○稲城市病院事業企業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
病管規程第11号
(趣旨)
第1条 稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年稲城市条例第26号。以下「条例」という。)第1条の企業職員(以下「企業職員」という。)の給与については、同条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給料表)
第2条 条例第3条第1項の給料表については、別表第1左欄に掲げる企業職員の区分ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号。以下「給与条例」という。)を準用する。
(初任給、昇格及び昇給等)
第3条 企業職員の職務の級及び給料月額を決定する基準、方法等については、別表第2に定めるもののほか、稲城市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成19年稲城市規則第14号)の適用を受ける職員の例による。
(初任給調整手当)
第4条 初任給調整手当は、給与条例別表第5(医療職給料表(3))を準用する企業職員の職であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校、厚生労働大臣が指定した助産師養成所もしくは看護師養成所又は都道府県知事が指定した准看護師養成所(以下「学校等」という。)で保健師、助産師、看護師及び准看護師の職に必要な最低の免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日を起算日として、その後採用された企業職員に対し支給するものとする。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける企業職員の範囲及び手当の額は、別表第5に定めるとおりとする。
1 12月29日から翌年の1月3日までの間の日から始まる宿日直 | (1) 宿直勤務に従事した医師 37,500円 (2) 日直勤務に従事した医師 30,000円 (3) 看護師 21,000円 (4) 前2号に掲げる者以外の企業職員 21,000円 |
2 前項に定める日以外の日から始まる宿日直 | (1) 宿直勤務に従事した医師 25,000円 (2) 日直勤務に従事した医師 20,000円 (3) 看護師 14,000円 (4) 前2号に掲げる者以外の企業職員 14,000円 |
(給与から控除することができる経費等)
第10条 管理者は、企業職員に給与を支給するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる経費等を当該給与から控除することができる。
(1) 稲城市立病院職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(2) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(3) 東京都市町村職員共済組合の貯金並びに貸付金に係る返還金及び利子
(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく貯蓄積立金
(5) 企業職員の居住の用に供する施設の使用に必要な経費
(6) 稲城市立病院院内保育室の保育料
(7) 給与の誤払金に係る返還金
(8) 前各号に掲げるもののほか、企業職員の福利厚生の増進又は向上を目的とする経費等に充てるためのものであって、管理者が指定するもの
付則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(令和3年1月から同年3月までに支給する特殊勤務手当の特例)
第2条 令和3年1月から同年3月までに支給する特殊勤務手当に係る稲城市病院事業企業職員の給与に関する規程別表第5新型コロナウイルス感染症対応手当の項の規定の適用については、同項中「5,000円」とあるのは、「7,000円」とし、「2,000円」とあるのは、「4,000円」とし、「1,000円」とあるのは、「3,000円」とし、「3,000円」とあるのは、「5,000円」とする。
(令和3年12月に支給する期末手当の特例)
第3条 令和3年12月に企業職員に対して支給する期末手当の支給割合に係る第8条第2項の適用については、稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和3年稲城市条例第16号)による改正前の給与条例第18条の例による。
付則(令和2年病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第5号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第7号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
付則(令和3年病管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第9号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第12号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第1号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第8号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第5号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第6号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第8号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年病管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
