○稲城市立病院職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規程
令和元年7月1日
病管規程第1号の2
(目的)
第1条 この規程は、稲城市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和27年稲城市条例第47号)及び稲城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年稲城市条例第48号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 稲城市立病院職員の分限及び懲戒に関する処分について、その公正を期するため、稲城市立病院職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 審査委員会は、次に掲げる処分について事業管理者の諮問を受けて審査し、答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に基づく職員の意に反する降任、免職及び降給の処分
(2) 法第29条に基づく懲戒処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、懲戒処分等に至らない指導上の措置
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長又は副院長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、診療部長、看護部長及び事務長の職にある者をもって充てる。ただし、事業管理者は、必要があると認めるときは、臨時に委員を任命することができる。
(職務及び代理)
第5条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、事務長の職にある委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(定足数及び表決)
第8条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(出勤停止)
第10条 審査委員会は、法第28条及び第29条に規定する分限及び懲戒処分に該当するおそれのある職員について、当面の職場の秩序を維持することを目的として、当該該当するおそれのある事実等を確認した時から処分決定の時まで出勤停止の措置を講ずるよう、事業管理者に勧告することができる。
2 前項に規定する勧告に基づき出勤停止の措置を講じた場合における、当該措置の期間の給与については、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)第17条第4項に定めるところによる。
(会議の非公開)
第11条 会議は、公開しない。
(庶務)
第12条 審査委員会の庶務は、事務部管理課において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。