○稲城市病院事業企業職員被服貸与規程
平成31年4月1日
病管規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、稲城市病院事業企業職員(以下「職員」という。)に対し職務の執行上必要な被服を貸与するために必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被服は、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより貸与する。ただし、被服を貸与する必要がないと稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、この限りでない。
(1) 一般職の職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項本文、第28条の5第1項又は第28条の6第1項前段の規定により採用された者
(3) 前2号に規定する者のほか、被服を貸与する必要があると管理者が認める者
2 被服の貸与期間は、月を単位として計算する。
(貸与期間の調整)
第3条 管理者は、被服を借り受けた者の職務の状況、当該被服の損耗の度合い等を考慮して必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、貸与期間を延長又は短縮することができる。
2 貸与者は、被服の貸与状況を管理しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者は、借り受けた被服をその職務において必要な限度を超えて使用し、又は処分してはならない。
2 貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)の補修、洗濯その他必要な措置は、被貸与者の責任において行うものとする。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者は、退職、休職、異動等により被服を借り受ける資格を喪失したときは、貸与者へ速やかに返納しなければならない。ただし、管理者が返納を要しないと認めるときは、この限りでない。
(貸与品の再貸与等)
第7条 被貸与者は、貸与品を亡失、毀損等し、再度借り受ける必要があるときは、速やかに被服再貸与申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 貸与者は、前項の申請があったときは、当該亡失、毀損等がやむを得ない理由によるものであり、かつ、代替品の貸与することにつき相当の理由があると認めるときは、代替品を貸与することができる。この場合において、当該亡失、毀損等が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、被貸与者は、当該代替品の価格を上限として管理者が定める額を弁償しなければならない。
(貸与品の調査)
第8条 貸与者は、必要に応じ貸与品の使用状況、適合性等について調査し、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、事務長が定める。
付則
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行日現に貸与を受けている貸与品は、この規程の施行の日に、第2条第1項本文の規定により貸与を受けたものとみなす。この場合において、貸与期間の算定に当たっては、既に貸与を受けていた期間を通算して算定するものとする。
付則(令和3年病管規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第6条関係)
類別 | 貸与を受ける者 | 貸与品 | 貸与期間 | 摘要 |
1 | 事務職員、技術系職員、事務部に所属する保健師等(管理職を除く。) | 作業服 | 5年 | |
雨衣 | ||||
長靴 | ||||
2 | 病院施設の管理業務に従事する職員 | 作業服 | 5年 | |
防寒服 | 10年 | |||
3 | 自動車の運転業務に従事する職員 | 作業服 | 5年 | |
防寒服 | 10年 | |||
4 | 栄養士及び管理栄養士 | 白衣 | 1年 | |
クッキングシューズ | 1年 | |||
帽子 | 1年 | |||
5 | 医師 | 診察服 | 1年 | |
診察ズボン | 1年 | |||
6 | 保健師、看護師、准看護師及び助手 | 看護服 | 1年 | |
看護ズボン | 1年 | |||
看護靴 | 1年 | |||
7 | 薬剤師 | 診察服 | 1年 | |
診察ズボン | 1年 | |||
8 | 医療技術系職員(類別5~7に掲げるものを除く。) | 診察服 | 1年 | |
診察ズボン | 1年 |
備考
1 被服には、原則として、市章又は稲城市立病院の名称を表示する。
2 事務部の管理職については、この表の規定にかかわらず、次に掲げる被服を貸与する。
(1) 事務服
(2) 防寒服、作業服、雨衣及び長靴(貸与する必要があると認められる場合に限る。)
様式第1号(第7条関係)
略