ア 給与条例別表第1(行政職給料表(1))の適用を受ける企業職員
職務の級 | 基準となる職務 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 主事の職務 | 定例的な業務を行う職務 |
2級 | 主任及び副係長の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務 | 1 担当係長の職務 2 次席の職務 |
4級 | 課長の職務 | 1 統括課長の職務 2 担当課長の職務 3 統括室長の職務 4 室長の職務 |
5級 | 部長の職務 | 事務長の職務 |
イ 給与条例別表第2(行政職給料表(2))の適用を受ける企業職員
職務の級 | 基準となる職務 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 主事の職務 | 1 用務員の職務 2 自動車運転手の職務 |
2級 | 主任の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 技能長の職務 | 次席の職務 |
4級 | 統括技能長の職務 |
ウ 給与条例別表第3(医療職給料表(1))の適用を受ける企業職員
職務の級 | 基準となる職務 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 医師の職務 | |
2級 | 医長の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 部長の職務 | 1 院長の職務 2 副院長の職務 3 参事の職務 4 部長の職務 5 担当診療部長の職務 6 センター長の職務 7 診療科部長の職務 8 担当診療科部長の職務 9 室長の職務 |
エ 給与条例別表第4(医療職給料表(2))の適用を受ける企業職員
職務の級 | 基準となる職務 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 主事の職務 | 1 薬剤師の職務 2 理学療法士の職務 3 作業療法士の職務 4 診療放射線技師の職務 5 臨床検査技師の職務 6 管理栄養士の職務 7 臨床工学技士の職務 8 言語聴覚士の職務 9 診療情報管理士の職務 10 視能訓練士の職務 11 歯科衛生士の職務 12 医療ソーシャルワーカーの職務 |
2級 | 主任及び副係長の職務 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 課長補佐及び係長の職務 | 1 担当係長の職務 2 次席の職務 |
4級 | 課長の職務 | 1 統括技師長の職務 2 統括室長の職務 3 統括科長の職務 4 技師長の職務 5 室長 6 科長 7 担当科長 |
5級 | 部長の職務 | 薬剤部長の職務 |
オ 給与条例別表第5(医療職給料表(3))の適用を受ける企業職員
職務の級 | 基準となる職務 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1級 | 主事の職務 | 1 保健師の職務 2 助産師の職務 3 看護師の職務 4 准看護師の職務 |
2級 | 主任及び副係長の職務 | 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師及び看護師の職務 |
3級 | 課長補佐及び係長の職務 | 1 担当係長の職務 2 統括看護師長の職務 3 看護師長の職務 4 次席の職務 |
4級 | 課長の職務 | 1 統括科長の職務 2 科長の職務 3 担当科長の職務 4 統括室長の職務 5 室長の職務 |
5級 | 部長の職務 | 看護部長の職務 |
別表第3(第4条関係)
期間の区分 | 初任給調整手当額 | |
(1) | 職員となった日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 24,000円 |
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 18,000円 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日以降の期間 | 12,000円 |
別表第4(第5条関係)
管理職手当
組織の区分 | 支給する職の範囲 | 支給額 |
診療部 | 院長 | 127,600円 |
副院長、参事、部長及び担当診療部長 | 116,700円 | |
診療科部長、担当診療科部長及び室長 | 100,300円 | |
統括技師長及び室長 | 85,900円 | |
技師長及び室長 | 73,400円 | |
手術部、医療安全管理部、感染管理部及び地域医療支援センター | 部長及び地域医療支援センター長 | 116,700円 |
室長(医師に限る。) | 100,300円 | |
統括室長 | 85,900円 | |
室長 | 73,400円 | |
健診センター | 健診センター長 | 116,700円 |
健診科部長 | 100,300円 | |
統括健診科長 | 85,900円 | |
健診科長、担当科長及び担当課長 | 73,400円 | |
薬剤部 | 薬剤部長 | 101,700円 |
統括薬剤科長 | 85,900円 | |
薬剤科長 | 73,400円 | |
看護部 | 看護部長 | 101,700円 |
統括看護科長 | 85,900円 | |
看護科長及び担当看護科長 | 73,400円 | |
事務部 | 事務長 | 101,700円 |
統括課長 | 85,900円 | |
課長、担当課長及び担当科長 | 73,400円 | |
坂浜診療所 | 所長 | 116,700円 |
別表第5(第6条関係)
稲城市立病院職員特殊勤務手当支給表
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 | 摘要 |
