○稲城市病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成31年4月1日

病管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する稲城市病院事業企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「出張」とは、企業職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

2 この規程において「赴任」とは、新たに採用された企業職員が、その採用に伴い、住所又は居所を移転することをいう。

3 この規程において「出張命令権者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)

(2) 企業職員に対し、管理者の委任を受けて出張の命令を発する権限を有する者

(3) 前2号に掲げる者以外のものであって、企業職員に対し自らの公務の遂行を補助するため出張を依頼する権限を有する者

(旅費の支給)

第3条 企業職員が出張したときは、当該企業職員に対し、旅費を支給する。

2 前項の規定により旅費の支給を受けることができる企業職員が、その出発前に出張の命令を変更され、又は取り消された場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該既に支出した金額のうち当該企業職員の損失となった部分で管理者が定めるものを、旅費として支給することができる。

3 第1項の規定により旅費の支給を受けることができる企業職員が、出張の中途において、交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失したときは、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定めるものを、旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張命令は、電話、郵便その他の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、発することができる。

3 出張命令権者は、出張命令簿を備え付けるとともに、出張命令を発し、又は既に発した出張命令を変更し、若しくは取り消そうとするときは、あらかじめ、出張命令簿にその出張について必要な事項を記載の上、当該出張する企業職員に提示しなければならない。ただし、当該出張が宿泊又は旅費の支給を伴わないものであるとき、又はあらかじめ出張命令簿等を提示するいとまがないときは、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。

4 出張命令権者は、前項ただし書後段の規定により口頭により出張命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消したときは、速やかに、出張命令簿に当該出張について必要な事項を記載し、これを当該出張する企業職員に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、事務長が定める。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張命令を受けた企業職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により当該出張命令(前条第3項の規定により当該出張命令が変更されたときは、当該変更された後の出張命令。以下この条において同じ。)に従って旅行し難い事情が生じた場合は、あらかじめ、出張命令権者に対し、当該出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 前項に規定する場合において、同項の変更の申請をするいとまがないときは、当該企業職員は、当該出張命令に従わない方法によって旅行した後速やかに、出張命令権者に対し、同項の変更の申請をしなければならない。

3 企業職員は、出張命令に従わずに旅行した場合であって前2項の変更の申請をしなかったとき(当該申請が拒否された場合を含む。)は、当該出張命令に従った方法による旅行に係る旅費の額を限度として、旅費の支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行(宿泊を要するものに限る。)中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 前各項の規定にかかわらず、前各項の区分により難い事情があると管理者が認めるときは、前各項の例により、その旅行に要した旅費を支給することができる。この場合において、当該旅費の額は、前各項の旅費のうち当該旅費に含まれるべきものの額を合計した額を超えることができない。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費の計算に当たり用いる旅行日数は、旅行のため現に要した日数とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事情が生じたときは、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条 稲城市議会議員、稲城市の特別職の職員であって非常勤のもの、稲城市の特別職の職員又は稲城市教育委員会教育長に随行して宿泊を要する2日以上の出張をする場合の旅費(日当を除く。)の計算は、これらの者に支給されるものと同額の旅費を支給する。

(旅費の請求の手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする企業職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた企業職員であってその精算をしようとするものは、事務長が指定する請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該必要な書類の全部又は一部を提出しなかったときは、その請求に係る旅費額のうち、当該必要な書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、管理者が指定する期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、支払担当者等は、当該精算の結果過払金があると認めるときは、事務長が指定する期間内に当該過払金を返納させなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、旅費の請求の手続に関し必要な事項は、事務長が定める。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、その旅行が次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線を除く。)による旅行で片道100キロメートル以上(日帰り旅行の場合は、片道50キロメートル以上)の場合

(2) 普通急行列車(私鉄特別急行列車を含む。)を運行する線路で片道50キロメートル以上の場合

(3) 新幹線を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(日帰り旅行の場合は、片道50キロメートル以上)であって、公務能率の増進又は旅程の節減のため特にその利用を認められたもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による片道50キロメートル以上の旅行である場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅行の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行 中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行 上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行 その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする旅行 前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行 同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金並びに当該特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行 前各号に規定する運賃及び料金並びに当該座席指定料金

2 前項第1号又は第2号に掲げる旅行であって、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶によるものについては、同項第1号及び第2号の運賃は、それぞれ当該同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(日当及び宿泊料)

第17条 日当及び宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第18条 食事料の額は、別表の定額による。

2 食事料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 船賃又は航空賃を要し、かつ、別に食費を要する場合

(2) 船賃又は航空賃を要さず、かつ、食費を要する場合

(赴任旅費)

第19条 稲城市立病院(以下「病院」という。)が必要とする職に充てるため新たに採用された企業職員が、その赴任のために住所又は居所を移転したときは、当該企業職員に対して赴任旅費を支給する。

2 赴任旅費の種類は、第6条第1項に規定する旅費のほか移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

3 移転料は、赴任に伴う家財の移転について支給する。

4 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

5 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、現に支払った小荷物又は貨物運賃による。赴任の際扶養親族を移転しないが採用の日から1年以内に扶養親族を移転した場合における移転料についても、同様とする。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、到着後直ちに病院の施設又は自宅に入居する場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第22条 赴任の際、扶養親族を随伴する場合の扶養親族移転料の額は、次に掲げる額の総和による。

(1) 扶養親族1人ごとに、当該企業職員に支給される鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に相当する額。ただし、扶養親族のうち12歳未満の者については、その者について定められた額による。

(2) 扶養親族1人ごとに、当該企業職員に支給される日当、宿泊料、食事料及び着後手当に相当する額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行について支給する旅費の額は、国家公務員の外国旅費の例を参酌して、予算の範囲内で管理者が定める額とする。

(旅費の調整)

第24条 管理者は、企業職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質に照らしてこの規程の定めによる旅費を支給した場合であって、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、当該実費を超えることとなる部分又は当該必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 管理者は、この規程の定めによって算定した旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難と認めるときは、予算の範囲内で定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、企業職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該企業職員に対し、これらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、企業職員の旅費に関し必要な事項は、事務長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、同月以後の月分の旅費について適用する。

別表(第17条・第18条・第21条関係)

日当、宿泊料及び食事料

日当

宿泊料

食事料

1,000円

13,000円

1,000円

稲城市病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成31年4月1日 病院事業管理規程第12号

(平成31年4月1日施行)