○稲城市立病院使用条例施行規程
平成31年4月1日
病管規程第21号
(定義)
第1条 この規程において、条例とは、稲城市立病院使用条例(昭和45年稲城市条例第32号)をいう。
2 前項の手続は、本人又は世帯主が行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、親族その他の関係者が代行することができる。
4 前項の規定により交付された診察券は、診療を受けようとするときは、提出しなければならない。
(使用料及び手数料)
第3条 条例別表第1の10の項の規定に基づき管理者が定める成人病検診料の算定基本額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例別表第2備考欄の特に複雑な手数を要する手数料の算定基本額は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用料及び手数料の徴収及び納入方法)
第4条 使用料及び手数料は、稲城市病院事業会計規程(平成31年病院事業管理規程第22号)に定める方法により納入しなければならない。
2 管理者は、夜間、休日等に診療を受けた場合で、使用料の額の算定が困難なときの当該使用料について、管理者が別に定める概算額を徴収することができる。この場合において、後日条例で定める額により清算を行うものとする。
(使用料及び手数料の徴収の猶予又は分納)
第5条 条例第4条第3項により使用料及び手数料の徴収の猶予又は分割納入をしようとする者は、様式第3号による申請書を管理者に提出して、その承認を受けなければならない。
(入院前納金)
第6条 条例第6条の入院前納金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 保険診療による場合 5,000円
(2) 分べんの場合 50,000円
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 20,000円
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の入院前納金を減免することができる。
(個室使用の手続)
第7条 個室を使用しようとする者は、様式第2号の2による申込書を管理者に提出しなければならない。
(成人病検診受診手続)
第8条 成人病検診を受けようとする者は、管理者が別に定める方式により申し出なければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第9条 条例第5条第1号の規定により使用料(駐車場使用料を除く。)及び手数料を減免する者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市に居住する被保護者
(2) 前号に準ずると認めた者
(3) その他管理者が特に必要と認めた者
2 条例第5条第1号の規定により駐車場使用料を減免する者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(以下「手帳」という。)を所有する者
(2) 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳を所有する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所有する者
(4) 管理者が必要と認めた者
3 条例第5条第2号の規定により成人病検診料及び健康診断料を減額する期間及び時間並びに当該減額する額は、次に掲げるとおりとする。
期間 4月1日から5月31日まで
時間 午前8時30分から午後5時まで
減額する額 成人病検診料及び健康診断料に100分の20を乗じて得た額
(減免の取消し)
第10条 前条の規定により使用料及び手数料の減免を受けた者が法令その他によって療養費の支給を受けることができるときは、その減免を取消し、療養費の額の範囲内において使用料及び手数料を徴収する。
(官公署団体等との診療契約)
第11条 管理者が必要と認めるときは、官公署団体その他のものと診療契約を締結し、その診療を行うことができる。
付則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前になされた決定及び手続は、この規程に基づいてなされたものとみなす。
3 廃止前の規則によって調整した様式類で用紙が現に残存するものは、その残存する限度で所要の修正を加えて引き続き使用することができる。
付則(令和2年病管規程第6号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
成人病検診料の算定基本額
種類 | 算定基本額 | 備考 | ||
人間ドック | 日帰り | 37,240円 | 受診者の希望等により、所定の検査に他の検査を追加する場合又は所定の検査から検査を省略する場合は、別に管理者が定める額 | |
1泊2日 | 男性 | 102,860円 | 〃 | |
女性 | 109,760円 | 〃 | ||
脳ドック | 27,650円 | 人間ドックと併せて検査を行う場合は、22,000円 | ||
専門ドック | 保険診療の例により算定した点数に1点単価10円を乗じて得た額 | 人間ドックと併せて検査を行う場合は、別に管理者が定める額 | ||
一般健康診査 | 保険診療の例により算定した点数に1点単価10円を乗じて得た額 | ― |
別表第2(第3条関係)
特に複雑な手数を要する手数料の算定基本額
種別 | 使用の目的 | 算定基本額 |
診断書及び証明書 | 1 保険金又は共済金の給付申請 (1) 自動車損害賠償責任保険 (2) 生命保険及び簡易保険 (3) 協同組合共済制度 | 1通 5,000円 |
2 公的(障害)年金の給付申請 | 1通 3,000円 | |
3 身体障害者手帳の交付申請 | ||
4 病後の登校又は登園許可申請 | 1通 500円 |
様式第1号(第2条関係)
略
様式第1号の2(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第2号の2(第7条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号 削除
様式第6号(第9条関係)
略