○稲城市病院事業企業職員の職名に関する規程

平成31年4月1日

病管規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、稲城市病院事業企業職員(常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下「企業職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 企業職員の職名は、職層名及び職務名によって定める。

(職層名)

第3条 職層名は次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める職にある企業職員に対して付する。

(1) 参事 部長の職又はこれに相当する職にある企業職員

(2) 副参事 統括課長の職、課長の職、主幹の職又はこれらに相当する職にある企業職員

(3) 主査 課長補佐の職、係長の職若しくはこれらに相当する職、次席、副係長又は主任の職にある企業職員

(4) 主事 前3号に定める企業職員以外のもの

(職務名)

第4条 職務名は、次の表の左欄に掲げる区分にある企業職員に対し、それぞれ同表の右欄に掲げるもののうちから付する。ただし、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に指定する企業職員の職務名は、同表の規定にかかわらず、管理者が指定するものとする。

事務系

一般事務、栄養士、保育士、健康相談員、医師事務作業補助

一般技術系

土木技術、建築技術、電気技術

医療技術系

医師、薬剤師、診療放射線技師、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療情報管理士、視能訓練士、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、医療技術、医療ソーシャルワーカー

技能系

自動車運転手、ボイラーマン

業務系

専任当直員、作業員、ホームヘルパー、用務員、給食調理員、看護助手

(適用除外)

第5条 法令又は条例等の規定により特別な職名を付する必要がある職にある企業職員の職名については、この規程にかかわらず、当該特別な職名を付するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、企業職員の職名について必要な事項は、事務長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

稲城市病院事業企業職員の職名に関する規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業管理規程第16号