第1(行政職給料表(1))

職務の級が5級である企業職員

100分の20

職務の級が4級である企業職員

100分の15

職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある企業職員

100分の10

職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある企業職員(ただし、次席職員を除く。)

100分の6

職務の級が3級であって次席の職にある企業職員及び2級であって主任の職にある企業職員

100分の3

給与条例別表第2(行政職給料表(2))

職務の級が4級である企業職員

100分の6

職務の級が3級である企業職員

100分の3

職務の級が2級である企業職員

給与条例別表第3(医療職給料表(1))

職務の級が3級である企業職員(ただし、診療科部長、担当診療科部長及び室長は除く。)

100分の20

職務の級が3級である診療科部長、担当診療科部長及び室長

100分の15

職務の級が2級である企業職員

100分の7

職務の級が1級である企業職員であって管理者が別に定めるもの

100分の6

給与条例別表第4(医療職給料表(2))

職務の級が5級である企業職員

100分の20

職務の級が4級である企業職員

100分の15

職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある企業職員

100分の10

職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある企業職員(ただし、次席職員を除く。)

100分の6

職務の級が3級であって次席の職にある企業職員及び2級であって主任の職にある企業職員

100分の3

給与条例別表第5(医療職給料表(3))

職務の級が5級である企業職員

100分の20

職務の級が4級である企業職員

100分の15

職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある企業職員

100分の10

職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある企業職員(ただし、次席職員を除く。)

100分の6

職務の級が3級であって次席の職にある企業職員及び2級であって主任の職にある企業職員

100分の3

別表第7(第11条関係)

区分

職員の範囲

4級等職員

(1) 給与条例別表第1及び別表第4から別表第6までの給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員

(2) 給与条例別表第3の給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であり診療科部長、担当診療科部長、室長若しくは副参事の職務にある職員

5級等職員

(1) 給与条例別表第1及び別表第4から別表第6までの給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員

(2) 給与条例別表第3の給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であり院長、副院長、部長、担当診療部長、センター長若しくは参事の職務にある職員

稲城市病院事業企業職員の給与に関する規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和2年6月1日 病院事業管理規程第5号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第7号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和3年7月1日 病院事業管理規程第9号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第12号
令和4年2月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和4年7月1日 病院事業管理規程第8号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第9号
令和5年6月1日 病院事業管理規程第5号
令和5年8月1日 病院事業管理規程第6号
令和5年10月1日 病院事業管理規程第8号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和6年11月1日 病院事業管理規程第7号