○稲城市病院事業会計規程
平成31年4月1日
病管規程第22号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第14条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第15条・第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第17条―第28条)
第2節 支出(第29条―第44条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第50条・第51条)
第2節 出納(第52条―第60条)
第3節 たな卸(第61条―第65条)
第4節 たな卸資産の評価(第66条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第71条)
第2節 取得(第72条―第80条)
第3節 管理及び処分(第81条―第84条)
第4節 減価償却(第85条―第88条)
第5節 固定資産の評価(第89条・第90条)
第8章 リース会計に係る特例(第91条)
第9章 引当金(第92条・第93条)
第10章 予算(第94条―第98条)
第11章 決算(第99条―第102条)
第12章 雑則(第103条―第105条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定により、稲城市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる出納その他の会計事務を前項の企業出納員に委任する。
(1) 現金の収納及び支払に関すること。
(2) 小切手の振出し又は支払通知書の交付に関すること。
(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。
(4) 金融機関間で預金を組み替えること。
(5) 預金と現金を組み替えること。
(6) 有価証券の保管に関すること。
(7) 小口現金及びつり銭の保管に関すること。
(8) たな卸資産の出納及び保管に関すること。
3 企業出納員は、事務長及び事務部会計課長(以下「会計課長」という。)をもって充てる。
4 現金取扱員は、管理者が指定する者をもって充て、当該指定をもって辞令を交付したものとみなす。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。
(注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 管理者は、法第27条ただし書の規定により病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を稲城市長(以下「市長」という。)の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の指定をした金融機関は、次のとおり区分する。
(1) 収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるもの 稲城市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)
(2) 収納事務の一部を取り扱わせるもの 稲城市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 会計課長である企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 預金口座出納簿
(8) 貯蔵品受払簿
(9) 未振替一覧表
(10) 振替一覧表
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
(13) 一時借入金台帳
(14) 有価証券台帳
(15) 未収金整理簿
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
3 第1項第7号に掲げる帳簿は会計課長である企業出納員が、その他の帳簿は事務長である企業出納員が保管し、それぞれの所管に属する事項を整理しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 総勘定内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(伝票を整理して作成する帳簿)
第12条 収納明細表及び調定明細表は、調定日計票を整理したものを帳簿とする。
2 預金口座出納簿は、第44条の規定に基づき出納取扱金融機関が発行する預金勘定明細票を整理したものを帳簿とする。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当の科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他の相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益的収入 別表第1収益勘定の部に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表第1費用勘定の部に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、都補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類に基づき、調定日計票を作成し、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われるときは、振替伝票の発行を省略することができる。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第18条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合及び法令その他特に定めのある場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(指定代理納付者による納付)
第20条 管理者は、納入義務者からの地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による申出を承認したときは、同項の規定により指定された者(以下「指定代理納付者」という。)による納付の方法により収納することができる。
2 前項の規定により収納するときは、当該指定代理納付者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて、当該現金を当該収納した日のうちに事務長である企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。
2 事務長である企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により、事務長である企業出納員が預け入れた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を作成し、収入の収納を証する書類を添えて、その日のうちに管理者に送付しなければならない。
4 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(企業出納員の釣銭及び両替金)
第23条 事務長である企業出納員は、歳入の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めおくことができる。
(収入伝票の発行)
第24条 事務長である企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて納入済通知書を照査確認した後、収入伝票を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第25条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務長は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払証書を作成し、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第26条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付について用いることができる小切手は、当該歳入を収納する企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納代理金融機関の所在地をその手形交換参加地域に含む手形交換所の手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。
(証券の支払拒絶等)
第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を事務長である企業出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長である企業出納員から払込みを受けた証券については当該証券を事務長である企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 事務長である企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類により、振替伝票を発行しなければならない。この場合において、事務長である企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)がある場合は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第28条 法令若しくは条例の定め又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長である企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を作成して、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第29条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺票を作成しなければならない。
2 事務長は、支出をしようとする場合は、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、債権者の請求書等の支出に関する証票類を添付して、直ちに会計課長である企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 支出負担行為伺票は、債権者及び勘定科目ごとに作成しなければならない。
4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
5 会計課長である企業出納員は、第2項の規定により事務長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。
6 会計課長である企業出納員は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日付及び場所等を通知しなければならない。
7 会計課長である企業出納員は、支出負担行為伺票兼支払証書を受け、審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に、支払証を債主に交付しなければならない。
8 前項の場合において、会計課長である企業出納員は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付し、又は債主の申出があるときは、出納取扱金融機関に現金支払通知書を交付して、支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。
9 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。
10 事務長である企業出納員は、病院事業に係る支出に充てるため、管理者の定める金額の範囲内において、現金を保管することができる。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長である企業出納員に提出しなければならない。
