○稲城市新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和3年1月28日
条例第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項の新型コロナウイルス感染症をいう。)対策を推進する施策等の財源に充てるため、稲城市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、新型コロナウイルス感染症対策を推進する施策等の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効等)
第2条 この条例は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残金があるときは、当該残金を一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。