○稲城市立病院院内保育室設置規程
平成31年4月1日
病管規程第20号
(設置)
第1条 稲城市病院事業企業職員(以下「職員」という。)の福利厚生の向上に資するため、稲城市大丸1171番地に、稲城市立病院院内保育室(以下「保育室」という。)を設置する。
(保育の実施)
第2条 保育室は、前条の目的を達成するため、保育を必要とする乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1号の乳児をいう。以下同じ。)及び幼児同条第2号の幼児をいう。以下同じ。)を保育する。
(保育の対象)
第3条 保育室に入室できる者は、次の各号のいずれにも該当する乳児及び幼児とする。
(1) 現に職員の身分を有する者が養育する乳児又は幼児であって、職員の就労により保育に欠けるものであること。
(2) 健康であること。
(3) 生後4か月を経過していること。
(定員)
第4条 保育室の定員は、14人(夜間保育にあっては、7人)とする。
(入室の期間)
第5条 保育室は、乳児又は幼児が3歳に達した日以後における最初の3月31日に達するまでの日を限度として、利用することができる。ただし、前条の定員を勘案して稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、その期間を6歳に達した日以後における最初の3月31日まで延長することができる。
(使用料)
第6条 保育室の使用料は、受益者負担の原則に基づき、管理者が定める。
(休室日)
第7条 保育室の休室日は、次に掲げるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用方式及び利用時間)
第8条 保育室の利用方式は、基本保育、延長保育、夜間保育及び一時保育とする。
(1) 基本保育 午前7時30分から午後7時30分まで
(2) 延長保育 午後8時30分まで
(3) 夜間保育 午後4時00分から翌日の午前10時30分まで。ただし、1週間に2回を限度とする。
(4) 一時保育 終日
(利用の許可)
第9条 保育室を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(利用の一時中止)
第10条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用保護者」という。)は、引き続いて1か月以上の期間にわたり基本保育を利用しないときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 正当な理由なく第6条の使用料を納付しないとき。
(2) 第9条第1項の許可の申請において重大な事項に虚偽又は瑕疵があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が利用を不適当と認めるとき。
(退室届の提出)
第12条 利用保護者は、保育室の利用を終了しようとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を届け出なければならない。
(保育士の配置)
第13条 保育室に、児童福祉法第18条の4に規定する保育士を配置する。
2 保育士の配置人数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に基づく保育士配置基準による。
(保育士の業務)
第14条 前条第1項の保育士は、乳児及び幼児の保育に当たるほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 保育計画の作成に関する業務
(2) 保育日誌及び保育児連絡票の記録及び整備に関する業務
(3) 保育用具、玩具、教材等の調達及び管理に関する業務
(4) 病院及び利用保護者との連絡調整に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、乳児及び幼児の保育について必要な業務
(保育室の整備)
第15条 保育室の施設、備品等の整備の基準については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準その他の関係法令の定めによる。
(給食)
第16条 保育室は、乳児及び幼児の成育に資するため、給食を行う。
(保育中の発病等)
第17条 管理者は、現に保育している乳児又は幼児について発熱、嘔吐その他の疾病の症状を確知したときは、直ちにその旨を利用保護者に通知し、当該乳児又は幼児の引取りを求めるものとする。
2 前項の場合において、管理者は、利用保護者と連絡することができない場合であって、当該乳児又は幼児の容態が緊急を要するものと認めるときは、医師の判断のもとに治療、入院その他の必要な措置を講ずることができる。
(管理者の責務)
第18条 管理者は、保育室の適正かつ円滑な運営に資するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 保育室の運営に係る予算及び計画の決定に関する事項
(2) 保育室の運営に係る連絡調整に関する事項
(事務長の責務)
第19条 事務長は、保育室の適正かつ円滑な運営に資するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 保育室の運営に係る予算及び計画の素案の作成に関する事項
(2) 保育室の運営に係る支援、助言及び連絡調整に関する事項
(利用保護者の責務)
第20条 利用保護者は、既に利用の許可のあった日について保育室の利用を取りやめようとするときは、当該取りやめようとする日の前日の正午までに、その旨を管理者に申し出なければならない。
2 利用保護者は、前項の申出を行わずに保育室の利用を取りやめたときは、管理者が指定する使用料を支払わなければならない。
(運営の委託)
第21条 保育室の運営は、社会福祉法人その他の管理者が指定する団体に委託して行うものとする。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、保育室の管理、運営等について必要な事項は、事務長が定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
略
様式第2号(第9条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第12条関係)
略