○稲城市病院事業企業職員就業規程
平成31年4月1日
病管規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令及び条例等に定めるもののほか、稲城市病院事業企業職員(常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員。以下「企業職員」という。)の就業について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 企業職員は、その職務の遂行に当たっては、稲城市病院事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置くとともに、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的にこれを行わなければならない。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 企業職員の職務に専念する義務の特例については、市長の事務部局の職員の例による。
(被服に関する事項)
第4条 企業職員は、やむを得ない理由がある場合を除き、稲城市病院事業企業職員被服貸与規程(平成31年稲城市病院事業管理規程第15号)の規定により貸与された被服又は管理者が指定する被服を着用しなければならない。
(勤務時間等)
第5条 企業職員の勤務時間、休日、休暇等については、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、宿直及び日直の勤務時間は次に掲げるものとする。
(1) 宿直 次に掲げるものとする。
ア 宿直の翌日が企業職員の週休日又は休日である場合 午後5時から翌日の午前9時まで
イ ア以外の場合 午前5時から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 企業職員の週休日及び休日の午前9時から午後5時まで
3 前項の宿直又は日直の勤務命令は、当該宿直又は日直を行う企業職員に対し、所属長がその順序及び日割りを表示した勤務表その他の書面をもって、当該宿直又は日直を行う日の属する月の前月の末日までに通知することによって行うものとする。
(給与)
第6条 企業職員の給与については、稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年稲城市条例第26号)及び稲城市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成31年稲城市病院事業管理規程第11号)の定めるところによる。
(旅費)
第7条 企業職員の旅費については、稲城市病院事業企業職員の旅費に関する規程(平成31年稲城市病院事業管理規程第12号)の定めるところによる。
(退職手当)
第8条 企業職員に対する退職手当の支給については、市長の事務部局の職員の例による。
(分限)
第9条 企業職員の分限については、地方公務員法第28条及び稲城市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和27年稲城市条例第47号)に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(定年等)
第10条 企業職員の定年等については、稲城市一般職の職員の定年等に関する条例(昭和59年稲城市条例第14号)の定めるところによる。
(懲戒)
第11条 企業職員の懲戒については、地方公務員法第29条及び稲城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年稲城市条例第48号)に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(研修)
第12条 企業職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与えるものとする。
(安全及び衛生)
第13条 企業職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険又は健康に障害を生ずるおそれのある業務に従事するときは細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。
(災害補償)
第14条 企業職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(表彰)
第15条 企業職員の表彰については、稲城市表彰条例(昭和56年稲城市条例第24号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、企業職員の服務については、稲城市病院事業企業職員服務規程(平成31年稲城市病院事業管理規程第14号)に定めるところによる。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。