夜間看護手当 | 看護師等が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。 | (1) 4時間未満の勤務 1勤務につき7,300円 (2) 4時間以上の場合 1勤務につき7,800円 | 深夜の時間帯の全てを勤務した場合は、15,100円を支給する。 |
往診手当 | 管理者が指定する地域連携施設に医師が往診したとき。 | (1) 勤務時間内の往診 1勤務につき往診費用の100分の50 (2) 勤務時間外の往診 1勤務につき往診費用の100分の70 | |
手術手当 | (1) 医師が術者として手術(手術室において行う、1回当たりの手術点数が1,000点以上のものに限る。以下同じ。)に携わったとき。 | 1回につき手術点数の100分の5 | |
(2) 医師が助手として手術に携わったとき。 | 1回につき手術点数の100分の1.7 | ||
(3) 麻酔科医師が手術において麻酔を行ったとき。 | 1回につき手術点数の100分の1 | ||
(4) 看護師等が補助手として手術に携わったとき。 | 1回につき手術点数の100分の1.3 | 手術室が交替制勤務の場合は、支給しない。 | |
宿日直勤務時時間外手当 | (1) 医師が、宿日直勤務時に患者を診療したとき。 | 勤務1回につき、1患者につき4,000円 | 1患者を複数の診療科の医師が診療した場合は、診療した全ての医師に支給する。 |
(2) 医師が、宿日直勤務時に緊急入院する患者を受け持ったとき。 | 1患者につき8,000円 | 1回の入院につき医師1人までとする。 | |
入院患者主治医手当 | 医師が、入院する患者の主治医となったとき。 | 1患者につき2,500円 | 1回の入院につき医師1人までとする。 |
時間外入院受入医師手当 | 宿日直勤務以外の、医師が平日の正規の勤務時間外(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)、日曜日、土曜日及び稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日において緊急入院する患者を受け持ったとき。 | 1患者につき4,000円 | (1) 1患者につき医師1人までとする。 (2) 入院初日の分に限る。 |
危険手当 | 次の各号のいずれかに該当する者以外のもの (1) 第2条の規定により給与条例別表第1(行政職給料表(1))を準用して適用される者 (2) 栄養科及び管理課に勤務し、第2条の規定により給与条例別表第2(行政職給料表(2))を準用して適用される者 (3) 第2条の規定により給与条例別表第4(医療職給料表(2))を準用して適用される者のうち、診療情報管理士の職務にある者 | 月額2,300円。ただし、その月の勤務した日数が勤務を要する日の2分の1に満たない場合は、日額100円とする。 | |
死体処置手当 | 死体処置作業に従事したとき。 | 1体につき170円 | 1体につき4人までとする。 |
分娩手当 | 医師が正常分娩を担当したとき。 | (1) 単胎の場合 1回につき分娩介助料の100分の5 (2) 双胎以上の場合 1回につき分娩介助料の100分の7.5 | 1回の分娩につき医師1人までとする。 |
助産師が正常分娩を担当したとき。 | (1) 単胎の場合 1回につき分娩介助料の100分の4 (2) 双胎以上の場合 1回につき分娩介助料の100分の6 | ||
被曝手当 | (1) 放射線科に勤務する医師 | 月額80,000円 | その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。 |
(2) 放射線科に勤務する医師以外の技術職員 | 月額3,000円 | その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。 | |
解剖手当 | (1) 医師が解剖に従事したとき。 | 1体につき570円 | 1体につき医師2人までとする。 |
(2) 医師以外の者が解剖の補助介補業務に従事したとき。 | 1体につき570円 | 1体につき医師以外の者2人までとする。 | |
夜間勤務者調整手当 | 夜間(午後8時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)において勤務する看護師等 | 月額4,500円 | あらかじめ夜間における勤務が月に6回以上割り振られ、かつ、6回以上勤務したときに限る。 |
年末年始勤務手当 | 年末及び年始において正規の勤務時間を割り振られた者がその日の勤務に従事したとき。 | (1) 12月29日及び同月30日 日額2,200円 (2) 12月31日から翌年の1月3日までの日 日額2,500円 | |
緊急出勤手当 | 第2条の規定により給与条例別表第3(医療職給料表(1))を準用して適用される者であって3級以上の号給を受けるものが、手術又は診療のために正規の勤務時間外に緊急登院したとき。 | 1回につき4,500円 | 拘束手当とは、併給しない。 |
前項に掲げる者以外のものであって管理者が認めたものが、手術又は診療のために正規の勤務時間外に緊急登院したとき。 | 1回につき1,550円 | 拘束手当とは、併給しない。 | |
拘束手当 | 手術室等に勤務する看護師等のうち、正規の勤務時間外に緊急登院する当番となっている者 | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 1単位につき3,000円 (2) 前号に掲げる日以外の日 1単位につき2,000円 | 1単位とは、午前8時30分から午後5時までの時間又は午後5時から翌日の午前8時30分までの時間をいう。 |
麻酔科に勤務する医師のうち、正規の勤務時間外に緊急当院する当番となっている者 | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 1単位につき3,000円 (2) 週休日であって前号の規定に該当しない日 1単位につき2,000円 | 1単位とは、午前8時30分から午後5時までの時間又は午後5時から翌日の午前8時30分までの時間をいう。 | |