3 事務長である企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、支払伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払)
第31条 会計課長である企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に支払通知書及び債権者の氏名、支払金額、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
(口座振替の申出)
第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、その旨を会計課長である企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第33条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引がある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第34条 会計課長である企業出納員は、口座振替により支払をするときは、直接債主には口座振替通知書を送付するとともに、支払通知書及び口座振替送金通知書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の振出し)
第35条 会計課長である企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計課長である企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
(小切手の訂正等)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字を記載して、管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書のうえ、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第37条 小切手帳の保管は、会計課長である企業出納員が行う。
(公金振替書)
第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第39条 会計課長である企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済証を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(小切手の整理)
第40条 会計課長である企業出納員は、小切手の振り出しに関する帳簿を備え、異動の日ごとに小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
2 事務長である企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入手続を執らなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第41条 会計課長である企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第42条 事務長である企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて、振替伝票を発行しなければならない。この場合において、支出予算の執行に基づく過誤払については、当該予算の残高を修正しなければならない。
(債務免除等)
第43条 事務長である企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。
(預金勘定明細票の提出)
第44条 出納取扱金融機関は、預金状況を明らかにするため、毎日預金額、払出額及び残額を預金勘定明細票に記載し、会計課長である企業出納員に提出しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第45条 事務長である企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第46条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第47条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第48条 事務長である企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付しなければならない。会計課長である企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第49条 会計課長である企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、会計課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 消耗品
(5) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第51条 事務長である企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上、必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第52条 第29条の規定は、たな卸資産の購入について準用する。
(受入価額)
第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第54条 管理者から検査を行う職員として任命された職員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、支出負担行為伺票又は受入れに関する証票類に検収の証明を受け、振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による。
(払出し)
第57条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、たな卸資産出庫伺票を作成しなければならない。
2 事務長である企業出納員は、たな卸資産出庫伺票に基づき、たな卸資産の払出しを行い、振替伝票を発行しなければならない。
(払出物品の戻入れ)
第58条 事務長は、払い出した物品で戻入れをしようとする場合は、第55条の規定の例によりこれを受け入れ、当該物品に係る予算の残高を修正しなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第60条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第61条 事務長である企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第62条 事務長である企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務長である企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長である企業出納員は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
(たな卸結果の報告)
第64条 事務長である企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果を第62条第3項に規定するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳及び総勘定内訳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、直ちに収入、支出振替票を作成し、振替伝票を発行して、当該予算の残高を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
(たな卸資産の帳簿価額)
第66条 事務長である企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるもの又は受入価額が資産総額の100分の1未満のものをいう。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 事務長である企業出納員は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第69条 事務長である企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第70条 事務長は、物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、第60条の例によりこれを売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第71条 固定資産とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物及び附属設備
エ 構築物
オ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
カ 車両
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 出資金
エ 基金
オ 長期前払消費税
第2節 取得
(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のもの 公正な評価額
(購入)
第73条 第29条の規定は、固定資産の購入について準用する。この場合において、当該購入に係る支出負担行為伺票には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするために必要な書類を添えなければならない。
(交換)
第74条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするために必要な書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第75条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするために必要な書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第76条 事務長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の事項を記載した支出負担行為伺票を作成し管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他の当該建設改良工事の内容を明らかにするために必要な書類を添えなければならない。
(検収)
第77条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第78条 事務長である企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところにしたがって、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第79条 事務長である企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、事務長である企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第80条 建設改良工事で、その工期が事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 事務長である企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、管理者の決裁を受け振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第81条 事務長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第82条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り、行うことができる。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第84条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。
