○稲城市病院事業管理者が管理する行政情報の開示等に関する規程

平成31年4月1日

病管規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)第33条の規定により、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求等の手続、方法等)

第2条 管理者が管理する行政情報の開示等の手続、方法等は、市長が管理する行政情報の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、管理者が管理する行政情報について必要な事項は、事務長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

稲城市病院事業管理者が管理する行政情報の開示等に関する規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業管理規程第26号