○稲城市病院事業管理者が保有する個人情報及び特定個人情報の開示等に関する規程
平成31年4月1日
病管規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲城市個人情報保護条例(平成15年稲城市条例第25号)第54条及び稲城市特定個人情報の保護に関する特例を定める条例(平成27年稲城市条例第17号)第36条の規定に基づき、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が保有する個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の開示等について必要な事項を定めるものとする。
(開示請求等の手続、方法等)
第2条 管理者が保有する個人情報の開示等の手続、方法等は、市長が管理する個人情報の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、管理者が保有する個人情報について必要な事項は、事務長が定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。