○災害時相互応援に関する協定

令和4年2月2日

東京都稲城市(以下「甲」という。)と岡山県総社市(以下「乙」という。)は、災害時において、応急対策及び復旧対策に係る甲乙相互の応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、甲又は乙の区域内において、地震、水害、その他の異常災害等、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、応急措置の実施に必要な人員や物資等が不足した場合における、甲乙相互の応急対策及び復旧対策に係る応援(以下「応援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(応援の種類)

第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。

(1) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の提供

(2) 食料、飲料水及びその他生活必需品等の物資並びにそれらを供給するために必要な機材及び車両の提供

(3) 応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(応援の要請手続)

第3条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡をするとともに、速やかに文書により通知するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 前条第1号から第2号までに掲げる応援に必要な品目、規格、数量等

(3) 前条第3号に掲げる応援に必要な職員の職種、人数等

(4) 応援を受ける場所及び集結場所

(5) 応援を受ける期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(応援活動の実施)

第4条 前条の応援要請を受けた甲又は乙は、直ちに必要な応援活動を実施するものとする。

2 甲又は乙は、応援要請がない場合であっても、収集した情報等に基づき必要があると判断したときは、応援活動を実施するものとする。

3 前条の応援要請を受けた甲又は乙が応援活動を実施できない場合は、速やかに相手方にその旨を連絡しなければならない。

(指揮権)

第5条 応援活動に従事する応援側団体の職員は、被応援側団体の災害対策本部長の指揮に従うものとする。

(応援経費の負担)

第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号から第2号までに規定する物資、機材、車両の提供に要する経費は、被応援側団体が負担する。

(2) 第2条第3号の規定により派遣した職員(以下「派遣職員」という。)に要する経費は、被応援側団体が負担する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、応援活動において必要な経費は、原則として被応援側団体が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づいて実施された応援活動に係る経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。

(災害補償等)

第7条 派遣職員が、応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援側団体が負うものとする。

2 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被応援側団体への往復途中において生じたときを除き、被応援側団体がその賠償の責務を負うものとする。

(連絡体制)

第8条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定め、災害発生時における相互連絡体制を整備するものとする。

(情報の交換)

第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて情報の交換を行うものとする。

(協議)

第10条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各自その1通を保有する。

令和4年2月2日

甲 稲城市

代表者 稲城市長

乙 総社市

代表者 総社市長

災害時相互応援に関する協定

令和4年2月2日 種別なし

(令和4年2月2日施行)