○稲城市立病院看護師宿舎規程
平成31年4月1日
病管規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第95条第1項の規定に基づき、稲城市立病院看護師宿舎(以下「宿舎」という。)の秩序について必要な事項を定めることを目的とする。
(寄宿できる者の要件)
第2条 宿舎に寄宿できる者は、稲城市立病院(以下「病院」という。)に勤務する助産師、看護師又は准看護師であって、満30歳以下の女性の独身者とする。ただし、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める場合は、この限りでない。
(寄宿の許可及び申請の手続)
第3条 宿舎に寄宿しようとする者は、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(寄宿の期間)
第4条 宿舎に寄宿できる期間は、病院の企業職員として採用された日から起算して7年間とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(寄宿料)
第5条 宿舎の寄宿料は、無料とする。
(寄宿者の遵守事項)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「寄宿者」という。)は、宿舎を常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 寄宿者は、火災、盗難、災害等の防止に努め、常に宿舎内を清潔にしなければならない。
3 寄宿者は、病院が安全及び衛生保持のために催事その他の行事を実施するときは、これに積極的に協力するよう努めなければならない。
4 寄宿者は、常に病院の企業職員たる自覚を持ち、災害又は非常の事態が発生したときは、これに率先して対応するよう努めなければならない。
(管理責任者)
第8条 宿舎に管理責任者を置き、寄宿者のうちから管理者が任命する者をもって当てる。
2 管理責任者は、宿舎を管理し、及びその秩序の維持に努めるものとする。
3 管理責任者に事故があるとき、又は管理責任者が欠けたときは、あらかじめ管理責任者が管理者の承認を得て指名する者が、その職務を代理する。
(火元責任者)
第9条 管理責任者は、宿舎の各階につき1名の火元責任者を指名しなければならない。
(転室の命令)
第10条 管理責任者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、管理者と協議の上で寄宿者に転室を命ずることができる。
2 寄宿舎は、前項の規定に基づく転室の命令があったときは、これに従わなければならない。
(面会及び面会人の宿泊)
第11条 寄宿者との面会は、宿舎の敷地内においては、当該寄宿者の近親者及び女性に限って行うことができる。
2 寄宿者は、面会人を宿泊させようとするときは、管理責任者の許可を受けなければならない。
4 管理責任者は、前項の規定に基づく面会人の宿泊の申請があった場合において、当該面会人が寄宿者の近親者でないときは、当該宿泊を許可してはならない。
(外泊)
第12条 寄宿者は、外泊しようとするときは、あらかじめ管理責任者にその旨を届け出なければならない。
(退去時の措置)
第13条 寄宿者は、寄宿を終了しようとするときは、自らの負担においてその破損及び故障を補修し、寄宿舎を原状に復さなければならない。この場合において、鍵その他の貸与品があるときは、これを全て管理責任者に返還しなければならない。
(管理人)
第14条 宿舎の施設等を維持管理するため、宿舎に管理人を置く。
2 管理人は、宿舎において次に掲げる事項の管理に当たるものとする。
(1) 火災の予防に関する事項
(2) 保健衛生の維持及び改善に関する事項
(3) 盗難及び事故の防止に関する事項
(4) 敷地、建物、設備、備品等の管理に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、寄宿者の生活について必要な事項
3 管理人に事故があるとき、又は管理人が欠けたときは、あらかじめ管理者が指名する者がその職務を代理する。
(寄宿者の通報義務)
第15条 寄宿者は、宿舎の施設に異常を認めたときは、速やかにその旨を管理責任者又は管理人に報告しなければならない。
2 管理責任者又は管理人は、前項の報告があったときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。この場合において、当該報告が緊急に処理しなければならない事項に係るもの、又は重要な事項に係るものであると認めるときは、併せて事務部管理課長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理、運営等について必要な事項は、事務部管理課長が定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略