管理職診療業務手当 | 救急患者等のため、給与条例別表第3医療職給料表(1)の適用のある者で3級以上の号給を受ける者が、正規の勤務時間外に診療業務に従事したとき | 従事時間1時間につき 2,000円 | (1) 1月につき45時間分を上限とする。 (2) 宿日直勤務時は支給しない。 |
医業従事手当 | 管理者(医師である場合に限る)又は医療業務に従事する医師 | (1) 管理者 月額400,000円 (2) 院長 月額400,000円 (3) 副院長及び参事 月額200,000円 (4) 部長(担当診療部長を含む。)及びセンター長 月額150,000円 (5) 診療科部長(担当診療科部長を含む。)及び室長 月額104,000円 (6) 医長(担当医長を含む。) 月額87,000円 (7) 医員 月額82,000円 | その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。 |
特定看護分野従事手当 | 特定行為研修を修了した看護師が、管理者が指定する特定看護分野に従事したとき。 | 月額4,000円 | |
認定看護分野従事手当 | 認定看護師(公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師をいう。)が、管理者が指定する認定看護分野に従事したとき。 | 月額3,000円 | |
医師派遣手当 | 東京都地域医療支援ドクター事業により東京から派遣された医師が、医師業務に従事したとき。 | 日額10,000円。ただし、1月につき25日分を上限とする。 | |
再任用看護職員等処遇改善手当 | 医療職給料表(3)の適用を受ける再任用職員が、管理者の指定する業務に従事したとき。 | 月額12,000円 | |
予定外入院受入手当 | 看護師等が平日の正規の勤務時間外(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)、日曜日、土曜日及び勤務時間条例第11条に規定する休日において救急外来で予定外入院に従事したとき。 | 1患者につき500円 | 早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、救急外来で勤務した看護師等を除く。 |
看護師等が正規の勤務時間外において病棟で予定外入院に従事したとき。 | 1患者につき1,000円 | 早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、病棟で勤務した看護師等を除く。 | |
看護師等が日曜日、土曜日及び勤務時間条例第11条に規定する休日の正規の勤務時間内(午前8時30分から午後5時までの間をいう。)において病棟で予定外入院に従事したとき。 | 1患者につき500円 | 早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、病棟で勤務した看護師等を除く。 |
備考
夜間看護手当及び夜間勤務者調整手当は、管理職手当を受けている企業職員(診療部門及び看護部門の企業職員に限る。)については、支給しない。
別表第6(第8条関係)
準用して適用される給与条例の規定 | 企業職員の区分 | 加算割合 |
給与条例別表第1(行政職給料表(1)) | 職務の級が5級である企業職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である企業職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある企業職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある企業職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級であって次席の職にある企業職員及び2級であって主任の職にある企業職員 | 100分の3 | |
給与条例別表第2(行政職給料表(2)) | 職務の級が4級である企業職員 | 100分の6 |
職務の級が3級である企業職員 | 100分の3 | |
職務の級が2級である企業職員 | ||
給与条例別表第3(医療職給料表(1)) | 職務の級が3級である企業職員(ただし、診療科部長、担当診療科部長及び室長は除く。) | 100分の20 |
職務の級が3級である診療科部長、担当診療科部長及び室長 | 100分の15 | |
職務の級が2級である企業職員 | 100分の7 | |
職務の級が1級である企業職員であって管理者が別に定めるもの | 100分の6 | |
給与条例別表第4(医療職給料表(2)) | 職務の級が5級である企業職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である企業職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある企業職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある企業職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級であって次席の職にある企業職員及び2級であって主任の職にある企業職員 | 100分の3 | |
給与条例別表第5(医療職給料表(3)) | 職務の級が5級である企業職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である企業職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある企業職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある企業職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級であって次席の職にある企業職員及び2級であって主任の職にある企業職員 | 100分の3 |
別表第7(第11条関係)