(特別償却率)
第87条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第88条 事務長である企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿価額の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第89条 事務長は、固定資産であって事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第90条 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識したときは、当該減損損失の額を測定しなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
ウ 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第92条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(その他の引当金の計上方法)
第93条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
第10章 予算
(予算原案等の市長への提出)
第94条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。
(予算の執行)
第95条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第96条 事務長は、予算をその定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第97条 事務長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、現金支出を伴わない経費に関し、必要により予算に定める金額を超えて支出する場合について準用する。
(予算の繰越し)
第98条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第99条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第100条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに収入支出振替票を作成し、振替伝票を発行し、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第92条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第101条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第102条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第103条 事務長は、毎月末日をもって月次残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次残高試算表及び資金予算表を翌月の20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第104条 この規則に定めのある伝票等の様式は、管理者が別に定める。
(雑則)
第105条 この規則に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前になされた手続きその他の行為は、この規程の各相当規定に基づきなされた手続きその他の行為とみなす。
3 廃止前の規則によって調整した様式類で用紙が現に残存するものは、その残存する限度で所要の修正を加えて引き続き使用することができる。
付則(令和4年病管規程第12号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
付則(令和6年病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条、第16条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
外来収益 | |||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
有価証券利息 | |||
基金利息 | |||
配当金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
国庫補助金 | |||
国庫補助金 | |||
都補助金 | |||
都補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
資本費繰入収益 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
その他医業外収益 | |||
貸家料 | |||
不用品売却益 | |||
寄附金 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賃金 | |||
法定福利費 | |||
退職給与金 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
交際費 | |||
諸会費 | |||
手数料 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
棚卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
リース料利息 | |||
一時借入金利息 | |||
長期前払消費税償却 | |||
長期前払消費税償却 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑損失 | |||
雑損失 | |||
消費税及び地方消費税関係雑支出 | |||
特別損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
看護師養成費 | |||
看護師養成費 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械及び備品 | |||
器械及び備品 | |||
器械及び備品減価償却累計額 | |||
器械及び備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
車両減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
電話加入権 | |||
ソフトウェア | |||
ソフトウェア | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
投資有価証券 | |||
奨学貸付金 | |||
奨学貸付金 | |||
長期貸付金 | |||
長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
長期前払消費税 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資 | |||
その他投資 | |||
投資その他資産減価償却累計額 | |||
投資その他資産減価償却累計額 | |||
特別損失 | |||
減損損失累計額 | |||
減損損失累計額 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 | |||
現年度入院未収金 | |||
現年度外来未収金 | |||
現年度その他医業未収金 | |||
過年度入院未収金 | |||
過年度外来未収金 | |||
過年度その他医業未収金 | |||
医業外未収金 | |||
現年度医業外未収金 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | |||
過年度医業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
現年度その他未収金 | |||
過年度その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
受取手形 | |||
受取手形 | |||
受取手形 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | (節区分は、別表第2に定めるところによる。) | ||
診療材料 | |||
診療材料 | |||
給食材料 | |||
給食材料 | |||
消耗品 | |||
消耗品 | |||
その他貯蔵品 | |||
印刷製本 | |||
患者外給食材料 | |||
医療消耗備品 | |||
消耗備品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
前払保険料 | |||
前払保険料 | |||
その他前払費用 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 | |||
その他貸倒引当金 | |||
その他貸倒引当金 | |||
その他貸倒引当金 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計負担金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
長期リース債務 | |||
長期リース債務 | |||
長期リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
他会計借入金 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
短期リース債務 | |||
短期リース債務 | |||
短期リース債務 | |||
未払金 | |||
医業未払金 | |||
現年度医業未払金 | |||
過年度医業未払金 | |||
医業外未払金 | |||
現年度医業外未払金 | |||
過年度医業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
現年度その他未払金 | |||
過年度その他未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業外前受金 | |||
医業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
その他流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
預り金 | |||
預り金 | |||
その他流動負債 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
繰入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
負担金及び交付金 | |||
負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
保険差益 | |||
保険差益 | |||
補償料 | |||
補償料 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) | |||
未処理欠損金 | |||
未処理欠損金 | |||
その他未分類利益剰余金変動額 | |||
その他未分類利益剰余金変動額 |
別表第2(第50条関係)
項 | 目 | 節 | 備考 |
貯蔵品 | 薬品 | 内服用薬品 | 主として医療の為に内服されるもの |
注射用薬品 | 主として医療の為に注射されるもの | ||
外用薬品 | 主として医療の為に外用されるもの | ||
検査用薬品 | 試薬等広義の検査に使用されるもの | ||
診療材料 | フィルム材料 | X線機械等に用いるフィルム | |
給食材料 | 食料品 | 患者給食のため消費する食品 | |
消耗品 | 消耗品 | 一般消耗品、医療消耗品 | |
その他貯蔵品 | 印刷製本 | 主として共通在庫に該当するもの | |
患者外給食材料 | 患者給食以外のため消費する食品 | ||
医療消耗備品 | 医療の為に用いる消耗備品 | ||
消耗備品 | 一般的な使途に用いる消耗備品 |