○稲城市立病院に勤務する医師の医療連携に係る勤務の特例に関する規程
令和2年3月23日
病管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規程に基づき、稲城市立病院(以下「市立病院」という。)の職員(稲城市職員定数条例(昭和41年稲城市条例第168号)第1条に定める職員をいう。)である医師(以下「医師」という。)の営利企業への従事等の制限に関する特例について規定するものとする。
(定義)
第2条 この規程において医療連携とは、地域医療における医師不足の解消に貢献するため、良質かつ適切な医療を効率的に提供するとともに医療技術の向上及び医療に関する知識の習得等を図り、もって医師の質の向上に寄与することを目的に、市立病院と地域医療に貢献する医療機関又は連携病院(以下「従事先医療機関」という。)の間において業務の連携を実施することをいう。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 医師は、医療連携業務の実施について、あらかじめ病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けた場合には、従事先医療機関で報酬を得て診療に従事することができる。
(勤務時間の制限等)
第4条 従事先医療機関で勤務する医師は、現に医師が不足していない診療科に所属する医師に限るものとする。
2 医師が従事先医療機関で勤務する時間は、原則として1日当たり4時間を限度とする。
3 医師が勤務する従事先医療機関は、原則として1週間当たり1機関を限度とする。
(報酬の制限等)
第5条 医師が、報酬を得て従事先医療機関で勤務する場合は、当該報酬はあらかじめ許可を受けた兼業に係る報酬とみなす。
2 前項の報酬は、市立病院と従事先医療機関の間の移動に要する経費のほか、1時間当たり2万円を限度とする。
(申請)
第6条 医師は、従事先医療機関で診療に従事しようとするときは、その旨をあらかじめ医療連携業務従事許可申請書(様式第1号)により管理者に申請し、当該従事に係る許可を得なければならない。
2 前項の許可の効力は、当該申請を行った日の属する年度の末日までとする。
(許可)
第7条 管理者は、前項の申請を受理した場合は、当該申請の内容を精査し、別に定める事由に該当しないと認めたときは、医療連携業務従事許可書(様式第2号)により当該申請を許可するものとする。
(報告)
第8条 前項の許可を受けた医師は、当該許可に係る診療が完了し、又は当該許可の効力が喪失したときは、医療連携業務従事実績報告書(様式第3号)により、その従事内容等について管理者に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略